○阿賀町水道事業及び下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、阿賀町水道事業及び下水道事業の企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与の種類は、阿賀町職員の給与の種類を準用する。

(給与の基準)

第3条 職員の給与の額その他については、阿賀町職員の給与を基準とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の津川町企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の津川町水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成5年津川町条例第20号)の例による。

(令和5年12月18日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

阿賀町水道事業及び下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日 条例第156号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 条例第156号
令和5年12月18日 条例第23号