○阿賀町建設工事入札参加資格審査規程

平成17年4月1日

告示第26号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 建設業者の参加資格(第2条―第13条)

第3章 共同企業体の参加資格(第14条―第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項並びに阿賀町財務規則(平成17年阿賀町規則第42号)の規定に基づき、阿賀町が行う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約の協議(以下「競争入札等」という。)に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の方法及び時期その他必要な事項を定めるものとする。

第2章 建設業者の参加資格

(競争入札に参加することができる者)

第2条 競争入札に参加することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者以外で、次条以下に定める手続により資格審査を受け、参加資格が認められたもの及びその者の参加資格を承継したと認められるもの(以下「参加資格者」という。)とする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定により建設業の許可を受け、その許可後の営業期間が1年を経過しない者

(2) 競争入札に参加しようとする日の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者

(3) 経営事項審査の申請をする日の属する経営年度の開始の日の直前3年の営業年度において参加資格に係る法別表の建設工事(「とび・土工・コンクリート工事」については、その内訳として「法面処理工事」を含む。第6条第1項において同じ。)の種類別の完成工事高を有しない者

(4) 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者

(5) 次のからまでのいずれかに該当する者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下この号において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者

 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められる者

 暴力団員等であると認められる者

 暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者

 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

 法人であって、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者をいい、その法人の支店又は営業所の代表者を含む。において同じ。)が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者

 法人であって、その役員等のうちにからまでのいずれかに該当する者がある者

(6) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行していない者(届出の義務が無い者は除く。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。

(1) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、町長が競争入札に参加させないこととした者

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者を代理人、支配人その他使用人又は入札代理人として使用する者で、町長が競争入札に参加させないこととした者

(3) 施行令第167条の5の2の規定による一般競争入札による契約を締結しようとする場合において町長が定める当該入札に参加する者の事務所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適正の有無等に関する必要な資格を有しない者

(4) 町長から指名競争入札及び随意契約に関し指名停止の措置を受け、その措置期間が経過しない者

(資格審査の申請)

第3条 競争入札等に参加する資格(以下「参加資格」という。)の審査(以下「資格審査」という。)を受けようとする者は、様式第1号による建設工事入札参加資格審査申請書及び様式第2号による入札参加希望業種等一覧表に必要な書類(以下この章において「申請書類」という。)を添付し町長に提出しなければならない。

2 申請書類の提出部数は、1部とする。

(資格審査の申請期間等)

第4条 資格審査の申請は、第2条第1項各号に掲げるもの以外の者が、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 次に掲げる場合は、「定期申請」とする。

 現に効力を有する参加資格の有効期間が満了する翌日を有効期間の開始日とする参加資格について資格審査を申請する場合

 に掲げる場合のほか、第7条第1項に規定する有効期間に係る資格審査を申請する場合

(2) 前号に掲げる以外は、「随時申請」とする。

2 定期申請は、平成17年度及びこれを初年度とする2年目ごとの年度(以下「定期申請年」という。)の12月1日から2月末日までの間で町長が定める期間とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、資格審査が行われた年から次の定期申請年までの期間を1年間短縮又は延長することができる。

3 随時申請は、随時に行うことができる。

(審査基準日及び申請書類の作成要領)

第5条 申請書類は、資格審査申請を行う日の1年7箇月以内の日に終了した営業日(その結果の通知のあった経営事項審査の審査基準日(資格審査の申請を行う年の前年の10月1日の直前の営業年度の終了の日をいう。)となった日に限り、該当する日が2以上あるときは、申請日に最も近い日とする。)における事実に基づき別に定める要領により作成しなければならない。

(1) 定期申請 第7条第1項に規定する参加資格の有効期間の開始月の初日前1年7箇月以内の日に終了した営業日

(2) 随時申請 申請日から起算して3箇月を経過した日の属する月の初日前1年7箇月以内の日に終了した営業日

(資格審査)

第6条 町長は、申請書類を受理したときは、別紙建設工事入札参加資格審査事項に掲げる事項について資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、法別表の建設工事の種類ごとに評点を付し、土木一式工事及び建築一式工事については、A、B、C及びDの4等級に、舗装工事、電気工事及び管工事、水道施設工事についてはA、B及びCの3等級にそれぞれ格付し、入札参加資格者名簿に登載し、その結果を公表するものとする。

2 前項の資格審査の結果、参加資格を与えることが適当と認められないときは、その結果及び理由を申請者に通知するものとする。

3 資格審査の結果について不服のある申請者は、町長に対して、第1項又は前項の規定による公表又は通知のあった日から起算して3箇月以内に再審査を請求することができる。

(参加資格の有効期間)

第7条 定期申請に係る参加資格の有効期間は、定期申請年の4月1日から次の定期申請年の3月31日までとする。

2 随時申請に係る参加資格の有効期間は、前条第1項の入札参加資格者名簿に登載された日から次の定期申請年の3月31日(当該入札参加資格者名簿に登載された日が定期申請年の1月1日から3月31日までの期間に属する場合にあっては、当該定期申請年の3月31日)までとする。

(参加資格の承継)

第8条 町長は、営業譲渡、合併又は相続のあった者からの申請により参加資格を有する者の営業の全部を承継したと認められる場合は、その参加資格を承継させることができる。ただし、当該営業を承継する者が第2条第1項第4号又は同条第2項第1号若しくは第2号に該当する者である場合、又は当該営業を承継する者が参加資格者で、かつ、当該営業に係る建設工事の種類が同一の場合は、この限りでない。

2 前項の規定により参加資格を承継しようとする者は、様式第3号による承継申請書及び次に掲げる添付書類を町長に提出しなければならない。

(1) 営業譲渡、合併又は相続したことを証する書面(営業譲渡契約書の写し、総会等議事録の写し、当該営業を承継する者以外の相続関係者の同意書)

(2) 営業譲渡又は相続を受けた者の履歴書(法人の場合にあっては、営業譲渡を受け又は合併により存続し、若しくは新設された法人の役員の履歴書)

(3) 建設業許可証明書又は建設業許可通知書の写し

(4) 登記事項証明書(商業登記がある場合)

(5) 戸籍謄本(個人の場合)

(6) 営業を承継した時の貸借対照表

(7) その他必要な書類

3 前項の承継申請書及び添付書類の提出部数については、第3条第2項の規定を準用する。

4 町長は、第2項の申請があった場合においては、第6条の規定を準用する。この場合において、営業を譲り渡した者又は合併によって消滅した者が2以上で、その評点又は格付が異なるときは、参加資格を承継する者の評点又は格付は、そのうち最も高いものとする。

5 前項の規定により第2条第1項第1号に規定する者が参加資格を承継した場合は、同号に規定する営業期間が1年を経過しない場合であっても定期申請又は追加申請を行うことができるものとする。

(変更の届出)

第9条 参加資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、20日以内に様式第4号による変更届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 営業所の名称、所在地又は電話番号

(3) 法人の代表者の氏名

(4) 代理人(参加資格の有効期間を通して競争入札等に関する権限の委任を受け、かつ、委任者が委任状を町長に提出している者又は新たに委任状を提出する者に限る。)の氏名

(5) 参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項各号に掲げる区分

(廃業等の届出)

第10条 参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該各号に掲げる者は20日以内に様式第5号による廃業等届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 参加資格者が死亡した場合にあっては、その相続人

(2) 法人が合併その他の事由により解散した場合にあっては、その法人の役員であった者又はその清算人

(3) 参加資格者が参加資格に係る建設工事の種類に係る法第3条第1項の許可を有しなくなった場合にあっては、当該建設業者又は当該建設業者であった個人若しくは法人の役員

(4) 参加資格者がその資格を辞退しようとする場合にあっては、当該参加資格者

(参加資格の取消し、格付の降級等)

第11条 町長は、参加資格者が前条各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 町長は、前項に規定するものの他、参加資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該参加資格の取消し又は評点の減点若しくは格付けの降級をすることができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があったとき。

(3) 第9条の規定による届出を怠ったとき。

(4) 破産、和議開始、整理開始又は更正手続開始の申立てがあったとき。

(工事の発注標準)

第12条 格付した等級により、参加資格者が入札に参加できる工事金額の範囲及びその参加資格者の等級に対応する発注の標準となる工事の等級は、それぞれ別表第1及び別表第2のとおりとする。

(書類の提出先)

第13条 この章の規定により提出する書類は、阿賀町役場の入札執行を所管する課に提出するものとする。

第3章 共同企業体の参加資格

(競争入札に参加することができる共同企業体)

第14条 競争入札等に参加することができる共同企業体は、次に掲げる共同企業体で次条以下に定める手続により資格審査を受け参加資格を認められたものとする。

(1) 特定共同企業体 建設事業者が町長の指定する工事を共同連帯して請負うことを目的として工事ごとに結成する共同企業体をいう。

(2) 経常共同企業体 2又は3の中小建設事業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に該当する建設事業者をいう。)が継続的な協業関係を確保することによりその経営力及び施工力を強化することを目的に結成する共同企業体をいう。

(共同企業体の入札参加登録業種)

第15条 共同企業体が競争入札等に参加することができる建設工事は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特定共同企業体にあっては、町長が指定する建設工事とする。

(2) 経常共同企業体にあっては、土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、電気工事、管工事、水道施設工事及び鋼構造物工事とする。

(共同企業体の構成員)

第16条 特定共同企業体の構成員は、第2条に定めるところにより競争入札等に参加することができる者で、別に定める要件を満たすものとする。

2 経常共同企業体の構成員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第6条第1項又は第8条第4項の規定により入札参加資格者名簿に登載されている者で、第2条第1項第4号又は同条第2項第1号若しくは第2号に規定する者に該当しないもの

(2) 登録業種につき、法第3条の規定による建設業の許可を有して3年以上の営業実績のある者又は当該許可を有しての営業実績が3年未満の者で、相当の施工実績を有し、円滑かつ確実な共同施工が確保できると町長が認めたもの

(3) 他の共同企業体の構成員となっていない者

(4) 登録業種における元請人としての実績が別に定める基準を満たす者

(5) 法第7条第2号ハに規定する者を別に定める基準以上置く者

(資格審査の申請)

第17条 資格審査を受けようとする共同企業体は、様式第6号又は様式第7号による共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類(以下この章において「申請書類」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、共同企業体が特定共同企業体であるときは、その提出期限は町長が指定する日までとする。

(1) 様式第8号による構成員一覧表

(2) 次に掲げる事項を記載した協定書

 目的

 名称

 事務所の所在地

 成立及び解散の時期

 構成員の住所及び商号又は名称

 代表者の名称及び権限

 構成員の出資の割合、利益配当の割合及び欠損金負担の割合

 工事途中における構成員の脱退に関する事項

 その他必要な事項

(3) 構成員の経営事項審査結果通知書の写し

2 経常共同企業体、特定共同企業体の参加資格審査に係る申請書類の提出部数は、正本1部、副本1部とする。

3 経常企業体の構成員は、第3条の申請と重複して資格審査を受けられるものとする。

(資格審査)

第18条 町長は、特定共同企業体の参加資格審査に係る申請書類を受理したときは、別紙建設工事入札参加資格審査事項に掲げる事項について資格審査を行い、参加資格を与えることが適当と認められるときは、入札参加資格者名簿に登載し、その結果を公表するものとする。

2 特定共同企業体の資格審査については、第6条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 経常共同企業体の資格審査については、第6条の規定を準用する。

(参加資格の有効期間)

第19条 特定共同企業体の参加資格の有効期間は、前条第1項の入札参加資格者名簿に登載された日から別に定める日までとする。

2 経常共同企業体の参加資格の有効期間については、第7条第2項の規定を準用する。

(構成員の脱退による参加資格の再審査)

第20条 共同企業体の構成員の数が減少した場合(構成員の数が1となる場合を除く。)は、残存する構成員以外の構成員(以下「残存構成員」という。)は、共同企業体入札参加資格審査申請書及び次に掲げる添付書類を町長に提出して、参加資格の再審査を受けなければならない。

(1) 協定書(残存構成員で作成したもの)

(2) 構成員の脱退の理由を記載した書面(構成員の数の減少が脱退による場合)

(3) 残存構成員の脱退についての同意書(構成員の数の減少が脱退による場合)

2 前項の共同企業体入札参加資格審査申請書及び添付書類の提出部数については、第17条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 参加資格の再審査については、第18条の規定を準用する。

4 再審査に係る特定共同企業体の参加資格の有効期間は、前項において準用する第18条第1項の入札参加資格者名簿に登載された日から別に定める日までとする。

5 再審査に係る特定共同企業体の参加資格の有効期間については、第7条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは、「第20条第3項において準用する第18条第1項」と読み替えるものとする。

(変更の届出)

第21条 共同企業体は、次の各号に掲げる事項について変更のあったときは、20日以内に様式第9号による変更届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 名称

(2) 事務所の所在地及び電話番号

(3) 構成員。ただし、当該構成員の営業の同一性を失わない変更の場合に限るものとする。

(4) 協定書の内容(前3号に掲げる事項を除く。)

(参加資格の取消し、格付の降級等)

第22条 町長は、共同企業体の構成員の数が1となった場合は、当該参加資格を取り消すものとする。

2 町長は、共同企業体が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該参加資格の取消し又は評点の減点若しくは格付の降級をすることができる。

(1) この章の規定により提出した書類に事実と異なる事項を記載したとき。

(2) 第20条の規定による申請をしなかったとき。

(3) 前条の規定による届出を怠ったとき。

(工事の発注標準)

第23条 格付をした共同企業体の等級に対応する発注の標準となる工事の等級については、第12条の規定を準用する。

(書類の提出先)

第24条 この章の規定により提出する書類は、阿賀町役場の入札執行を所管する課に提出するものとする。

(その他)

第25条 この規程に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第20号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月20日告示第29号)

この告示は、平成19年8月1日から施行する。

(平成21年3月2日告示第2号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月1日公告第2号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(定期申請年の期間の延長)

2 平成27年2月1日から同年2月末日までを申請期間とする定期申請にあっては、第4条第2項ただし書の規定を適用し、次の定期申請年までの期間を1年間延長する。

(参加資格の有効期間の延長)

3 前項の規定の適用により、平成25年4月1日から平成27年3月31日までを有効期間とする参加資格にあっては、平成28年3月31日までを有効期間とする。

(平成27年12月1日告示第46号)

この告示は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年12月26日告示第70号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年11月19日告示第82号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

別表第1(第12条、第23条関係)

工事の等級

工事の等級

上限額

土木工事一式

建築工事一式

舗装工事

電気工事

管工事

水道施設工事

下限額

A

上限額

 

 

 

 

下限額

5,000万円以上

5,000万円以上

3,000万円以上

5,000万円以上

B

上限額

5,000万円未満

5,000万円未満

3,000万円未満

5,000万円未満

下限額

4,000万円以上

3,500万円以上

2,000万円以上

2,000万円以上

C

上限額

4,000万円未満

3,500万円未満

2,000万円未満

2,000万円未満

下限額

2,000万円以上

2,500万円以上

 

 

D

上限額

2,000万円未満

2,500万円未満

 

 

下限額

 

 

別表第2(第12条、第23条関係)

格付けされた参加資格業者が入札に参加できる工事の範囲

参加資格業者の等級

上限額

土木工事一式

建築工事一式

舗装工事

電気工事

管工事

水道施設工事

下限額

A

上限額

 

 

 

 

下限額

2,000万円以上

2,500万円以上

 

 

B

上限額

8,000万円未満

8,000万円未満

8,000万円未満

8,000万円未満

下限額

 

 

 

 

C

上限額

5,000万円未満

5,000万円未満

4,000万円未満

4,000万円未満

下限額

 

 

 

 

D

上限額

2,500万円未満

2,500万円未満

 

 

下限額

 

 

 

 

別紙(第6条、第18条関係) 建設工事入札参加資格審査事項

競争入札等に参加する者の参加資格審査事項は、次の客観的事項(経営事項審査の審査項目)とする。

1 経営規模

(1) 工事種類別年間平均完成工事高

(2) 自己資本額

(3) 建設業従事職員数

2 経営状況

(1) 完成工事高経常利益率

(2) 総資本経常利益率

(3) 損益分岐点比率

(4) 流動比率

(5) 当座比率

(6) 運転資本保有月数

(7) 一人当たり完成工事高対数

(8) 一人当たり付加価値対数

(9) 一人当たり総資本対数

(10) 固定比率

(11) 自己資本比率

(12) 固定負債比率

3 技術力(建設業種類別技術員数)

4 その他の審査項目(社会性等)

(1) 労働福祉の状況

(2) 工事の安全成績

(3) 営業年数

(4) 建設業経理事務士等の数

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阿賀町建設工事入札参加資格審査規程

平成17年4月1日 告示第26号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 告示第26号
平成19年4月1日 告示第20号
平成19年7月20日 告示第29号
平成21年3月2日 告示第2号
平成23年2月1日 公告第2号
平成26年12月22日 告示第57号
平成27年12月1日 告示第46号
平成29年12月26日 告示第70号
令和3年11月19日 告示第82号