○阿賀町保健センター条例施行規則

平成17年4月1日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町保健センター条例(平成17年阿賀町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 阿賀町保健センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 祝日法による休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 町長がやむを得ない事由があると認めたときは、休館日でも利用することができる。

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(利用手続)

第4条 センターを利用する者は、様式第1号により利用許可申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による利用許可申請書は、利用する日の1箇月前から3日前までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可)

第5条 町長は、利用を許可するときは、利用許可書を交付するものとする。

(利用の変更又は取消し)

第6条 センターの利用の許可を受けた者は、利用の変更又は取消しをしようとするときは、速やかに町長の承認を得なければならない。

(利用の制限)

第7条 センターを一般の人又は団体の用に供するため利用を許可する室等は、次のとおりとする。

(1) 鹿瀬保健センター

 和室

 集合室

 栄養指導室

(2) 上川保健センター

 会議室

 栄養指導室

(3) 三川保健センター

 集会室

 保健指導室

 栄養指導室

2 第4条に規定するセンターの利用許可申請は、それぞれ前項の室ごとに明記し、これを行わなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津川町保健センター設置条例施行規則(昭和55年津川町規則第9号)又は鹿瀬町保健センター管理運営規則(昭和56年鹿瀬町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月19日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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阿賀町保健センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第76号

(平成26年4月1日施行)