○阿賀町民有林造林事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町森林資源の造成及び整備を図ることを目的として町内の民有林の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。

(交付)

第2条 この補助金は、別表の基準に基づき、実績により交付する。

(交付申請書、実績報告)

第3条 規則第3条の規定による申請書の様式は様式第1号とし、規則第12条に規定する実績報告を兼ねるものとする。また、この申請書に添付する書類は別に定める。

(交付決定、額の確定)

第4条 町長は、前条の補助金交付申請書(兼実績報告書)の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、補助金の額を確定し、補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知しなければならない。

(補助金の請求及び交付)

第5条 町長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第3号)による請求に基づき補助金を交付する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上川村民有林造林事業補助金交付要綱(平成13年上川村訓令第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年1月30日訓令第5号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日訓令第12号)

この要綱は、平成21年12月22日から施行する。

(平成26年3月19日告示第9号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日告示第9号)

この告示は、平成31年3月1日から施行し、平成30年度事業から適用する。

別表(第2条関係)

交付要綱別表

事業名

補助金交付の対象となるもの

補助金交付対象及び基準

規則第3条に規定する補助金交付申請書に添付する書類

備考

補助対象

交付の基準

添付書類名

美しい森林づくり基盤整備交付金事業

阿賀町特定間伐等促進計画において特定間伐等を計画しているもの

阿賀町特定間伐等促進計画において計画された特定間伐等に要する経費

当該事業経費の50%以内

交付金交付対象となる事業経費の算出及び事業の実施については、美しい森林づくり基盤整備交付金実施要領によるもののほか、以下に基づくものとする

・「新潟県民有林造林事業実施要領」

(森林整備を実施する際に適用)

・「にいがたスギブランド材安定供給モデル事業実施要領」(作業道整備でワークロードを実施する際に適用)

美しい森林づくり基盤整備交付金実施要領に規定する書類

交付申請書の提出期限は、毎年3月20日

民有林造林事業

町内に森林を有するもの,又は町内の森林内の整備によって生産された木材を施設に搬入したもの

町内で実施する人工造林及び森林整備に要する経費で下記の事業で実施したもの

1 国県等補助事業



交付申請書の提出期限は、毎年3月20日

(1) 人工造林(植栽)

・当該事業査定経費の3%以内

造林(植栽)

・精算払によるもの 申請内訳書・位置図、受任申請の場合委任状(上記については、県造林補助金査定調書の写しに変えることができる。また、この場合、民有林造林事業集計表を添付すること。)


(2) スギ間伐材の木質バイオマス燃料等製造施設への搬入

(町との協定により、ペレットに加工されるものに限る)

・左記施設から施業地間の運搬距離に応じて

10km未満2,200円/t以内

20km未満2,600円/t以内

20km以上3,000円/t以内

ただし、1.25m3=1t(1.0m3=0.8t)で換算することができる。

・森林組合、木質バイオマス燃料等製造施設、製材所等が発行した、利用目的及び数量が証明できる検知書等の写し

・補助対象の材を伐採するために届け出た伐採届の写し

・補助事業申請内訳書の写し

・その他町が規定する添付書類

(3) スギ間伐材の町内製材所、小径木加工施設への搬入(阿賀町内で加工されるものに限る)

・左記施設から施業地間の運搬距離に応じて

10km未満1,100円/m3以内

20km未満1,300円/m3以内

20km以上1,600円/m3以内

2 国県等補助対象外事業



(1) 人工造林(植栽)

国又は県補助事業査定経費のいずれか低い査定経費の3%以内

査定経費が算出できる書類等

・森林組合、木質バイオマス燃料等製造施設、製材所等が発行した、利用目的及び数量が証明できる検知書等の写し

・補助対象の材を伐採するために届け出た伐採届の写し

・その他町が規定する添付書類

(2) スギ間伐材の木質バイオマス燃料等製造施設への搬入

(町との協定により、ペレットに加工されるものに限る)

・左記施設から施業地間の運搬距離に応じて

10km未満2,200円/t以内

20km未満2,600円/t以内

20km以上3,000円/t以内

ただし、1.25m3=1t(1.0m3=0.8t)で換算することができる。

(3) スギ間伐材の町内製材所、小径木加工施設への搬入(阿賀町内で加工されるものに限る)

・左記施設から施業地間の運搬距離に応じて

10km未満1,100円/m3以内

20km未満1,300円/m3以内

20km以上1,600円/m3以内

森林整備地域活動支援交付金事業

実施計画書を作成し、町長と協定を締結した森林所有者、森林組合、事業体等

森林経営計画の作成や境界明確化等に必要な事前準備・調整や資料作成、活動後のとりまとめ等で国・県の要領において定められている経費

交付金の交付対象となる事業経費の算出及び事業実施については、「林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領」(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知)によるもののほか、以下に基づくものとする。

・「新潟県林業関係交付金交付要綱」

・「新潟県森林整備地域活動支援交付金事業実施要領」

・事業成績書

・収支精算書

・実績報告書

※交付対象の活動にかかった費用の根拠となる出役簿、領収書、費用計算書、活動写真、事業の成果を示す書類等

・その他必要に応じて町が求める書類

交付申請書の提出期限は、毎年3月20日

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阿賀町民有林造林事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第22号

(平成31年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第22号
平成21年1月30日 訓令第5号
平成21年12月22日 訓令第12号
平成26年3月19日 告示第9号
平成31年2月28日 告示第9号