○阿賀町国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付の一時差止め等に関する要綱

平成17年4月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険被保険者の負担の公平と国民健康保険税(以下「保険税」という。)の収入の確保を図り、もって本町の国民健康保険事業の健全な運営に資するため、特別の事情がなく保険税を滞納している世帯主に対し、国民健康保険被保険者証(以下「一般証」という。)又は国民健康保険短期被保険者証(以下「短期証」という。)に代えて、国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付すること、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めること等に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格証明書の交付対象者)

第2条 町長は、保険税の納期限から1年を経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主に対し、一般証又は短期証の返還を求め、その世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付するものとする。ただし、当該世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) その世帯に属するすべての被保険者が、次のいずれかに該当するとき。

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができるとき。

 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5に掲げる医療に関する給付のいずれかを受けることができるとき。

 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるとき。

(2) 災害その他別に定める特別の事情があり、滞納している保険税(以下「滞納保険税」という。)を納付することができないことに相当の理由があると認められるとき。

(3) 滞納保険税の著しい減少が認められるとき。

(4) 前各号に定める者のほか、町長が必要と認めるとき。

2 前項の規定に基づき世帯主に資格証明書を交付する場合において、その世帯に属する被保険者のいずれか1人が同項第1号のアからまでのいずれかに該当するときは、当該被保険者に係る一般証又は短期証並びに当該被保険者以外の者に係る資格証明書を交付するものとする。

(資格証明書の有効期間及び更新期日)

第3条 資格証明書の有効期間は、その交付日から次項に定める資格証明書の更新期日のうち当該交付日以後いずれか早く到来する日の前日までの期間とする。

2 資格証明書の更新期日は、毎年8月1日とする。

(弁明の機会の付与)

第4条 町長は、第2条第1項の規定に基づき一般証又は短期証の返還を求めるときは、行政手続法(平成5年法律第88号)の定めるところにより弁明の機会を与える。

2 前項の弁明の機会の付与の通知は、次に掲げる事項を記載した文書により行う。

(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

(2) 不利益処分の原因となる事実

(3) 弁明書の提出先及び提出期限

3 前項の弁明の機会の付与の通知書は、弁明書の提出期限の14日前までに送付しなければならない。

(一般証又は短期証の返還命令)

第5条 町長は、前条第1項第2項及び第3項の規定に基づく弁明書がその提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても当該処分は正当であると認められる場合は、次に掲げる事項を書面により世帯主に通知する。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項の規定により一般証又は短期証の返還を求める旨

(2) 一般証又は短期証の返還先及び返還期限

(資格証明書の交付解除及び一般証又は短期証の交付)

第6条 町長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、資格証明書の交付を解除し、一般証又は短期証を交付する。

(1) 滞納保険税を完納したとき。

(2) 第2条第1項各号のいずれかに該当するようになったとき。

2 前項の規定による一般証又は短期証の交付は、資格証明書の返還をもって行う。

(特別の事情等に関する届出)

第7条 一般証又は短期証の返還を求められている世帯主及び資格証明書の交付を受けている世帯主は、第2条第1項各号のいずれかに該当するときは、その事実を速やかに届け出なければならない。

2 一般証又は短期証の返還を求められている世帯主及び資格証明書の交付を受けている世帯主は、その世帯に属する被保険者のいずれか1人が第2条第1項のアからウまでのいずれかに該当するときは、その事実を速やかに届け出なければならない。

(保険給付の支払の一時差止)

第8条 町長は、世帯主が保険税の納期限から1年6月を経過するまでの間に当該保険税を納付しないときは、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。ただし、当該世帯主が第2条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。

2 前項の規定により差し止める保険給付の額は、当該世帯主の当該保険給付の支給申請時における滞納保険税総額に相当する額を超えることができないものとする。

(一時差止めの対象となる保険給付)

第9条 前条第1項の規定により一時差止めを行う保険給付は、同項に定める期間を経過した滞納保険税がある世帯主に支払う特別療養費、療養費、移送費、高額療養費、出産育児一時金又は葬祭費とする。

(一時差止めの解除)

第10条 町長は、第8条第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めている場合において、当該一時差止めを受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するようになったときは、当該一時差止めを解除する。

(1) 滞納保険税を完納したとき。

(2) 第2条第1項第2号又は第3号のいずれかに該当するようになったとき。

(保険給付費からの滞納保険税の控除)

第11条 町長は、資格証明書の交付を受けている世帯主であって、第8条の規定により保険給付の全部又は一部の支払の一時差止めがなされているものが、当該一時差止めの決定から1月を経過しても滞納保険税を納付しない場合には、前条の規定により当該一時差止めを解除したときを除き、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税を控除することができる。

2 前項の規定により滞納保険税を控除するときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により世帯主に通知する。

(1) 法第63条の2第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税を控除することができる。

(2) 一時差止めに係る保険給付の額

(3) 控除する滞納保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限

3 前2項の規定による控除の額は、一時差止めを行った額と同額とする。ただし、別に定める事情がある場合には、当該控除の額を減額することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、解散前の東蒲原広域事務組合国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付の一時差止め等に関する要綱(平成13年東蒲原広域事務組合要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年4月1日告示第35号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第13号)

(施行期日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日告示第5号)

この告示は、令和3年2月1日から施行する。

阿賀町国民健康保険被保険者資格証明書の交付及び保険給付の一時差止め等に関する要綱

平成17年4月1日 告示第13号

(令和3年2月1日施行)