○阿賀町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成17年4月1日

条例第155号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 飲用、生活用その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、林業集落排水事業及び個別排水処理施設事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、別表第1に掲げる区域とする。

(2) 給水計画人口は、9,900人とする。

(3) 1日最大給水量は、7,100立方メートルとする。

3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 処理区域は、阿賀町下水道条例(平成17年条例第160号)別表第1に規定するとおりとする。

(2) 計画処理区域面積、計画処理人口及び計画1日最大汚水量(個別排水処理事業にあっては処理能力。)別表2において同じ。)は、別表第2に定めるとおりとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 上下水道事業の管理者の権限は、町長が行う。

3 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に属する事務を処理させるため、建設課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が、10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が、10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに、町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(運営協議会)

第8条 水道事業の適正な運営を図るため、管理者は、阿賀町水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

給水区域

給水区域

参考(旧水道施設名称)

奥田区・津川1区~津川13区・後地区・芦沢区・小野戸区・上ノ山区・平堀区・広沢区・天満区・野村区・西区・赤岩区・角島区・京ノ瀬区の一部・鹿瀬区

津川水道

八木山区

八木山簡易水道

倉ノ平区

倉ノ平飲料水供給施設

八ツ田区

八ツ田飲料水供給施設

大牧区・京ノ瀬区(柳新田、京ノ瀬原、政島地域を除く。)

大牧簡易水道

田沢区

田沢飲料水供給施設

花立区

花立その他水道

福取区

福取飲料水供給施設

水沢区・中村区・徳瀬区・当麻区

日出谷簡易水道

深戸区

深戸簡易水道

実川島区

実川島飲料水供給施設

船渡区・麦生野区・馬取区

豊実簡易水道

荒沢区

荒沢その他小規模水道

徳石区

徳石飲料水供給施設

新渡区

新渡その他水道

菱潟区

菱潟飲料水供給施設

角神区

角神その他小規模水道

向鹿瀬区

向鹿瀬簡易水道

平瀬区

平瀬飲料水供給施設

夏渡戸区

夏渡戸その他小規模水道

太田区・合川区・石畑区・野中区・高清水区・九島区・長木区・栄区・七堀区・東岐区・牧野区・小山区・松ヶ丘区・芹田区・小杉区・三階原区・岩井田区・原区・高出区・栃堀区・八田蟹区・蝉区・広瀬区

中央南部簡易水道

粟瀬区・相高島区・明谷沢区・黒谷区・小手茂区

粟瀬簡易水道

安用区・押手区・大尾区・黒倉区・丸渕区

七名簡易水道

室谷区

室谷簡易水道

中山区

中山その他小規模水道

東山区

東山その他水道

楢山区

楢山その他水道

漆沢区

漆沢その他水道

柏木区

柏木その他水道

払川区

払川その他水道

鍵取区

鍵取その他水道

岩谷区・岡沢区・川口区・上島区の一部

船戸簡易水道

五十沢区・細越区の一部

内川簡易水道

吉津区・あが野ニュータウン区の一部

吉津簡易水道

小花地区・黒岩区の一部

谷花簡易水道

石戸区・取上区の一部

石戸取上簡易水道

白崎区の一部

白崎簡易水道

熊渡区・釣浜区・長谷区・石間区の一部

下条簡易水道

五十島区の一部

五十島簡易水道

行地区の一部

行地飲料水供給施設

綱木区の一部

綱木簡易水道

新谷区・古岐区の一部

新谷古岐簡易水道

谷沢区の一部

谷沢簡易水道

中ノ沢区の一部

中ノ沢その他小規模水道

別表第2(第2条関係)計画処理区域面積、計画処理人口及び計画1日最大汚水量

区分

計画処理区域面積(ヘクタール)

計画処理人口(人)

計画1日最大汚水量(立法メートル)

公共下水道事業

226

5,150

2,800

特定環境保全公共下水道事業

187

12,200

2,856

農業集落排水事業

249

6,910

2,162

林業集落排水事業

2

95

44

個別排水処理施設事業

3

227

162

阿賀町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第155号

(令和6年4月1日施行)