○阿賀町介護保険条例施行規則

平成17年4月1日

規則第74号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条)

第3章 保険料(第3条―第14条)

第4章 雑則(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町介護保険条例(平成17年阿賀町条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(開示請求)

第2条 条例第3条第1項及び第2項の規定により、自己に係る認定資料の開示を請求しようとする場合は、様式第1号の自己認定資料開示請求書を町長に提出しなければならない。この場合において、開示請求をすることができる者は、次のとおりとする。

(1) 被認定者本人(被認定者も含むものとする。ただし、死亡している者を除く。)及び当該被認定者の父母、配偶者又は子

(2) 被認定者から開示請求に関する委任を受けた者

2 町長は、前項の請求書を受理した場合において、開示の可否を決定したときは、当該請求者に様式第2号により自己認定資料開示(承認・一部承認・不承認)通知書により通知しなければならない。

第3章 保険料

(保険料の納付)

第3条 保険料の納付義務者が、条例第9条第1項に規定する各納期の納付額を納付する場合は、様式第3号の納付書による。ただし、当該納付義務者が納入通知書を紛失した場合においては、様式第4号の納入通知書によるものとする。

(普通徴収の特例に係る保険料の額の修正の申出等)

第4条 保険料の納付義務者が、条例第12条の規定により修正を受けようとするときは、様式第5号の介護保険料修正申出書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申出書を受理した場合において、可否を決定したときは、様式第6号の介護保険料決定(変更)通知書により当該保険料の納付義務者に通知するものとする。

(保険料の額の通知)

第5条 条例第13条の規定による保険料の額の通知は、様式第7号の介護保険料確定通知書により、その額に変更があったときの通知は、様式第6号の介護保険料決定(変更)通知書によるものとする。

2 保険料の徴収方法を変更するときは、様式第6号の介護保険料決定(変更)通知書により、保険料の納付義務者に通知するものとする。

(督促状)

第6条 条例第14条に規定する督促状は、様式第8号による。

(還付又は充当の通知)

第7条 保険料その他介護保険に係る徴収金の過誤納金の還付又は充当は、当該納付義務者に様式第9号の還付通知書・充当通知書により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第8条 保険料の納付義務者が、条例第15条第1項に規定する減免を受けようとする場合は、様式第10号の介護保険料延滞金減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、可否を決定したときは、当該納付義務者に様式第11号の介護保険料延滞金減免(承認・不承認)通知書により通知するものとする。

(保険料の徴収猶予)

第9条 保険料の納付義務者が、条例第16条第1項に規定する徴収猶予を受けようとする場合は、様式第12号の介護保険料徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、可否を決定したときは、当該納付義務者に様式第13号の介護保険料徴収猶予(承認・不承認)通知書により通知するものとする。

(保険料徴収猶予の取消し)

第10条 前条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者が、その者に係る財産の状況その他の事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その徴収猶予をした保険料の全部又は一部についての徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収する。

2 前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、その旨を当該納付義務者に様式第14号の介護保険料徴収猶予取消通知書により通知するものとする。

(保険料の減免)

第11条 保険料の納付義務者が条例第17条第1項に規定する減免を受けようとする場合は、様式第15号の介護保険料減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、別表による適用基準により可否を決定したときは、当該納付義務者に様式第16号の介護保険料減免(承認・不承認)通知書により通知するものとする。

(保険料減免の取消し)

第12条 条例第17条第2項の申告は、様式第17号の介護保険料減免取消申告書によるものとする。

2 町長は、前項の申告に基づき、介護保険料の減免の取消しをした場合は、その旨を当該納付義務者に様式第18号の介護保険料減免取消通知書により通知するものとする。

第13条 法第50条の規定による災害その他の省令第83条第1項で定める特別な事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用(以下「利用料」という。)を負担することが困難であると認めた介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)が受ける法第50条各号に掲げる介護給付の額の算定に係る割合については100分の90を超え100分の100以下の範囲において、次のとおりとする。

(1) 省令第83条第1項第1号に該当する者

その所有する住宅(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族が所有する住宅を含み、現にその者が同居している場合に限る。)又は家財、その他財産(以下「住宅等」という。)につき、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅等の評価額の10分の3以上である者で、当該災害を受けた日の属する年度の初日の属する年の前年中(以下「前年中」という。)の税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である場合には、次の区分による。

前年中の所得金額

損害の程度

算定に係る割合

500万円以下である場合

10分の3以上10分の5未満

100分の95

10分の5以上

100分の100

750万円以下である場合

10分の3以上10分の5未満

100分の93

10分の5以上

100分の95

1,000万円以下である場合

10分の3以上10分の5未満

100分の92

10分の5以上

100分の93

(2) 省令第83条第1項第2項に該当する者

要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はそのものが心身に著しい障害を受け、若しくは長期入院した事により、その者の収入が著しく減少した場合は100分の100とする。

(3) 省令第83条第1項第3号に該当する者

要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業に著しい損失、失業等により当該年中の合計所得金額が前年の10分の3以上減少すると見込まれる場合で、前年中の合計所得金額が400万以下の場合は、次の区分による。

前年中の所得金額

損害の程度

算定に係る割合

200万円以下である場合

10分の3以上10分の5未満

100分の95

10分の5以上

100分の100

300万円以下である場合

10分の3以上10分の5未満

100分の93

10分の5以上

100分の95

400万円以下である場合

10分の3以上10分の5未満

100分の92

10分の5以上

100分の93

(4) 省令第83条第1項第4号に該当する者

要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により当該年中の収入額が平年における収入額の10分の3以上減少すると見込まれる場合は、次の区分による。

前年中の合計所得金額

算定に係る割合

300万円以下である場合

100分の100

400万円以下である場合

100分の98

550万円以下である場合

100分の96

750万円以下である場合

100分の94

750万円を超える場合

100分の92

2 前項各号に規定する割合の適用を受けようとする場合の申請期限は、適用事由が生じた日から起算して3月を経過した日。ただし、当該期限まで申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

3 第1項各号に規定する割合を適用する期間は、適用事由が生じた日から起算して12月を経過した月の末日とする。

4 第1項各号に規定する割合の適用を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第20号)を提出しなければならない。

5 前項の規定による申請に対し承認したときは、速やかに介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第21号)を当該被保険者に交付するものとする。ただし、承認しないときは、様式第21号の通知書のみを交付する。

6 町長は虚偽その他の不正行為により、居宅介護サービス費等の特例を受けたものがあった場合において、直ちにその者に係る減額免除処分を取消すものとする。

(居宅支援サービス費等の額の特例)

第14条 法第60条の規定による災害その他省令第97条第1項に規定する特別の事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける法第60条各号に規定する予防給付の額の算定に係る割合については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「要介護被保険者」を「要支援被保険者」に、「省令第83条」を「省令第97条」に読み替えるものとする。

第4章 雑則

(保険料滞納者財産差押職員証)

第15条 介護保険料等滞納者財産差押職員証は、様式第19号による。

(その他)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の東蒲原広域事務組合介護保険条例施行規則(平成13年東蒲原広域事務組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

3 条例附則第6項の規定により適用する条例第17条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第11条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第6項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第6項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第一号被保険者の保険料額

B 当該第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第6項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

4 前項に規定する場合における条例第17条第2項の申請書については、第11条第1項の規定にかかわらず、町長が別に様式を定めることができる。

(平成19年3月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の阿賀町介護保険条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成22年3月25日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第45号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年11月22日規則第24号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年6月22日規則第15号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項及び第5項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

区分

減免の割合等

1 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅につき震災、風水害、火災その他これらに類する災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅の価格の10分の2以上であるとき。

 

 

 

 

合計所得金額

減免割合

摘要

 

10分の2以上10分の5未満のとき。

10分の5以上のとき。

災害を受けた日から1年以内に納期の末日(普通徴収に係る保険料については条例第9条に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が市町村に納入すべき期日をいう。以下同じ。)が到来する保険料の額について適用する。

基準所得金額未満

2分の1

全部

基準所得金額以上

4分の1

全部

(添付書類)

・ 官公署の発行するり災証明書その他損害の内容及び程度を確認できる書類

2 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡したとき提出する、又は障害者(税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となったとき。

 

 

 

 

区分

減免割合

摘要

 

死亡したとき。

全部

災害を受けた日から1年以内に納期の末日(普通徴収に係る保険料については条例第9条に規定する納期の末日をいい、特別徴収に係る保険料については法第137条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により特別徴収義務者が市町村に納入すべき期日をいう。以下同じ。)が到来する保険料の額について適用する。

障害者となったとき。

10分の9

(添付書類)

・ 官公署の発行するり災証明書その他損害の内容及び程度を確認できる書類

・ 身体障害者手帳

3 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 

 

 

 

合計所得金額

減免割合

摘要

 

10分の3以上10分の5未満のとき。(当該年見積所得金額/前年所得金額)

10分の5以上のとき。(当該年見積所得金額/前年所得金額)

申請日が属する月から当該年度の3月までの間に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。ただし、当該事由が生計維持者の死亡以外の事由であって、かつ、当該事由が生じた日が当該年度の1月1日から3月31日までの間である場合において必要があると認めるときは、翌年度の4月から10月までの間に納期の末日が到来する保険料の額に適用することができる。

4 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

基準所得金額未満

4分の1

2分の1

基準所得金額以上

8分の1

4分の1

(添付書類)

(1) 合計収入見込額を証明できる書類

(2) 身体障害者手帳又は医師の診断書若しくは医療費の領収証

(3) 税務署に提出する事業廃止届の写しその他事業又は業務の休廃止を証明できる書類

(4) 公共職業安定所に提出する離職票の写しその他失業を証明できる書類

※ (1)及び(2)(3)又は(4)のいずれか

5 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物に被害を受けた場合に農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)が平年における当該農作物による収入額の合計の10分の3以上であるとき(当該者の合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)

 

 

 

 

合計所得金額

減免割合

摘要

 

基準所得金額未満

全部

干ばつ等の被害を受けた日から1年以内に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。

基準所得金額以上

10分の8

(対象保険料額)

災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

(添付書類)

(1) 農業収入見込額を証明できる書類

(2) 損失額等を証明できる書類

6 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、不漁による漁獲物の減収による損失額の合計額(漁獲物の減収価格から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき漁獲物共済金額を控除した額)が平年における当該漁獲物による収入額の合計の10分の3以上であるとき(当該者の合計所得金額のうち、漁業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)

 

 

 

 

合計所得金額

減免割合

摘要

 

基準所得金額未満

全部

申請を受けた日から1年以内に納期の末日が到来する保険料の額について適用する。

基準所得金額以上

10分の8

(対象保険料額)

申請日以降の納期に係る当該世帯の保険料額に前年中における合計所得金額に占める漁業所得金額の割合を乗じて得た額

(添付書類)

(1) 漁業収入見込額を証明できる書類

(2) 損失額等を証明できる書類

7 法第63条に規定する保険給付の制限を受けたとき。

 

 

 

 

減免割合

摘要

 

全部

法第63条に規定する者に該当した日の属する月から当該規定する者に該当しなくなった日の属する月の前月までの月割りの保険料額について適用する。

(添付書類)

・ 拘禁状態にあったことを証明できる書類

備考

1 合計所得金額とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。

2 基準所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第5号に規定する基準所得金額をいう。

3 保険料の減免は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている期間を除く。

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様式第5号 略

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様式第19号 略

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様式第21号 略

阿賀町介護保険条例施行規則

平成17年4月1日 規則第74号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年4月1日 規則第74号
平成19年3月29日 規則第20号
平成22年3月25日 規則第9号
平成27年12月28日 規則第45号
平成30年11月22日 規則第24号
令和2年6月22日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第9号