○阿賀町下水道事業運営協議会規則
平成17年4月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町下水道条例(平成17年阿賀町条例第160号)第35条第2項の規定に基づき、阿賀町下水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じて、下水道事業に関する重要事項について調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員8人以内で組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 阿賀町公共下水道の受益者
(2) 識見を有する者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が不在のときは町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。