○阿賀町大型防除機具貸付規則

平成17年4月1日

規則第88号

(目的)

第1条 この規則は、大型防除機具の効率的な運用と農作物損害防止のための病害虫防除機具(以下「防除機具」という。)を町内病害虫防除班(以下「防除班」という。)に貸し付け、生産性の向上を図ることを目的とする。

(申請)

第2条 防除機具を借り受けようとする防除班は、様式第1号による借受申請書を町長に提出しなければならない。

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該書類を審査の上貸付するかどうかを決定し、様式第2号により申請者に通知する。

(貸付期間)

第4条 防除機具の貸付期間は、町長がその都度定める。

(引渡し)

第5条 防除機具の引渡しは第3条に規定する通知で指定する日時及び場所において行うものとする。

2 借受者は、前項の規定により防除機具の引渡しを受けたときは、請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(保管義務)

第6条 借受者は、借り受けた防除機具の管理担当者を定め、その管理保全に万全を期さなければならない。

(報告義務)

第7条 借受者は、借り受けた防除機具を滅失し、又はき損したときは遅滞なく書面をもってその旨及び事由を詳細に町長に報告しなければならない。

(現状復帰義務)

第8条 借受者は、その責めに帰すべき事由により借り受けた防除機具を滅失し、又はき損したときは、町長の指示に従いこれを原状に復帰しなければならない。

(転貸の禁止)

第9条 借受者は、借り受けた防除機具を日時以外に使用し、又は他に転貸してはならない。

(経費の負担)

第10条 防除機具の引受、管理保全及び返納に要する一切の費用は、借受者の負担とする。

(返納)

第11条 借受者は、借り受けた防除機具の借受期間満了の日まで返納届(様式第4号)を付し町長に返納するものとする。ただし、これが借受期間中であっても町長が必要に応じて返還を要求したときは、直ちにこれに応じなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上川村大型防除機具貸付規則(平成4年上川村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

様式 略

阿賀町大型防除機具貸付規則

平成17年4月1日 規則第88号

(平成17年4月1日施行)