○阿賀町公共工事の入札及び契約の適正化に関する実施要綱

平成17年4月1日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 町長は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)第1条の目的を達成するための法第18条の規定による要請により、法第15条に定める適正化指針に沿った措置を講ずるため、この要綱を定める。

(発注見通しに関する情報の公表)

第2条 町長は、毎年度4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては予算の成立の日、また、国県補助事業にあっては、その交付決定のあった日及び起債事業にあっては、起債発行承認を得た日)以降、遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって、阿賀町の行為を秘密にする必要があるものを除く。以下同じ。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表する。

(1) 公共工事の名称、場所、期間、種別及び概要

(2) 入札及び契約の方法

(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約の締結をする期間)

2 前項の規定による公表は、阿賀町課設置条例(平成25年阿賀町条例第13号)に規定する阿賀町本庁の入札執行を所管する課において閲覧に供する方法(以下「この要綱の閲覧方法」という。)により実施する。

3 町長は、前項に規定する閲覧に供するに当たり、その方法を告示するものとする。

4 前項の閲覧の期間は、当該年度の3月31日までとする。

5 町長は、必要の都度、第1項の規定により公表した発注の見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表する。

第3条 前条第2項から第4項までの規定は、変更後の発注の見通しに関する事項の公表方法についても準用するものとする。

(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)

第4条 町長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表する。これを変更するときも、同様とする。

(1) 予算、決算及び阿賀町建設工事競争入札実施要綱(平成17年阿賀町告示第28号。次号において「競争入札実施要綱」という。)第6条第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 競争入札実施要綱第11条に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

2 町長は、公共工事の契約を締結したときは、当該公共工事毎に、遅滞なく、次に掲げる事項を公表する。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。)第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格

(2) 一般競争入札を行った場合における当該競争に参加しようとした者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

(3) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由

(4) 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)

(5) 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)

(6) 自治法令第167条の10第1項(自治法令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(7) 自治法令第167条の10第2項(自治法令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称

(8) 自治法令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)又は自治法令第167条の13において準用する自治法令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項

 当該総合評価一般競争入札及び総合評価指名競争入札を行った理由

 自治法令第167条の10の2第3項(自治法令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札者決定基準

 自治法令第167条の10第2項(自治法令第167条の10第2項(自治法令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が阿賀町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

 自治法令第167条の10の2第2項(自治法令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が阿賀町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(9) 次に掲げる契約の内容

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 公共工事の名称、場所、種別及び概要

 工事着手の時期及び工事完成の時期

 契約金額

(10) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由

3 町長は、前項の公共工事について契約金額の変更を伴う契約をしたときは、遅滞なく、変更後の契約に係る同項第9号イからまでに掲げる事項及び変更の理由を公表する。

4 前3項の規定による公表は、この要綱の閲覧方法により行う。

5 第2項及び第3項の規定による公表の期間は、契約を締結した翌日から起算して1年間を経過する日までとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

阿賀町公共工事の入札及び契約の適正化に関する実施要綱

平成17年4月1日 訓令第37号

(平成26年3月19日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第37号
平成25年3月29日 訓令第8号
平成26年3月19日 訓令第2号