○阿賀町企業振興条例

平成17年4月1日

条例第132号

注 令和7年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、工場等の取得等をする企業に対して奨励措置を講ずることにより、その取得等を容易にし、もって本町の産業の振興と安定的な雇用の増大を図ることを目的とする。

(令7条例32・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 法人又は個人の事業者

(2) 取得等 取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその付属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。

(3) 工場等 次条に掲げる事業の用に供する施設(建物、敷地、構築物及び設備(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号に掲げる減価償却資産をいう。))の総体をいう。

(令7条例32・一部改正)

(奨励措置の対象事業)

第3条 奨励措置の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第23条に規定する製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業のほか、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業

(2) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第6条に規定する同意基本計画において定められた促進区域内において、同法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に基づき設置される同法第18条に規定する承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。)

(令7条例32・全改)

(奨励措置)

第4条 町長は、第1条の目的を達成するため本町内において取得等をした工場等のうち奨励措置を行う工場等を規則で定める基準により指定することができる。

2 町長は、前項の規定により、指定を受けた工場等の取得等をした者に対し、次に掲げる奨励措置を行うものとする。

(1) 便宜供与 町長は、工場等の取得等を容易にするために必要な工場用地、住宅用地、道路、通信運輸施設、工場用水道その他施設の整備促進及び施設の整備又は造成に要する経費に充てるために必要な資金の確保その他の援助を求められたときは、そのあっせんに努めるものとする。

(2) 町税の課税免除 工場等を事業の用に供することができることとなった日の属する年の翌年4月1日を初日とする年度以後、5箇年に係る固定資産税(阿賀町税条例(平成17年阿賀町条例第58号)の規定による。)の課税を免除することができる。

3 町長は、第1項の規定により指定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、及び、課税免除した固定資産税に相当する額を徴収することができる。

(1) 事業を廃止し、又は休止したとき。

(2) 指定の対象として適合しなくなったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正行為により固定資産税の課税免除を受けたとき。

(4) 町税の納付を怠ったとき。

(5) 社会的な信用を著しく損なう重大な法令違反をしたとき。

(令7条例32・一部改正)

(報告の徴収)

第5条 町長は、奨励措置を受ける者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

(企業振興促進委員会の設置)

第6条 奨励措置の対象者の指定等について審議するため阿賀町企業振興促進委員会を置くことができる。

(令7条例32・一部改正)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の津川町工場誘致条例(昭和48年津川町条例第26号)、鹿瀬町工場誘致条例(昭和56年鹿瀬町条例第27号)、上川村工場誘致条例(昭和46年上川村条例第15号)又は三川村工場誘致条例(昭和56年三川村条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月18日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年9月19日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(阿賀町遊休施設等利活用促進条例の一部改正)

2 阿賀町遊休施設等利活用促進条例(平成30年阿賀町条例第3号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

阿賀町企業振興条例

平成17年4月1日 条例第132号

(令和8年4月1日施行)