○阿賀町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、本町が実施する合併処理浄化槽設置整備事業の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(対象区域)

第3条 補助金交付の対象となる区域は、阿賀町下水道条例(平成17年阿賀町条例第160号)第2条第2項に規定する公共下水道の処理区域以外の区域及び処理区域内にあって町長が別に定める区域とする。

(補助金の交付)

第4条 町は、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第1項の建築工事届をしないで、合併処理浄化槽を設置するもの

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(3) 国、県、公共団体その他法人(自治会、町内会等を除く。)が設置し、又は管理する建築物に合併浄化槽を設置するもの

(4) 住民票を有しないもの

(5) 通年居住していないもの

(補助金額)

第5条 補助金の額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表の左欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の右欄に定める額を限度とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届書の写し又は建築工事届出書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付を決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しない旨の決定をした者に対しては、補助金不交付通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請等)

第8条 前条第2項の規定により、補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、同項の補助金交付決定通知書を受けたのちに、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内(前条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、当該承認通知書を受理した日から1箇月以内)又は当該年度3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検事業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) その他町長が必要とする書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後補助金交付請求書(様式第7号)による補助金対象者の請求に基づき補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定及び確定を取り消したときは、補助金交付決定等取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還について(様式第9号)により補助金の返還を命ずることができる。

(現場の確認)

第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上川村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年上川村訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

人槽区分

補助限度額

5人槽

1,300,000円

6人槽~7人槽

1,650,000円

8人槽~10人槽

2,240,000円

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阿賀町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第20号

(平成17年4月1日施行)