○阿賀町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年4月1日

条例第128号

(趣旨)

第1条 土地改良事業に要する経費について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

2 国・県営土地改良事業に係る負担金若しくは分担金について法第90条第6項又は第91条第3項の規定により賦課徴収する場合も、前項と同様とする。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条第1項の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

2 前条第2項の賦課の額は、各年度ごとに当該事業に係る負担金又は分担金の額を超えない範囲内において町長が定める。

3 前2項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、議会の承認を経て町長が定める。これを変更するときも、同様とする。

4 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(賦課に対する審査請求)

第3条 前条の規定により、賦課金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その当該処分があったことを知った日の翌日から起算して国営土地改良事業に係る負担金にあっては30日以内、県営土地改良事業又は町営土地改良事業に係る負担金又は分担金にあっては3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後、国営土地改良事業に係る負担金に係る審査請求の場合は50日以内、県営土地改良事業又は町営土地改良事業に係る負担金又は分担金に係る審査請求の場合は30日以内にこれを裁決しなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第4条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り議会の議決を得て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(納期限後に係る延滞金)

第5条 賦課金を納期限後に納入する場合においては阿賀町税条例(平成17年阿賀町条例第58号)第10条の規定中町民税の例により延滞金を納入しなければならない。

(督促)

第6条 賦課金又はこれに係る延滞金を滞納する者がある場合には、督促状によりこれを督促しなければならない。

2 督促状を発した場合においては、督促状1通について、100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(滞納処分)

第7条 前条の規定による督促を受けた者が、その督促で指定する期限までにこれを完納しないときは、町税滞納処分の例によりこれを処分する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の津川町、鹿瀬町、上川村又は三川村において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の津川町町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和31年津川町条例第30号)、津川町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成9年津川町条例第15号)、町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和40年鹿瀬町条例第14号)、村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和39年上川村条例第23号)、上川村県営土地改良事業負担金徴収条例(平成5年上川村条例第9号)又は三川村営等土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和49年三川村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による負担金又は分担金については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

阿賀町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

平成17年4月1日 条例第128号

(平成28年4月1日施行)