○阿賀町排水設備等設備資金貸付事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第32号
(目的)
第1条 この事業は、阿賀町下水道事業及び阿賀町合併処理浄化槽設置整備事業における排水設備の設置及びくみ取り便所を水洗便所に改造するために必要な便所の改造をする者で、自己資金の不足するものに整備資金を貸し付けすることにより下水道事業の普及促進と環境衛生の向上を図ることを目的とする。
(金融機関の指定及び資金原資の預託)
第2条 町長は、資金の貸付けを行うべき金融機関(以下「取扱金融機関」という。)として、次に掲げる金融機関を指定する。
(1) 第四北越銀行津川支店
(2) 大光銀行津川支店
(3) 新潟かがやき農業協同組合
(4) 新潟県労働金庫津川出張所
2 町長は、取扱金融機関に対して毎年度予算の範囲内において原資を預託するものとする。
3 取扱金融機関は、町の預託金の2倍に相当する額以上の貸し付けを行うものとする。
4 前項に定めるもののほか、預託の条件は別に定める契約によるものとする。
(貸付対象者)
第3条 資金の貸付けを受けることのできる者は、次の条件をすべて備えた者とする。
(1) 建築物の所有者又は土地所有者の同意を得た者
(2) 町税等の未納がない者
(3) 償還が確実にできる見込みのある者
(貸付金額)
第4条 資金の貸付金額は、一戸当たり10万円単位で100万円までとする。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付利率 年率2.4%とする。
新規貸付に対する見直しは年1回とし、4月1日より摘用する。
(2) 償還期間 5年以内
(3) 償還方法 貸付けを受けた月の翌月から元利均等償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。
(4) 債権保全等 原則として連帯保証人1人以上とし、その他の条件は取扱金融機関の定めるところによる。
(5) 資金交付の期間 取扱金融機関と金銭消費賃借契約後とする。
(借入申込み)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、別に定める借入申込書(以下「申込書」という。)により取扱金融機関に申し込むものとする。
2 この事業において、同一建物についての申込みは、1回限りとする。
(貸付決定)
第7条 取扱金融機関は借入申込書を受理したときは、当該申込書を審査し、貸付けをするか否かを町長及び申込者に速やかに通知するものとする。
(契約の締結)
第8条 前条による貸付決定の通知を受けた者は、資金の交付を受ける前に借入申込書を提出した取扱金融機関と金銭消費賃借契約をしなければならない。
(貸付の取消し)
第9条 貸付決定の通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、取扱金融機関は町長と協議の上、既に行った貸付決定を取り消すことができる。
(1) 資金を貸付けの目的以外に使用した場合
(2) その他不正な行為があったとき。
2 取扱金融機関は、前項の規定により貸付決定の取消しを行ったときは、直ちに必要な措置を講じるとともに町長にその旨を報告する。
(報告等)
第10条 取扱金融機関は、貸付決定者に貸付けを実行したときは、速やかに町長に報告するものとする。
2 取扱金融機関は、貸付金の償還が完了するまでの間、毎年3月末の貸付金償還状況を翌月10日までに町長に報告するものとする。
3 町長は、前項の定期報告のほかに必要に応じ報告を求め、又は貸付業務内容について調査することができる。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、排水設備等設備資金貸付に関し必要な事項は、町長と取扱金融機関が協議の上、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鹿瀬町排水設備等設置資金貸付規程(平成10年鹿瀬町告示第35号)、上川村排水設備等設備資金貸付要綱(平成5年上川村訓令第9号)又は三川村排水設備等設備資金貸付事業実施要綱(平成8年三川村制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年4月1日告示第21号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日告示第17号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第69号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。