○阿賀町下水道事業運営協議会規則

平成17年4月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿賀町下水道条例(平成17年阿賀町条例第160号)第35条第2項の規定に基づき、阿賀町下水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じて、下水道事業に関する重要事項について調査し、及び審議する。

(組織)

第3条 協議会は、委員8人以内で組織する。

2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 阿賀町公共下水道の受益者

(2) 識見を有する者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が不在のときは町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

阿賀町下水道事業運営協議会規則

平成17年4月1日 規則第111号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 規則第111号
平成27年3月25日 規則第23号