○阿賀町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年4月1日

条例第163号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿賀町消防本部

位置 阿賀町津川2260番地42

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 阿賀町消防署

位置 阿賀町津川2260番地42

管轄区域 阿賀町全域

2 消防署の管轄区域内に分遣所を次のとおり設置する。

名称

位置

担当区域

阿賀町消防署

日出谷分遣所

阿賀町日出谷乙1719番地1

阿賀町のうち鹿瀬、向鹿瀬、日出谷甲、日出谷乙、豊実甲、豊実乙、豊実丙、豊実丁、豊実戊

阿賀町消防署

上川分遣所

阿賀町豊川甲236番地

阿賀町のうち小出、両郷甲、両郷乙、九島、豊川甲、豊川乙、豊川丙、日野川甲、日野川乙、日野川丙、広谷甲、広谷乙、広谷丙、神谷甲、神谷乙、神谷丙、三宝分甲、三宝分乙、三宝分丙、三方甲、三方乙、小手茂、七名甲、七名乙、大倉甲、大倉乙、東山

阿賀町消防署

三川分遣所

阿賀町白崎1182番地

阿賀町のうち綱木、古岐、新谷、行地、五十沢、細越、白崎、川口、吉津、岩谷、あが野北、岡沢、上島、中ノ沢、小花地、谷沢、黒岩、あが野南、五十島、取上、石戸、熊渡、長谷、釣浜、石間

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年7月11日条例第16号)

この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第7号)

この条例は、令和2年4月27日から施行する。

阿賀町消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第163号

(令和2年4月27日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 条例第163号
平成18年12月25日 条例第49号
平成29年7月11日 条例第16号
令和2年3月23日 条例第7号