○阿賀町下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則

平成17年4月1日

規則第113号

(一時使用)

第2条 条例第2条ただし書に規定する一時使用とは、地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約が行われていないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の申告)

第3条 受益者は、町長が定める日までに、様式第1号による申告書を町長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条ただし書による受益者であるときは、建物の所有者を通じ、所有者と連署して申告しなければならない。

2 前項の場合において、同一の建物に2人以上の受益者があるときは、受益者のうちから代表者を定め、代表者が前項の申告書を提出するものとする。

(受益者の異動申告)

第4条 受益者及び住所の変更があったときは、様式第2号による申告書を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の建物に2人以上の受益者があるときは、前条第2項の規定を準用する。

(提出又は不申告の取扱い)

第5条 町長は、第3条の規定による申告のない場合又は前2条の規定による申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。

(分担金の額の決定通知)

第6条 条例第3条及び第5条の規定により納付すべき分担金の額及び納期の決定通知は、様式第3号によるものとする。ただし、合併前の津川町における決定通知は、様式第4号によるものとする。

(分担金の納付)

第7条 条例第5条に規定する各納期に係る分担金の納付は、別に定める納入通知書により行うものとする。

(分担金の徴収猶予)

第8条 条例第6条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、様式第5号により町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、猶予を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、別表第1に基づき審査決定し、その結果を様式第6号により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合は、遅滞なく様式第7号により町長に提出しなければならない。ただし、町長は、届出がないときであっても、徴収猶予理由が消滅したことが明らかであると認めたときは、当該分担金の徴収猶予を取り消すことができる。

(納期前納付)

第9条 受益者は、到来した納期に係る分担金を納付しようとするときにおいて、当該納期の後の納期に係る分担金を併せて納付することができる。

(減免)

第10条 条例第7条の規定による分担金、督促手数料及び延滞金の減免を受けようとする者は、様式第8号により町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、別表第2に基づき審査決定し、その結果を様式第9号により通知するものとする。

3 前項の規定により減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく様式第10号により町長に提出しなければならない。ただし、減免理由が消滅したことが明らかであると認めたときは、当該分担金、督促手数料及び延滞金の減免を取り消すことができる。

(繰上徴収)

第11条 町長は、既に分担金の額を決定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分を受けた場合又は受けるおそれがある場合

(2) 強制執行を受けた場合又は受けるおそれがある場合

(3) 破産宣告を受けた場合

(4) 競売の開始を受けた場合

(5) 受益者である法人が解散した場合

(6) 偽りその他不正手段により分担金の賦課徴収を免れ、又は免れようとした場合

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の津川町下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則(平成15年津川町規則第2号)、鹿瀬町下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則(平成8年鹿瀬町規則第1号)又は上川村下水道事業分担金徴収条例施行規則(平成9年上川村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表第1(第8条関係)

下水道事業受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予の対象となる施設

徴収猶予率

徴収猶予の期間

1 係争中の施設

100%

判決等係争事由の解決のときまで

2 災害等により損害を受けた施設

100%

3年以内で町長が認める期間

3 町長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた施設

町長の認定した率

町長が認定する期間

備考 徴収猶予の事由消滅後5年以内に徴収する。

別表第2(第10条関係)

下水道事業受益者分担金減免基準

減免の対象となる施設

減免率

1 国又は地方公共団体が公共の用に供している施設

100%

2 地方公共団体の所有又は使用に係る施設

 

(1) 公立学校施設

75%

(2) 公立社会福祉施設

75%

(3) 公立病院施設

25%

(4) 文化福祉会館、公民館、体育施設その他これに準ずる施設

75%

(5) 一般庁舎

50%

(6) 地方公共団体の経営する企業用財産となっている施設又はこれに準ずる施設

25%

(7) 地方公務員宿舎

25%

(8) 町営住宅

25%

(9) 区などが使用する集会所の施設、その他これに準ずる施設

50%

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設

75%

4 その他必要に応じて減免を必要とする施設

町長が認定した率

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阿賀町下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則

平成17年4月1日 規則第113号

(平成17年4月1日施行)