○阿賀町鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成17年4月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣の捕獲等の許可の申請)

第2条 省令第7条の規定による鳥獣の捕獲等の許可の申請書は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)のとおりとし、捕獲等をしようとする日の15日前までに町長に提出しなければならない。

(許可証等の再交付の申請及び亡失の届出)

第3条 省令第7条第9項の規定による許可証及び従事者証の再交付の申請及び同条第12項の規定による許可証の亡失及び同条第13項の規定による従事者証の亡失の届出は、許可書等亡失届(再交付申請書)(様式第2号)により行わなければならない。

(許可証の住所等の変更の届出)

第4条 省令第7条第10項の規定による許可証に係る住所等の変更及び同条第11項の規定による従事者証に係る住所等の変更の届出は、住所等変更届(様式第3号)により行わなければならない。

(飼養登録の申請)

第5条 省令第20条の規定による登録の申請又は法第19条第5項の規定による有効期間の更新を申請しようとする者は、飼養登録申請書(様式第4号)による申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による有効期間の更新の申請は、有効期間が満了する日の2週間前までに行わなければならない。

(登録票の再交付の申請及び亡失の届出)

第6条 省令第20条第4項の規定による登録票の再交付の申請及び同条第6項の規定による亡失の届出は、様式第2号により行わなければならない。

(登録票の住所等の変更の届出)

第7条 省令第20条第5項の規定による登録票に係る住所等の変更の届出は、様式第3号により行わなければならない。

(登録鳥獣の譲受け又は引受けの届出)

第8条 省令第21条の規定による登録鳥獣の譲受け又は引受けの届出は、飼養鳥獣譲受け(引受け)届出書(様式第5号)により行わなければならない。

(販売の許可の申請)

第9条 省令第24条の規定による販売許可の申請は、販売許可申請書(様式第6号)により町長に提出しなければならない。

(販売許可証の再交付の申請及び亡失の届出)

第10条 省令第24条第4項の規定による販売許可証の再交付の申請及び同条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出は、様式第2号により行わなければならない。

(販売許可証の住所等の変更の届出)

第11条 省令第24条第5項の規定による販売許可証に係る住所等の変更の届出は、様式第3号により行わなければならない。

(書類の提出部数)

第12条 法、省令及びこの規則の規定により町長に提出する書類は、1部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鹿瀬町鳥獣保護及狩猟に関する法律施行細則(平成12年鹿瀬町告示第12号)又は上川村鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年上川村訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月25日規則第15号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

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阿賀町鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則

平成17年4月1日 規則第85号

(平成27年5月29日施行)