○阿賀町建設工事等発注審査委員会要綱

平成17年4月1日

訓令第32号

(設置)

第1条 阿賀町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他についての一般競争入札の公告及び指名競争入札に参加する者(随意契約の契約先となる者を含む。以下「指名業者」という。)の審査を行うため、阿賀町建設工事等発注審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載する業者の資格審査に関する事項

(2) 名簿登載業者の指名停止等の処分に関する事項

(3) 設計額500万円以上の工事の入札公告及び指名業者の選定に関する事項

(4) 設計額又は見積額500万円以上の委託、製造の請負、物件の購入その他の契約の入札公告及び指名業者の選定に関する事項

(5) その他委員会が必要と認めた事項

第3条 委員会は、次表のように組織し、委員長は必要に応じ随時臨時委員を指定することができる。

委員長

副町長

副委員長

総務課長

委員

町民生活課長

こども・健康推進課長

福祉介護課長

農林課長

まちづくり観光課長

建設課長

2 委員長は、委員会を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ随時委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の半数以上の合意に基づき、これを決する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係課長及び職員を委員会に出席させ、その説明を求め、又は関係書類を提出させることができる。

5 委員長は、委員の中に関係課長等がいる場合、業者決定時には退席させることができる。

(回議)

第5条 委員会の審議を要する事項で、緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないときは、回議による半数以上の委員の合意に基づき、会議の審議に代えることができる。

2 回議者の中に関係課長等がいる場合は、回議から除くことができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、会議の内容又は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務局)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月1日訓令第40号)

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日訓令第4号)

この訓令は、平成20年9月1日から施行する。

(平成23年2月1日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

阿賀町建設工事等発注審査委員会要綱

平成17年4月1日 訓令第32号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第32号
平成17年9月1日 訓令第40号
平成18年4月1日 訓令第2号
平成19年3月29日 訓令第12号
平成20年3月25日 訓令第4号
平成20年9月1日 訓令第4号
平成23年2月1日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第12号
平成30年3月19日 訓令第4号
平成31年3月29日 訓令第2号