○阿賀町環境衛生整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活環境の保全と廃棄物の減量化を図るため、環境衛生整備事業を行う者に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境衛生整備事業 地域又は集落ぐるみで実施する住宅及び宅地まわりの消毒剤散布事業並びにこの事業に必要な機械器具の購入事業をいう。

(2) ごみ箱整備実施事業 阿賀町が指定する廃棄物収集場所(ごみステーション)にごみ箱等を設置する事業をいう。

(3) 生ごみ処理装置設置奨励事業 生ごみを処理する容器(コンポスト等)電動で処理する機具を購入する事業をいう。

(補助対象者及び補助金の補助率等)

第3条 補助金の対象者は、別表に定めるとおりとする。

第4条 補助金の補助率及び補助限度額又は限度数は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条の規定にかかわらず、阿賀町環境衛生整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定した者に対し、規則第6条の規定にかかわらず、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、規則第12条の規定にかかわらず、次に掲げる書類を町長に提出することにより、同条の規定による報告に代えることができる。

(1) 領収書

(2) 品質保証書の写し、その他製品の製造元、品名が確認できる書類又は履行写真等

(補助金の交付時期)

第8条 補助金は、前条に規定する実績報告書の提出があった後に交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の津川町生ごみ処理装置設置奨励事業補助金交付要綱(平成14年津川町訓令第4号)、鹿瀬町環境衛生整備補助金交付要綱(鹿瀬町制定)、上川村環境衛生整備事業補助金交付要綱(平成13年上川村訓令第7号)、三川村コンポスト設置費補助金交付要綱(三川村制定)、三川村ゴミ収集箱設置費補助金交付要綱(三川村制定)又は三川村防疫用消毒機械設置費補助金交付要綱(三川村制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年5月1日告示第25号)

(施行期日)

この要綱は、平成22年5月1日から適用する。

(平成29年1月23日告示第2号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業名

対象事業

補助対象者

補助率(千円未満切捨て)

補助限度額又は限度数

環境衛生整備事業

害虫駆除薬剤及び防疫機械保管庫

新築(3坪を限度)

区長

行政区世帯数

1~40世帯 事業費の70%

行政区世帯数

1~30世帯 2台まで

防疫機械

ジェット噴霧器

41~80世帯 事業費の60%

31~60世帯 3台まで

動力散布機

80世帯以上 事業費の50%

61~90世帯 4台まで

手動散布機

 

91世帯以上 5台まで

ごみ箱整備実施事業

廃棄物収集場所(ごみステーション)

区長

行政区世帯数

1~10世帯 事業費の60%

70,000円まで

11世帯以上 事業費の50%

生ごみ処理装置設置奨励事業

生ごみ処理容器(コンポスト等)

町民

事業費の50%

1個につき3,000円まで

電動生ごみ処理機

1世帯につき30,000円まで

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阿賀町環境衛生整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第21号

(平成29年4月1日施行)