○阿賀町看護師等奨学金貸与条例

平成17年4月1日

条例第106号

(趣旨)

第1条 この条例は、看護師、保健師、理学療法士等保健及び医療の業務に従事する者並びに社会福祉士、介護福祉士等福祉の業務に従事する者(以下「看護師等」という。)を充足するため、大学又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者であって、将来町内で看護師等の業務に従事しようとするものに対し、毎年度予算の範囲内で行う学資(以下「奨学金」という。)の貸与に関し定めるものとする。

(貸与を受ける者の資格)

第2条 奨学金の貸与を受けることができる者は、前条の規定に該当する者とする。

(奨学金の額)

第3条 奨学金の額は、月額2万円とする。

(貸与期間)

第4条 奨学金を貸与する期間は、貸与決定の月からその者の在学する養成施設の最短修業年限の終期までとする。

(奨学金の利息)

第5条 奨学金には利息をつけない。

(願出)

第6条 奨学金の貸与を受けようとする者は、町長に願い出なければならない。

(保証人)

第7条 奨学金の貸与を受けようとする者は、保証人を1人立てなければならない。ただし、本人が未成年者の場合は、その保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)とする。

(奨学金貸与の休止、停止及び期間の短縮)

第8条 奨学金の貸与を受けている者(以下「奨学生」という。)が休学し、又は長期にわたり欠席したときは、奨学金の貸与を休止する。

2 学業又は品行等の状況により必要と認めたときは、奨学金の貸与を停止し、又は奨学金の貸与期間を短縮することができる。

(奨学金の復活)

第9条 奨学金の貸与を休止され、又は停止された者がその理由が消滅し、在学する養成施設の長を経て願出のあったときは、奨学金の貸与を復活することができる。

(奨学金の廃止)

第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金の貸与を廃止することができる。

(1) 傷病等のために正業の見込みがなくなったとき。

(2) 奨学金を必要としなくなったとき。

(3) 奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でなくなったとき。

(4) 在学する学校で処分を受け、学籍を失ったとき。

(5) 第2条に定める資格を欠くに至ったとき。

(奨学金の返還)

第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与の終了した月の翌月から起算して6月を経過した後、5年以内に奨学金の全額を年賦又は半年賦で返還しなければならない。ただし、奨学金は繰り上げて返還することができる。

(1) 卒業し、又は退学したとき。

(2) 奨学金の貸与を廃止されたとき。

(返還猶予)

第12条 進学又は傷病その他正当な理由により町長が奨学金の返還を困難と認めた者には、願出により相当の期間返還を猶予することができる。

(返還免除)

第13条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、願出により奨学金の全部又は一部の返還の債務を免除することができる。

(1) 養成施設を卒業した日から1年以内に必要な資格を取得し、引き続き5年以内の範囲において町長が必要と認める期間町内の保健、医療若しくは福祉業務に従事した者

(2) その他町長が認めたとき。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上川村へき地看護師及び准看護師修学資金貸与条例(昭和46年上川村条例第17号)又は三川村看護師等奨学金貸与条例(平成6年三川村条例第2号)の規定により貸与を受けた奨学金については、なお合併前の条例の例による。

阿賀町看護師等奨学金貸与条例

平成17年4月1日 条例第106号

(平成17年4月1日施行)