○阿賀町予防接種健康被害調査委員会設置規則

平成17年4月1日

規則第81号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、阿賀町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(執務場所)

第2条 委員会の執務場所は、東蒲原郡阿賀町津川580番地 役場内とする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人で組織する。

(委員会の委員の選任方法)

第4条 委員会の委員は、町長が選任する。委員会の委員に欠員を生じ、補欠の委員を選任しようとするときも、同様とする。

(委員の任期)

第5条 委員会の委員の任期は、2年とし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を統理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査審議)

第8条 委員会は、調査審議を行うに当たり必要があるときは、関係人又は参考人から意見を聴くことができる。

2 委員会は、調査審議を行うに当たり必要があるときは、委員に調査を行わせることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、阿賀町役場において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の担任する事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

阿賀町予防接種健康被害調査委員会設置規則

平成17年4月1日 規則第81号

(平成17年4月1日施行)