○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

平成17年4月1日

規則第105号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する町長が定める職は、阿賀町水道事業及び下水道事業組織規程(平成17年水道事業管理規程第1号)により水道事業に置かれる職のうち、次に掲げるものとする。

(1) 課長、水道技術管理者

(2) 参事

(3) 課長補佐

(4) 副参事

(5) 係長

(6) 主任

(7) 主事

(8) 主事補

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第27号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

平成17年4月1日 規則第105号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 規則第105号
平成27年3月30日 規則第27号
令和6年3月26日 規則第8号