○阿賀町消防本部部隊運用規程

平成17年4月1日

消防本部訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 消防部隊の運用態勢

第1節 消防部隊の掌握(第5条―第7条)

第2節 警防情報(第8条)

第3節 異常気象時の措置(第9条―第11条)

第3章 消防部隊運用

第1節 出場及び出向(第12条―第15条)

第2節 火災時の運用(第16条―第18条)

第3節 救急時の運用(第19条・第20条)

第4節 救助時の運用(第21条・第22条)

第5節 その他災害時の運用(第23条)

第4章 出場指令

第1節 火災等の災害覚知(第24条)

第2節 出場指令及び指令業務(第25条―第34条)

第5章 運用

第1節 運用(第35条―第43条)

第2節 通信機器障害時の運用(第44条)

第6章 雑則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、火災、水災、救急、救急事故その他の災害(以下「火災等の災害」という。)の発生に際し、阿賀町消防本部の消防隊を合理的に運用するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 警防本部 阿賀町消防本部の災害活動組織の総括本部をいう。

(2) 消防部隊 各種消防車両等をもって編成する消防小隊、救急隊及び水災時に編成する水防小隊等の総称をいう。

(3) 消防小隊 消防部隊の単隊をいう。

(4) 部隊運用 火災時の災害による被害を最小限にとどめるために必要な消防部隊の編成、出場の指令、出向の制限等をすることをいう。

(5) 出場 消防部隊が火災等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にその被害を最小限にとどめるために出場することをいう。

(6) 出向 消防部隊が、警戒、演習、調査及びその他の業務等のため、常置場所を離れることをいう。

(7) 出火報等 火災等の災害の発生を知ったものが、これを警防本部に通報する通信をいう。

(8) 覚知 警防本部が前号の通報を確認したことをいう。

(9) 消防通信 警防本部の運用に必要な出火報等、出場指令応援要請、通報連絡等の通信をいう。

(10) 現場報告 火災等の災害の現場からその状況及び経過等を警防本部に報告する通信をいう。

(11) 出場指令 警防本部から消防部隊又は特定の指揮者に対して出場を命令する通信をいう。

(12) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総隊をいう。

(警防本部の運用事務)

第3条 この規程に定める警防本部の事務は、通信室(以下「指令室」という。)が処理するものとする。

(運用の原則)

第4条 部隊運用は、警防本部が消防部隊の配置、火災等の災害状況、気象その他の条件を総合した上、消防署長が定める出場計画又は特命によって行うことを原則とする。

第2章 消防部隊の運用態勢

第1節 消防部隊の掌握

(部隊等の掌握)

第5条 警防本部は、常に消防部隊の編成、配備、出場、出向及び出場不能並びに消防通信等を掌握して火災等の災害に備えなければならない。

2 中隊長、小隊長(以下「各隊長」という。)は、自己隊を掌握し、消防事象に応ずる体制を整え、出場指令に備えなければならない。

(出場不能時の即報)

第6条 各隊長は、次の事由があるときは、警防本部に即報しなければならない。

(1) 消防小隊等が出場不能又は出場可能になった場合

(2) 消防小隊等の消防車両に変更等があった場合

(3) 出向及び火災等の災害現場から引揚げ途上事故が発生した場合

(第2線車の確保)

第7条 署長は、第1線車の出場不能に備え、第2線車の機能を確保しておかなければならない。

第2節 警防情報

(警防情報)

第8条 警防本部は、消防部隊の運用に関係ある社会的現象の推移、水道、道路交通、揚煙及び医療機関の状況その他の情報(以下「警防情報」という。)を常に掌握し、消防部隊の運用に備えるとともに、必要な事項について関係、分遣所に通報するものとする。

2 各隊長は、警防情報を知った場合は、警防本部に即報しなければならない。

第3節 異常気象時の措置

(地震時の措置)

第9条 警防本部は、地震が発生したときは、直ちに次に掲げる事項について措置するとともに、被害発生に対応して必要な消防本部隊を運用しなければならない。

(1) 通信機能の掌握及び通信体制の確立に関すること。

(2) 災害状況の掌握に関すること。

(3) 非常配備体制に関すること。

(4) 関係機関との情報に関すること。

(5) その他必要な事項に関すること。

(水災時の措置)

第10条 警報本部は、台風、集中豪雨その他による水災の発生が予想されるとき、又は水災が発生したときは、前条各号に掲げる事項に準じて措置するとともに、被害発生に対して必要な消防部隊を運用しなければならない。

(集団災害時等の措置)

第11条 警防本部は、集団災害等が発生したときは、直ちに第9条各号に掲げる事項について措置するとともに災害発生に対応して必要な消防部隊を運用しなければならない。

第3章 消防部隊運用

第1節 出場及び出向

(出場の原則)

第12条 消防小隊等の出場は、出場指令によるものとする。

2 前項の出場指令は、別に定める出場計画及び警防本部の特命による。

(出場等の報告)

第13条 消防小隊が出場し、及び帰署したときは、直ちに警防本部に報告しなければならない。

(出向の調整)

第14条 警防本部は、出向する消防小隊等の種別を掌握して調整するものとする。

(特命出向)

第15条 警防本部は、必要があると認めるときは、消防小隊を出向させることができる。

第2節 火災時の運用

(火災時の運用種別)

第16条 火災時の運用は、平常時運用及び非常時運用とする。

2 平常時運用は、普通出場、特命出場とする。

(1) 普通出場は、平常時の火災に対して運用する。

(2) 特命出場は、大規模な災害(以下「大規模災害」という。)等で普通出場が適応し難い場合に運用する。

(運用方法)

第17条 前条第2項の運用方法は、次による。

2 普通出場は、管轄区域を細分して出場区を定め第1出場、第2出場の2段階に区分して運用する。

(1) 第1出場とは、覚知と同時に出場するものをいう。

(2) 第2出場とは、現場最高指揮者からの要請又は警防本部の状況判断に基づく出場指令によるものをいう。

3 特命出場は、警防本部が前項各号の出場区及び出場区分に関係なく運用する。

4 第2項第1号同項第2号に基づく消防部隊の出場指定の運用方法は、別表第1に定めるとおりとする。

(出場強化)

第18条 警防本部は、平常時の火災に対して、初動消防部隊を強化する必要があると認めるときは、出場強化を発令するものとする。

第3節 救急時の運用

(救急時の運用種別)

第19条 救急時の運用は、救急普通出場、救急特命出場とし、次によるものとする。

(1) 救急普通出場は、平常時の救急に対して運用する。

(2) 救急特命出場は、警防本部が前号の出場を補完するため、若しくは変更の必要があると認めた場合又は現場最高指揮者からの要請があった場合に運用する。

(運用方法)

第20条 前条各号の運用方法は、次によるものとする。

(1) 救急普通出場は、救急小隊ごとに出場区域を定めて運用する。

(2) 救急特命出場は、前号の出場区、出場区分に関係なく運用する。

2 前項第1号及び第2号に基づく救急小隊の出場指定の運用方法は、別表第2に定めるとおりとする。

第4節 救助時の運用

(救助時の運用種別)

第21条 救助時の運用は、救助普通出場、救助特命出場とし、次によるものとする。

(1) 救助普通出場は、平常時の救助に対して運用する。

(2) 救助特命出場は、警防本部が前号の出場を補完するため、若しくは変更の必要があると認めた場合又は現場最高指揮者からの要請があった場合に運用する。

(運用方法)

第22条 前条各号の運用方法は、次によるものとする。

(1) 救助普通出場は、救助小隊ごとに出場区域を定めて運用する。

(2) 救助特命出場は、前号の出場区に関係なく運用する。

2 前項第1号及び第2号における救助小隊は、第17条第2項の区分に従い同条第4項により出場を指定する消防小隊等を切り替えて運用する。

第5節 その他災害時の運用

(その他災害時の運用)

第23条 危険排除、照明、救援、洗浄及び排水作業等その他災害時には、災害現場に適応した消防小隊の特命出場をもって運用する。

第4章 出場指令

第1節 火災等の災害覚知

(火災等の災害発見時の措置)

第24条 消防署、分遣署(以下「署所」という。)等又は消防小隊が火災等の災害を発見し、若しくは通報を受けた場合は、その災害種別、規模及び場所等を確認し、直ちに警防本部に通報しなければならない。

第2節 出場指令及び指令業務

(出場指令の原則)

第25条 出場指令は、覚知順位の早いものから行うものとする。

(火災等の災害が、同時に多発したときの措置)

第26条 警防本部は、火災等の災害が同時に多発したときは、防ぎょ上の重要度により、消防隊の出場を指令するものとする。

(応援要請等)

第27条 消防部隊を増強するために行う出場指令は、火災現場からの要請又は警防本部の状況判断によるものとする。

2 火災等の災害現場の最高指揮者は、消防部隊の増強を必要と認めるときは、要請の理由、場所、出場区分等を明らかにして警防本部に要請するものとする。

(現場報告)

第28条 火災等の災害に出場した先着消防小隊の指揮者又は現場最高指揮者は、当該火災等の災害現場の状況及びその経過を直ちに警防本部に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた警防本部は、署所及び各消防隊等へ通報するとともに関係機関へ連絡する等必要な措置を講ずるものとする。

(火災等発生場所の確認)

第29条 警防本部は、出場指令後当該火災等の災害発生場所が出場指令と異なることを知った場合は、出場指令を訂正する等必要な措置を講ずるものとする。

2 出場指令によって出場した消防小隊等は、指令された場所が火災等の災害発生場所と異なることを知った場合は、直ちに警防本部に報告しなければならない。

(直近火災等の災害の措置)

第30条 署所の最高指揮者は、署所直近の火災等の災害を知った場合は、警防本部に報告するとともに消防小隊を出場させることができる。

(指令後の事故等の措置)

第31条 出場指令を受けた消防小隊等が指令された任務を遂行できないこととなった場合は、警防本部に直ちに報告しなければならない。

2 警防本部は、前項の報告があった場合は、特命出場を指令する等必要な措置を講ずるものとする。

(指令以外の火災等の災害の措置)

第32条 消防小隊等が出場途上において出場指令以外の火災等の災害を発見した場合又は出向及び帰署所の途上において火災等の災害を発見した場合は直ちに警防本部に報告しなければならない。

2 前項の場合の出場は、警防本部の出場指令によるものとする。

(出向中の措置)

第33条 出向中の消防小隊等が火災等の災害の出場指令を受けた場合は、速やかに当該火災等の災害に出場するものとする。

2 出場が前項により難いときは、直ちに警防本部に報告しなければならない。

(現場引揚げ)

第34条 火災等の災害現場から消防部隊の引揚げは、次によるものとする。

(1) 現場最高指揮者の引揚げ命令があった場合

(2) 出場途上鎮火報等を確認した場合

(3) 警防本部からの命令があった場合

第5章 運用

第1節 運用

(通信種別)

第35条 消防通信は、通信内容の緩急と重要度に応じて、緊急通信及び通常通信の2種類とする。

(1) 緊急通信は、出火報等、出場指令、応援要請、応援命令、指揮命令及び現場報告に区分する。

(2) 通常通信は、連絡、情報及び訓練に用いるものとする。

(優先順位)

第36条 緊急通信は、通常通信に優先する。

(1) 緊急通信号相互間の通信が競合する場合

 出場指令

 出火報等

 応援要請

 応援命令

 指揮命令

 現場報告

(2) 通常通信相互間の通信が競合する場合

 連絡

 情報

2 前項に定める優先順位の通信は、劣位を中断して行わなければならない。

(無線局の開局)

第37条 無線局の開局は、次によるものとする。

(1) 警防本部の基地局は、常時開局しておくこと。

(2) 移動局、携帯局は、出場、出向、訓練又は試験等を実施するときに開局すること。

(3) 移動局は、有線電話に障害を生じ、又はそのおそれがあるとき及びその必要を認めたときは、別命なく開局すること。

(無線局等の傍受義務)

第38条 各無線局は、開局中警防本部又は他局の通信状況を傍受しなければならない。

(移動局通信担当区分)

第39条 火災等の災害現場における移動局の通信担当区分は、次によるものとする。

(1) 移動局は警防本部との通信を担当する。ただし、現場最高指揮者が必要と認めるときは、警防本部の了解を得て移動局相互間の通信を行うことができる。

(2) 火災等の災害現場にある最高指揮者の指定する移動局(以下「無線運用隊」という。)が担当する。

(周波数切替措置)

第40条 警防本部は、周波数を切替えて運用する必要を認めるときは、切替措置を指令することができる。

(携帯局の運用原則)

第41条 携帯局は、火災等の災害現場指揮者の命令伝達を優先するものとする。

(出場後の通信確保)

第42条 大隊長は、消防小隊等が出場した後においても消防署の通信を確保しておかなければならない。

(目的外使用禁止)

第43条 無線局は、みだりに目的外に使用してはならない。

第2節 通信機器障害時の運用

(通信機器障害発生時の運用)

第44条 警防本部は、消防通信に障害の発生があったときは、次に定めるところにより必要な措置をとるものとする。

(1) 各種通信機器の試験を実施し、有線電話の途絶のあったときは、消防無線、救急無線その他の方法をもって通信の確保を図ること。

(2) 随時通信機の試験を実施し、通信機器の状況を掌握しておくこと。

(3) 消防無線に障害があったときの応援要請及び現場報告は、現場電話を使用すること。

第6章 雑則

(録音記録)

第45条 警防本部は、合理的な部隊運用と火災等の災害を明らかにするため必要と認める場合は、指令内容を録音しなければならない。

(その他)

第46条 この規程の運用に関し必要な事項は、署長が定めるものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日消本訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

阿賀町第一小隊

出場区分

出場区域

第1出場

阿賀町全域

第2出場

第1出場に同じ

阿賀町第二小隊

出場区分

出場区域

第1出場

阿賀町全域

第2出場

第1出場に同じ

三川小隊

出場区分

出場区域

第1出場

三川地域

第2出場

阿賀町全域

日出谷小隊

出場区分

出場区域

第1出場

鹿瀬地域

第2出場

阿賀町全域

上川小隊

出場区分

出場区域

第1出場

上川地域(払川を除く。)

第2出場

阿賀町全域

別表第2(第20条関係)

救急出場指定表

阿賀町救急小隊

出場区域

阿賀町全域

三川救急小隊

出場区域

阿賀町全域

阿賀町消防本部部隊運用規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第10号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令第10号
平成22年3月25日 消防本部訓令第1号