○阿賀町森林組合森林施業受託事業資金利子補給金交付要綱
平成17年4月1日
告示第24号
(趣旨)
第1条 町は、阿賀町補助金等交付規則(平成17年阿賀町規則第43号)第2条に定める利子補給金のうち新潟県森林組合森林施業受託事業資金利子補給金交付要綱(昭和55年5月31日付け林第676号新潟県農林水産部長通達。以下「県交付要綱」という。)の規定による資金(以下「受託事業資金」という。)を借り受ける森林組合に対し、この要綱に定めるところにより受託事業資金に係る利子補給金を交付する。
(受託事業資金)
第2条 受託事業資金は、県交付要綱第3のとおりとする。
(交付基準)
第3条 利子補給金の交付基準は、県交付要綱第4及び新潟県森林組合森林施業受託事業資金取扱要領(昭和55年5月31日付け林第677号新潟県農林水産部長通達。以下「県取扱要領」という。)によるものとし、利子補給率は年2.00パーセント以内とする。
(受託事業資金借入承認申請等)
第4条 森林組合は、受託事業資金として借入れ、利子補給を受けようとする場合には、町長の承認を受けなければならない。
2 森林組合は、借入金の額を変更する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(交付の条件)
第5条 この利子補給金は、森林組合が事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を事業完了の翌年度から起算して5年間保管しておくことを条件として交付するものとする。
(交付申請書)
第7条 利子補給金交付申請書は、様式第2号のとおりとし、1月31日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 実績報告書の様式は、様式第3号のとおりとし、4月5日までに町長に提出しなければならない。
(報告の徴収等)
第10条 森林組合は、町長が利子補給に係る借入れに関して報告を求めた場合又は職員をして調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(県交付要綱等の準用)
第11条 この資金の取扱いについて、この要綱に定めのない事項は、県交付要綱、県取扱要領及びこれらに基づく通知等の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上川村森林組合森林施業受託事業資金利子補給金交付要綱(平成12年上川村訓令第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。