○阿賀町休養休憩施設条例

平成17年4月1日

条例第121号

(設置)

第1条 林業者等地域住民が、各種会合、講習会等を通じ相互交流を深め、連帯感の醸成及び労働意欲の喚起を促し、地域の活性化、定住化に資するため、休養施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 休養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 阿賀町休養休憩施設

(2) 位置 阿賀町津川3913番1

(管理)

第3条 阿賀町休養休憩施設(以下「芦沢山荘」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第4条 芦沢山荘を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、芦沢山荘の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) その利用が建物及び設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) その他町長が管理上不適当と認めたとき。

2 芦沢山荘の利用を許可した後、前項の事実が判明したときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

3 災害その他の事故により芦沢山荘の利用ができなくなったときは、利用の制限を取り消し、又は停止することができる。

(利用)

第6条 芦沢山荘の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、町長の指示した事項を厳守し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

(目的外利用の禁止)

第7条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第8条 利用者は、利用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、町長がやむを得ない事由と認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、次の場合は、この限りでない。

(1) 公共団体が利用するとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 町長が管理上利用許可を取り消し、又は変更したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない事由により、利用することができなくなったとき。

(3) 利用者が利用しようとする日の3日前までに利用の取り消しを申し出て、町長がその事由を認めたとき。

(原状回復)

第12条 利用者は、利用を終わったとき及び第8条第1項ただし書の規定による特別の設備又は既存の設備に変更を加えたとき、利用後直ちに原状に復さなければならない。第5条の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害賠償)

第13条 利用者が、建物及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた額を賠償しなければならない。

(管理の事務)

第14条 芦沢山荘の管理事務は、阿賀町教育委員会が担当する。

(管理の委託)

第15条 町長は、芦沢山荘の設置目的を効果的に達成するため、必要があるときは、施設及び設備品を管理委託することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町休養休憩施設設置条例(昭和60年津川町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第9条関係)

芦沢山荘使用料

区分

午前9時から午後5時まで

(1時間当たり)

左記以外の時間

(1時間当たり)

多目的ホール

620円

770円

和室(第1)

和室(第2)

310円

620円

520円

1,030円

310円

520円

調理実習室

310円

520円

備考

1 冷暖房を利用する場合は、使用料(割増分を除く。)の3割に相当する額を加算する。

2 利用者が営利を目的とする場合の使用料は、10割増とする。

3 町外の利用者の場合は、この表の5割増とする。

阿賀町休養休憩施設条例

平成17年4月1日 条例第121号

(平成17年4月1日施行)