○阿賀町消防本部無線運用規程

平成17年4月1日

消防本部訓令第11号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 管理(第4条―第9条)

第3章 運用(第10条―第12条)

第4章 業務書類等(第13条・第14条)

第5章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)に定めのあるもののほか、無線機器の適正な管理及び通信方法(以下「運用」という。)を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線機器 デジタル無線機をいう。

(2) 管理 無線機器の配置、保管及び点検、整備をいう。

(3) 通信方法 無線機器の取扱い及び通信要領をいう。

(指導)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、無線機器の機能を正常に維持し、かつ、適正な通信の疎通を図るため、これの点検、整備、通信方法その他について、必要な指導を行わせなければならない。

第2章 管理

(無線管理者)

第4条 署長は、無線機器管理の計画及び実施にあたらせるため、職員のうちから無線管理者を指名するものとする。

2 無線管理者は、警防課長をもってあてる。

3 無線管理者は、当該年に無線機器の管理、点検計画を樹立するものとする。

(配置及び保管)

第5条 署長は、無線機器の性能その他を考慮して、適正な配置を行うものとする。

2 署長は、無線機器の保管場所を種別ごとに明らかにし、整理しておくものとする。

3 無線機器の配置及び保管は、別表第1のとおりとする。

(点検)

第6条 署長は、消防署、分遺所(以下「署所」という。)の職員に毎朝の勤務交替時に、次の事項に留意して点検を行わせるものとする。

(1) 員数の確認

(2) 外観からの異常の有無

(3) 機能の良否

(当直長の責務)

第7条 当直長は、その勤務中、無線機器の管理にあたるものとする。

(事故発生時の措置)

第8条 無線機器の損傷又は亡失事故が発生した場合、その勤務中の当直長は、無線通信機器損傷(亡失)事故報告書(様式第1号)により、署長(無線管理者経由)に報告するものとする。

(整備)

第9条 署長は、第6条の点検により、異常が認められた場合は、直ちに応急措置をするものとし、応急措置で復元しないときは、業者による整備を行うものとする。

第3章 運用

(通信方法)

第10条 署長は、無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)の定めるところにより、職員に対し適正な通信方法により通信を行わせなければならない。

2 適正な通信方法とは、別表第2のとおりとする。

(試験電波の発射)

第11条 署長は、毎朝勤務交替後、当番勤務の職員に対し、無線機器の感度試験を行わせるものとする。

(1) 感度試験は、始業前点検時に基地(固定)局及び移動局(携帯型は除く。)をもって行う。

(2) 感度試験の方法は、別表第3のとおりとする。

(3) 携帯型の感度試験については、必要の都度行うものとする。

(通信の統制)

第12条 署長は、災害の種類又は規模により必要があると認めたときは、通信の統制を行うことができる。

2 署長は、前項の規定により通信の統制を行ったときは、必要に応じ無線運用隊を開設するものとする。

3 通信の統制が発せられたときは、関係無線局以外の無線局は、電波の発射を中止して、その通信を傍受しなければならない。

第4章 業務書類等

(業務書類等の備え付け)

第13条 無線局には、法第60条に定める正確な時計、無線検査簿(様式第2号)、無線業務日誌(様式第3号)及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)に定める無線局免許状、法及びこれに基づく命令の集録、免許申請書の添付書類の写し、変更申請書の添付書類の写しのほか、次の書類等を備え付けておくものとする。

(1) 無線従事者名簿(様式第4号)

(2) 無線従事者選(解)任届(様式第5号)

(3) 無線機器整備記録簿(様式第6号)

2 前項の時計は、その時刻を毎日1回以上、中央標準時に照合するものとする。

(届出及び提出)

第14条 署長は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、法第51条に基づき、様式第5号により総務大臣(信越電波監理局長経由)に届け出るものとする。

第5章 雑則

(その他)

第15条 この規程の運用に関し、必要な事項は、署長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の東蒲原広域消防本部無線運用規程(昭和59年東蒲原広域消防組合訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成29年4月1日消本訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日消本訓令第4号)

この訓令は、平成29年9月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

◎阿賀町消防本部無線呼出名称及び設置場所

1 基地局

呼出名称

出力

設置場所

あがしょうぼう ほんぶ

20W

阿賀町津川351―4

あがしょうぼう しらひげ

10W

阿賀町行地字行地山国有林227林班ロ小班2

あがしょうぼう うさんくら

5W

阿賀町倉ノ平字入両ノ沢986

2 固定局

あがしょうぼう ほんぶ

79mw

阿賀町津川351―4

あがしょうぼう しらひげ

本部向け79mw

兎ケ倉向け45mw

阿賀町行地字行地山国有林227林班ロ小班2

あがしょうぼう うさんくら

白髭向け500mw

日出谷向け45mw

H25:J4845mw

あがしょうぼう ひでや

45mw

阿賀町日出谷乙1719―1

3 陸上移動局(車載型)

あがしょうぼう 1

5W

阿賀町津川351―4

〃 2

5W

阿賀町白崎1182

〃 3

5W

阿賀町日出谷乙1719―1

〃 4

5W

阿賀町津川351―4

〃 5

5W

阿賀町豊川甲236

〃 6

5W

阿賀町津川351―4

〃 7

5W

〃 8

5W

あがきゅうきゅう 1

5W

阿賀町津川351―4

〃 2

5W

阿賀町白崎1182

〃 3

5W

〃 5

5W

阿賀町津川351―4

あがきゅうじょ 1

5W

阿賀町津川351―4

4 移動局(卓上固定型)

みかわしょうぼう 900

5W

阿賀町白崎1182

かみかわしょうぼう 900

5W

阿賀町豊川甲236

ひでやしょうぼう 900

5W

阿賀町日出谷乙1719―1

5 移動局(携帯型)

あがしょうぼう 11

2W

阿賀町津川351―4

〃 12

2W

〃 13

2W

〃 14

2W

〃 15

2W

〃 16

2W

〃 17

2W

〃 18

2W

〃 19

2W

〃 20

2W

〃 21

2W

〃 22

2W

阿賀町白崎1182

〃 23

2W

〃 24

2W

〃 25

2W

〃 26

2W

阿賀町日出谷乙1719―1

〃 27

2W

阿賀町豊川甲236

〃 28

2W

阿賀町白崎1182

〃 29

2W

〃 30

2W

〃 31

2W

阿賀町日出谷乙1719―1

〃 32

2W

阿賀町豊川甲236

〃 33

2W

阿賀町津川351―4

〃 34

2W

〃 35

2W

〃 36

2W

〃 37

2W

別表第2(第10条関係)

通信方法

項目

通信方法

留意事項

呼出し

(普通電話の呼出し)

1 自局の呼出名称 1回

2 「から」 1回

3 相手局の呼出名称(又は識別名称) 1回

(至急通話の呼出し)

1 「至急」 2回(又は5秒の一斎音1回)

2 自局の呼出名称 1回

3 「から」 1回

4 相手局の呼出名称(又は識別名称) 1回

1 (通信開始前の注意)

通信を開始しようとするときは他の通信に混信を与えないかどうかを確かめ、もし他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信が終了した後でなければ通信を開始してはならない。

2 (識別名称)

 

 

 

 

区分

内容

 

各局

同一通信系を構成する無線電話局のすべてを呼び出す場合

各移動

同一通信系を構成する移動局のすべてを呼び出す場合

各隊

同一通信系を構成する移動局のうち災害出動中の移動局のすべてを呼び出す場合

注 特定地域の無線電話局のすべてを呼び出す場合は、識別名称に地域名を冠する。

3 (至急通話の優先取扱い)

(1) 至急通話の通信は、普通通話の通信中に割り込んで行うことができる。

(2) 普通電話を通信中の無線電話局は、他の無線電話局が至急通話の通信を行うための呼出し又は通信開始の要求を聴取したときは、直ちに普通通話の通信を中止するものとする。

再呼出し

 

呼出しを行っても相手局の応答がないときは、その呼出しを行った無線電話局は、10秒以上の間隔をおいて更に2回呼出しを行わなければならない。それでもなお応答がないときは、1分以上経過した後でなければ再び呼出しを行ってはならない。ただし、他の通信に混信を与えるおそれがないと認められる場合又は至急通話の送信を行う場合はこの限りでない。

呼出しの中止等

混信を与える無線電話局の呼出名称が判明している場合

1 混信を与える無線電話局の呼出名称 1回

2 「しばらく待て」 1回

混信を与える無線電話局の呼出名称が不明の場合

1 「しばらく待て」 1回

自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。

応答

統制局(通信司令室)が普通通話の呼出しに対して応答する場合

1 相手局の呼出名称 1回

2 「どうぞ」(又は「しばらく待て」) 1回

統制局(通信司令室)が至急通話の呼出しに対して応答する場合

1 「至急」 2回

2 相手局の呼出名称 1回

3 「どうぞ」 1回

統制局(通信司令室)以外の無線電話局が普通通話の呼出しに対して応答する場合

1 自局の呼出名称 1回

2 「です」 1回

3 「どうぞ」(又は「しばらく待て」) 1回

統制局(通信司令室)以外の無線電話局が至急通話の呼出しに対して応答する場合

1 「至急」 2回

2 自局の呼出名称 1回

3 「です」 1回

4 「どうぞ」 1回

直ちに受信できない場合は、「どうぞ」に代えて「しばらく待て」を送信する。

不確実な呼出しに対する応答

1 自局の呼出名称 1回

2 「です」 1回

3 「更に」 1回

4 「どうぞ」 1回

1 自局に対する呼出しであるが呼出しを行った無線電話局の呼出名称が不明である場合は応答するものとする。

2 自局に対する呼出しであることが明らかでない呼出しを聴取したときは、それが反復され、かつ自局に対する呼出しであることが判明するまで応答しないものとする。

通話の送信

1 ―通信事項―

2 「どうぞ」 1回

1 通話の送信の速度は、日常の会話における速度を標準とする。

2 通話の送信が30秒以上にわたるときは、至急通話の割り込み等を容易にするため約20秒ごとに2、3秒間電波の発射を中止しなければならない。

3 通信の途中において相手局を1分間以上待たせる必要のあるときは、原則としてその通信を一度打ち切り、他の無線電話局に通信の機会を与えなければならない。

4 統制局(通信司令室)は、出動指令等急を要する場合は、至急(又は5秒の一斎音1回)2回の送信に引き続き通話の送信を行うことができる。

5 急を要する通話であって相手局の受信が確実である場合は、応答を待たずに呼出しに続けて通話の送信を行うことができる。この場合、指令を受けた移動局の現場到着の報告及び引上げをするときの通話等も含むものである。

6 呼出しに対する応答があった場合は、相手局から「しばらく待て」の送信があった場合を除き、直ちに通話の送信を行わなければならない。

7 通話内容のうち人名、地名、数字及び難解な字句については、反復する、若しくは漢字説明又は異った表現を用いる等、相手局の受信を容易にするようつとめること。

通話の解信

受信局が単数の場合

1 「了解」 1回

受信局が2以上の場合

1 自局の呼出名称 1回

2 「了解」 1回

1 通話を受信したときは、折り返し解信を行わなければならない。

2 受信局が2以上ある場合は、移動局にあっては、呼出符号の数の少ない本署から分遺所の順とし、固定局及び基地局は統制局(通信司令室)の指示により行わなければならない。

再送要求

1 「更に」 1回

2 「どうぞ」 1回

通話内容が不明確な場合、再送の要求を行うことができる。

解信の要求

受信局が単数の場合

1 「了解か」 1回

2 「どうぞ」 1回

受信局が2以上の場合

1 相手局の呼出名称 1回

2 「了解か」 1回

3 「どうぞ」 1回

通話の送信終了後、約5秒以上経過しても受信局が解信をしないときは、解信要求を行うことができる。

通信の終了

1 「以上」 1回

2 自局の呼出名称 1回

通信の終了は、呼出しを行った無線電話局が送信しなければならない。

この場合、出向、帰署、現場到着、引上げ等連絡内容の定まっている通信を行ったときは、省略することができる。

指令通信等の通信方法

項目

通信方法

留意事項

通信の開始

1 自局の呼出名称 1回

2 「から」 1回

3 相手局の呼出名称(又は識別名称) 1回

4 ―通信事項― 2回

1 統制局(通信司令室)の行う災害出動等の指令(救急出動を除く。)は、相手局の注意を喚起するため、5秒の一斎音1回を送信するものとする。

2 この通信方法は、指令通信のほか、これに類する通信方法にも準用する。

通信の終了

1 「以上」 1回

2 自局の呼出名称 1回

 

別表第3(第11条関係)

試験電波の発射方法

項目

通信方法

留意事項

試験電波の発射方法

(通常の試験通信)

1 自局の呼出名称 1回

2 「ただいま試験中」 1回

3 「本日は晴天なり」 数回

(約10秒で一度切る。)

(自局の感明度を要求する場合)

1 ―通信の設定―

2 自局の呼出名称 1回

3 「ただいま試験中」 1回

4 「本日は晴天なり」 数回

(約10秒で一度切る。)

5 「(自局の呼出名称)の感明いかが」 1回

6 「(相手局の呼出名称)どうぞ」

(順次相手局を呼び出す。) 1回

7 「これで感度試験を終る。」 1回

8 「以上」 1回

9 自局の呼出名称 1回

1 感度試験は、毎朝始業前点検時に基地(固定)局及び移動局(携帯型は除く。)をもって行う。

携帯型については、必要の都度行うものとする。

2 機器の調整のための試験は、他の通信に混信を与えないことを確かめた後行う。

3 試験電波の発射中、他の無線電話局から中止の要求があったときは、直ちに中止すること。

通話感度及び明瞭度を表わす用語

「メリット5」 明瞭

「メリットなし」 感明なし

画像

画像

画像

画像

画像

画像

阿賀町消防本部無線運用規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第11号

(平成29年9月1日施行)