○阿賀町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成17年4月1日

条例第114号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第8項により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第7項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、町長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項から第9項までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地から意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法を定めることにより、設置又は変更に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地から意見書を提出する機会を付与することを目的とする。

(対象となる施設の種類)

第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項及び第2項に規定する次に定める施設とする。

(1) ごみ処理施設

(2) 一般廃棄物最終処分場

(縦覧の告示)

第3条 町長は、法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧場所」という。)、期間(以下「縦覧の期間」という。)ほか、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の能力(施設が最終処分場の場合は、埋立て処分の用に供される場所の面積及び埋立て容量)

(6) 実施した生活影響調査の項目

(縦覧の場所及び期間)

第4条 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 阿賀町役場町民生活課

(2) 前号に掲げる場所のほか、町長が必要と認めた場所

2 縦覧期間は、告示の日から1箇月間とする。

(意見書の提出先の告示)

第5条 町長は、法第9条の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者が、生活環境保全上の見地から意見を提出できる旨、意見書の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第6条 意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。

(1) 阿賀町役場町民生活課

(2) 前号に掲げる場所のほか、町長が必要と認めた場所

2 前条の規定による告示があったときは、施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、第4条第2項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、町長に生活環境の保全上の見地から意見書を提出することができる。

(環境影響評価との関係)

第7条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に該当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、第3条から前6条までに定める手続を経たものとみなす。

(関係する市町村の長との協議)

第8条 町長は、生活環境影響調査を実施した地区に本町以外の区域が含まれているときは、当該区域を管轄する市町村の長に報告書の写しを送付し、当該報告書等の縦覧及び意見書の提出の手続の実施について、協議するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の東蒲原広域衛生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例(平成12年東蒲原広域衛生組合条例第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月31日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第31号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

阿賀町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

平成17年4月1日 条例第114号

(平成20年4月1日施行)