○阿賀町消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成17年4月1日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、阿賀町消防吏員(以下「消防吏員」という。)の訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(準則等)

第2条 消防吏員の訓練、礼式及び服制については、別に定めるものを除くほか、次に掲げるそれぞれの基準又は準則によるものとする。

消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)

消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)

消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿賀町消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則

平成17年4月1日 規則第116号

(平成18年12月25日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第116号
平成18年12月25日 規則第24号