○阿賀町こしじの森スポーツランド施設条例

平成17年4月1日

条例第150号

(設置)

第1条 住民の地域の資源活用と都市住民との交流を図る場を提供することによって、定住化の促進と健康の増進及び生活文化の向上を図ることを目的として、スポーツランドを設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツランドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿賀町こしじの森スポーツランド

位置 阿賀町川口地内

(管理運営)

第3条 阿賀町こしじの森スポーツランド(以下「スポーツランド」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じ最も効果的な運営を図るものとする。

(利用)

第4条 スポーツランドを利用する者(以下「利用者」という。)は、町長が別に定める諸事項を遵守し、善良な注意義務をもって利用しなければならない。

2 町長は、前項の規定に違反する利用者については、利用を停止させ、又は退園させることができるものとする。

(利用料金)

第5条 スポーツランドの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める額を利用者が負担するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができるものとする。

(管理の委託)

第6条 スポーツランドの目的を効果的に達成するため、その管理運営を(株)ホテルみかわに委託する。

2 前項の規定により管理を委託された者(以下「管理受託者」という。)は、第3条の規定に基づき管理し、第1条に規定する設置目的に応じて運用するものとする。

3 第1項の規定により管理運営を委託した場合、前条の利用料金をスポーツランドの有効な活用及び適正な管理等の観点から管理受託者の収入とすることができるものとする。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により、スポーツランドの設備、器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のこしじの森スポーツランド施設の設置及び管理運営に関する条例(平成5年三川村条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その利用料金については、なお合併前の条例の例による。

別表(第5条関係)

利用区分料金表

施設名

単位

利用料金

備考

自転車遊技場施設

利用1回20分

300円

 

ゴーカート施設

利用1回5分

500円

 

マウンテンバイク施設

利用1回30分

500円

ただし、コースの使用料300円

パターゴルフ施設

利用1回18ホール

1,000円

 

阿賀町こしじの森スポーツランド施設条例

平成17年4月1日 条例第150号

(平成17年4月1日施行)