○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
平成17年4月1日
規則第105号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する町長が定める職は、阿賀町水道事業及び下水道事業組織規程(平成17年水道事業管理規程第1号)により水道事業に置かれる職のうち、次に掲げるものとする。
(1) 課長、水道技術管理者
(2) 参事
(3) 課長補佐
(4) 副参事
(5) 係長
(6) 主任
(7) 主事
(8) 主事補
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。