○阿賀町精神障害者交通費助成事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者に対して、精神科等への通院(以下「通院」という。)に要する交通費の一部を助成することにより、精神障害者の経済的負担の軽減を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、阿賀町とする。

(助成対象者)

第3条 この要綱において、交通費の一部助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、精神障害者であることを証明する医師の診断書又は精神障害者の保健福祉手帳を提示する者で、治療等のため、通院するものとする。

(助成金の額)

第4条 交通費相当額は、次の方法により算定した交通費の2分の1以内の額を助成するものとする。

(1) 運賃距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通院の経路及び方法によって算出した運賃等の実費とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、精神障害者通院交通費助成申請書(様式第1号)に通院の証明となる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、対象となる者が診療を受けた月の末日から1年を経過する日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

(助成金の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、交通費の一部助成の可否を決定し、精神障害者通院交通費支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第7条 助成対象者は、第3条に規定する対象者に該当しなくなったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な行為により第4条に定める助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上川村精神障害者交通費助成事業実施要綱(平成13年上川村訓令第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成31年3月29日告示第34号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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阿賀町精神障害者交通費助成事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第12号

(平成31年4月1日施行)