○阿賀町営スキー場条例

平成17年4月1日

条例第146号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 スキーリフト(第6条―第12条)

第3章 ロッジ(第13条―第15条)

第4章 駐車場(第16条―第23条)

第5章 雑則(第24条―第26条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 本町に、スキー場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スキー場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿賀町三川・温泉スキー場

位置 阿賀町川口地内

(施設)

第3条 阿賀町三川・温泉スキー場(以下「スキー場」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) スキーリフト

(2) ロッジ

(3) 駐車場

(4) ゲレンデ

(管理)

第4条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(施設の供用期間)

第5条 第3条第1号の施設の供用期間は、毎年12月10日から翌年の3月末日(以下「スキーシーズン中」という。)までとする。ただし、状況により町長は、期間を変更することができる。

2 第3条第2号及び第3号の施設の供用期間については、町長が別に定めるところによる。

第2章 スキーリフト

(運行時間)

第6条 運行時間は、毎日午前9時から午後9時までとする。ただし、天候その他の状況に応じて時間を変更することができる。

(運行の制限又は停止)

第7条 町長は、円滑な運行を確保するため必要があると認めるときは、次に掲げる取扱いができるものとする。

(1) 乗車券の発売枚数、発売期間、発売方法の制限又は発売の停止

(2) 手回品重量の制限

(乗車の拒否)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の乗車を拒否することができる。

(1) 鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)附則第2条の規定による廃止前の索道規則(昭和22年運輸省令第34号)第16条第3項各号に掲げる物品を所持する者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反した者

(乗車券の発売所)

第9条 乗車券は、管理事務所又は指定された発売窓口及び発売を委託された者が発売する。

(乗車券の種類及び通用期間)

第10条 乗車券の種類及び通用期間は、次のとおりとする。

(1) 乗車券は、1回券、11回券、4時間券、1日券、ナイター券及びシーズン券とする。

(2) 通用期間は、第5条に定めるスキーシーズン中とする。

(運賃)

第11条 運賃は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、運賃の割引又は免除をすることができる。

(運賃の不還付)

第12条 既納の運賃は、還付しない。ただし、スキーリフトの故障その他これに類する理由により乗車することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

第3章 ロッジ

(供用時間)

第13条 ロッジの供用時間は、毎日午前9時から午後5時までとする。ただし、その状況により町長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(利用の拒否)

第14条 町長は、第8条第2号又は第3号に該当する者に対してその利用を拒否することができる。

(使用料)

第15条 ロッジの使用料は、別表第2のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

第4章 駐車場

(駐車時間)

第16条 駐車時間は、毎日午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、天候その他の状況に応じて時間を変更することができる。

(駐車制限又は停止)

第17条 町長は、安全かつ円滑な駐車管理を確保するため必要があると認めたときは、次に掲げる取扱いができるものとする。

(1) 駐車券の発売枚数、発売期間、発売方法の制限又は発売の停止

(2) その他管理運営上町長が必要と認める制限又は停止

(駐車の拒否)

第18条 町長は、次に定める行為をした場合において、駐車を拒否することができる。

(1) 公の秩序及び善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 町長が発令したスキー場業務に従事する職員及び駐車場整理員の指示に従わない者

(駐車券の発売所)

第19条 駐車券は、管理事務所又は指定された窓口及び町長が特に必要あると認めた場所において発売する。

(駐車券の種類)

第20条 駐車券の種類は、1回券とする。

(駐車券の通用期間及び効力)

第21条 駐車券の通用期間及び効力は、次に定めるとおりとする。

(1) 通用期間は、第5条に定める供用期間とし、駐車時間にかかわらず駐車1回をもって単位とする。

(2) 駐車券の効力は、発売当日1回限り有効とする。

(駐車料金)

第22条 駐車料金は、別表第3のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合において割り引き、又は免除することができる。

(駐車場の事故)

第23条 町長は、駐車場における人身、物損事故等について、管理運営上過失があったと認められるほかは、その責任を負わないものとする。

第5章 雑則

(利用者の守るべき事項)

第24条 スキー場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起すおそれのある行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為、樹木の折損及び風紀秩序を乱し他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) その他職員の管理上の指示に従うこと。

(損害賠償)

第25条 利用者がスキー場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失したときは、町長の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三川村営スキー場の設置及び管理に関する条例(昭和57年三川村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年9月18日条例第23号)

(施行期日)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

スキーリフト運賃表

区分

運賃

区分

運賃

1回券

200円

11回券

2,000円

4時間券

2,000円

ナイター券

2,000円

子供4時間券(中学生以下)

1,500円

子供ナイター券(中学生以下)

1,500円

1日券

3,500円

シーズン券

20,000円

子供1日券(中学生以下)

2,000円

子供シーズン券(中学生以下)

15,000円

女性・壮年(50歳以上)1日券

2,500円

 

別表第2(第15条関係)

ロッジ使用料

区分

単位

使用料

第1ロッジ

(定額)

600,000円

第2ロッジ

(定額)

200,000円

第3ロッジ

(定額)

300,000円

備考 別途協議するところにより利用加算使用料を徴収することができる。

別表第3(第22条関係)

駐車料金

区分

種類別駐車料金

適用範囲

種類

料金

1回券

全車両

500円

土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月30日から1月3日まで)

平日は無料とする。

阿賀町営スキー場条例

平成17年4月1日 条例第146号

(平成21年12月1日施行)