○阿賀町精神障害者の医療費助成に関する条例

平成17年4月1日

条例第99号

(目的)

第1条 この条例は、精神障害者に対し医療費を助成することにより精神障害者の福祉を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第3条による「精神障害者」で入院患者及び通院患者をいう。

(2) 社会保険各法 次に掲げる法律をいう。

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(3) 医療費 社会保険各法に規定する療養に要した費用(健康保険法第76条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定した額)をいう。

(4) 一部負担金 社会保険各法に規定する療養の給付又は家族医療費を受ける者が負担すべき額をいう。

(対象者)

第3条 この条例に定める助成対象者は、町内に住所を有し、社会保険各法に規定する被保険者又は被扶養者で前条第1号のものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は除く。

(受給資格の申請)

第4条 受給資格を得ようとする者は、別に定めるところにより町長に受給の申請をしなければならない。

(受給資格証の申請)

第5条 町長は、前条の申請により受給資格を有する者であると認めたときは、受給資格証を交付するものとする。

(扶助対象期間)

第6条 扶助対象期間は、前条の受給資格証の交付を受けた日の属する月の初日から扶助対象要件が消滅した日の属する月の末日とする。

(助成)

第7条 町長は、助成対象者又はその保護者に対し、その医療費を次により助成するものとする。

(1) 入院に係る医療費については、一部負担金を支払った場合において当該支払額から付加給付がある場合、その額を控除して得た額の3分の2以内の額を助成するものとする。

(2) 通院に係る医療費については、個人負担の全額を助成するものとする。

2 町長は、助成対象者が国又は県の負担により医療に関する給付を受ける場合は、助成しない。

(第三者行為)

第8条 対象者が第三者行為により生じた傷病については損害賠償の権利を有する場合は、一部負担金の一部又は全部についてその扶助を行わない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正な行為により第7条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金額の全部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町精神障害者の医療費助成に関する条例(昭和52年津川町条例第11号)、鹿瀬町母子家庭、精神障害者の医療費助成に関する条例(昭和51年鹿瀬町条例第10号)、上川村精神障害者医療費助成に関する条例(昭和52年上川村条例第17号)又は三川村精神障害者の医療費助成に関する条例(平成8年三川村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

阿賀町精神障害者の医療費助成に関する条例

平成17年4月1日 条例第99号

(平成17年4月1日施行)