○阿賀町津川第2保健センター管理運営規則

平成17年4月1日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町津川総合福祉保健センター条例(平成17年阿賀町条例第105号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、阿賀町津川第2保健センター(以下「第2保健センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 第2保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 第2保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(4) その他町長が認める日

2 町長が必要と認めたときは、休館日であっても使用できる。

(使用申請及び許可)

第4条 第2保健センターを使用しようとするものは、津川第2保健センター使用許可申請書(様式第1号)を使用期日の1月前から5日前までに町長に提出し、その許可を得なければならない。

2 町長は、第2保健センターの使用に支障がないと認めた場合には、使用料を納入させ、領収書を交付するとともに、津川第2保健センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の不許可)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 使用の目的に反するおそれがあると認められるとき。

(2) その他町長が不適当と認められるとき。

(使用許可の取消等)

第6条 町長は、第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号いずれかに該当すると認められたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(2) 前条各号の規定に該当するに至ったとき。

(3) 条例又はこの規則に基づく規定に違反したとき。

(4) 災害その他の事故により第2保健センターの使用ができなくなったとき。

2 前項の場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、町長は、その責めを負わない。

3 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。

(使用者の義務及び遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するほか、使用による一切の責任を負うものとする。

(1) 使用許可を受けた施設及び設備器具以外は使用しないこと。

(2) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(3) 使用が終わったときは、整理整とんし、係員の点検を受けること。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津川町第2保健センター管理運営規則(平成13年津川町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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阿賀町津川第2保健センター管理運営規則

平成17年4月1日 規則第77号

(平成17年4月1日施行)