○阿賀町火災予防条例施行規則

平成17年4月1日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、阿賀町火災予防条例(平成17年阿賀町条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(各種申請及び届出等の手続)

第2条 条例及び規則に基づいて消防長又は消防署長に提出する届出書(第9条に基づいて提出する申請書を除く。)は、2部作成の上、消防長に提出するものにあっては、消防署長を経由して提出しなければならない。

(使用前の検査)

第3条 条例第43条条例第44条条例第46条の規定により届出して使用する者は、あらかじめ、消防署長の検査を受けなければならない。

(劇場等における火気使用承認申請)

第4条 条例第23条第1項の規定により、消防長が指定する場所において、上演のため喫煙し、又は裸火を使用する承認を受けようとする者は、様式第1号の申請書によりしなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出様式)

第5条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、様式第2号の届出様式によりしなければならない。

2 前項の届出書に添えなければならない図書は、次のとおりとする。ただし、消防用設備のうち、消火器、避難器具及び令第31条各号(誘導灯を除く。)に掲げるものについて第1号に掲げる図面にそれぞれの設備箇所を記載した場合には、当該記載に係る消防用設備等に関する第2号に掲げる図書の添付を省略することができる。

(1) 案内図、平面図、立面図、断面図及び仕上表

(2) 消防用設備等の設計書、仕様書、系統図、配管若しくは配線図(建築物の平面図及び断面図に配管、配線及び機器を示したもの)並びにはり及び天井詳細図

(火を使用する設備等の設置届の様式)

第6条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次の表に掲げる区分により届出書によりしなければならない。

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出の様式)

第7条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為等の届出は、次の表に掲げる区分による届出書によりしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第45条第4号及び第5号であって急を要するときは、文書の届出書に先立ち口頭により届け出しなければならない。

(指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物の貯蔵、又は取り扱いの届出様式)

第8条 条例第46条の規定による指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物又は条例別表第8で定める数量の5倍以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取扱いの届出は様式第12号の届出書による。

(標識)

第9条 条例第11条第5号(条例第12条第3項及び第13条第2項の規定において準用する場合を含む。)条例第17条第3号条例第23条第2項条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合も含む。)条例第34条第2項第1号の規定により設け、又は掲げる標識類の様式は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項の規定において準用する場合も含む。)及び条例第34条第2項第1号の規定により設ける掲示板には、危険物、又は指定可燃物の性状に応じ、それぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別表第2に定めるとおりとする。

指定可燃物

防火上の記載事項

アルカリ金属の過酸化物若しくは第3類の危険物又は第3類の指定可燃物

注水行為を厳に禁止する旨

第1類若しくは第2類の危険物又は第1類若しくは第2類の指定可燃物

火気の使用に注意を要する旨

アルカリ金属以外の過酸化物第4類若しくは第5類の危険物又は第4類若しくは第5類の指定可燃物

火気の使用を厳に禁止する旨

第6類の危険物又は第6類の指定可燃物

注水行為に注意する旨

指定可燃物

火気の使用に注意し整理整とんする旨

3 条例第39条第4号の規定により設け、又は掲げる表示板又は満員札の様式は、別表第3に定めるとおりとする。

(気球及び掲揚綱の十分な強度)

第10条 条例第17条第5号の規定により用いなければならない風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する気球及び掲揚綱の材質及び構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 気球の材料

 ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引等でその材質が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいもの

 生地は、可そ剤、着色剤等の吹き出し、及び粘着がなく、かつ、泥及び異物の混入がないもの

 厚さは、ビニール樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上のもの

 拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので、塩化ビニールフィルムにあっては15メガパスカル以上、ゴム引布にあっては、27メガパスカル以上のもの

 引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあっては、エレメンドルフ引裂強さ0.6メガパスカル以上のもの

 水素ガスの透過する量は、1気圧摂氏20度、24時間において1平方メートルにつき5リットル以内のもの

(2) 気球の構造

 掲揚又はけい留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの

 掲揚中著しく不安定になり、又は回転することがないもの

 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上にあるもの

 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えるもの

(3) 掲揚綱等の材料

 麻又は綿などで材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの

 繊維は比較的長繊維のもの

 掲揚綱及びけい留綱に使用する綱の直径が、麻については6ミリメートル以上、合成繊維については、4ミリメートル以上、綿については7ミリメートル以上のもの

 糸目綱に使用する綱の直径が、麻については、3ミリメートル以上、合成繊維については、2ミリメートル以上、綿については、4ミリメートル以上のもの

 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルをこえ3メートル以下のものについては、240キログラム以上、2.5メートル以下のものについては、170キログラム以上のもの

 水、バクテリア、油、薬品等により腐しょくしていないもの

 摩擦によりその強さが容易に減少しないもの

 建物等のかどにおける横すべりにより切断することのないもの

 吸湿により著しく硬化することのないもの

(4) 掲揚綱等の構造

 ヤーン数2以上のストランドを3つより以上としたもの又はこれと同等以上の強度を有するもの

 著しく変形し、又はキンクすることのないもの

 操作に際し、著しく滑ることのないもの

 糸目は6以上とし、浮力及び風圧に十分耐えるもの

 結び目は、動圧により容易に解けることのないもの

 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにしたもの

(火を使用する器具に設ける地震動等により作動する安全装置の基準)

第11条 条例第18条第2項の規定による技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 地震動等により作動する安全装置は、感震装置及び消火装置又は燃料供給停止装置により構成されていること。

(2) 前号の感震装置は、周期が0.3秒から0.7秒の範囲の振動の加速度が150ガル以下である場合は作動せず250ガル以上である場合は作動するものであること。

(3) 第1号の消火装置は、前号の感震装置と連動してすみやかに消火するものであること。

(4) 第1号の感震装置及び消火装置は、経年変化が少なく維持管理が容易で、かつ誤作動しないものであること。

(危険物品等)

第12条 条例第23条第1項の消防長が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次の各号に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同条同項ただし書の規定による承認を受けようとするものは、様式第1号の申請書により申請しなければならない。

(1) 法別表に掲げる危険物、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)別表第3に掲げる危険物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるガン具煙火

(ガン具用煙火の貯蔵容器)

第13条 条例第26条第3項の規定によりガン具用煙火を貯蔵又は取扱う場合に、容器について講じなければならない火災予防上有効な措置の基準は次のとおりとする。ただし、店頭において販売のため陳列するものについては、第2号は、適用しない。

(1) 堅固につくり、その内面に鉄類の表わさないようにすること。

(2) しゃ光性を有するもので造るか覆うこと。

(3) 外面に火気に対して注意を要する旨表示すること。

(タンクの内容積の計算方法)

第14条 条例第31条の8の規定によるタンクの内容積の計算方法は、次の各号のとおりとする。

(1) だ円型タンク

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(2) 円筒型のタンク

 横置きの円筒型タンク

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 縦置きの円筒型のタンク

タンクの屋根の部分を除いた部分の内容積によること。

(3) 容量にその内容積を計算し難いタンク

当該タンク内容積の近似計算によること。

(4) 前3号以外のタンク

通常の計算方法によること。

(安全装置)

第15条 条例第31条の4第2項第4号の規定による安全装置は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止される装置

(2) 減圧弁で、その減圧側に安全を取り付けたもの

(3) 警報装置で、安全弁を併用したもの

(4) 破壊板

(通気管の基準)

第16条 条例第31条の4第2項第4号の規定による有効な通気管は、次の各号のとおりとする。

(1) 管の内径は、20ミリメートル以上とすること。

(2) 先端の位置は、地上2メートル以上の高さとし、かつ、建築物の窓等の開口部又は火を使用する設備等の給排気口から1メートル以上離すこと。

(3) 先端の構造は、雨水の浸入を防ぐものとすること。

(4) 滞油するおそれがある屈曲をさせないこと。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第17条 条例第48条第3項の公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「屋内消火栓設備等」という。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査において当該屋内消火栓設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項に規定する公表の対象となる違反の内容は、前項の公表の対象となる防火対象物に屋内消火栓設備等が設置されていないこととする。

(公表等の手続)

第18条 条例第48条第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、町のホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1項の公表の対象となる防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項の公表の対象となる違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が認める事項

3 消防長は、第1項の公表をした違反が是正されたことを確認した場合は、当該違反に係る内容を町のホームページから削除するものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、火災予防業務に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の東蒲原広域消防組合火災予防条例施行規則(昭和49年東蒲原広域消防組合規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年12月10日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日規則第25号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

変電設備の標識

 

水素ガスを充てんする気球の掲揚又はけい留する場所への立入禁止の標示の標識

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地 白色・文字 黒色

 

地 赤色・文字 黒色

発電設備の標識

 

気球の標示所有者の標示の標識

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地 白色・文字 黒色

 

地 白色・文字 黒色

蓄電池設備の標識

 

禁煙の標識

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地 白色・文字 黒色

 

地 赤色・文字 黒色

火気の使用を厳に禁止する旨の標識

 

少量危険物貯蔵取扱所の標識

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地 赤色・文字 黒色

 

地 白色・文字 黒色

危険物品の持込み禁止の標識

 

指定可燃物を貯蔵し又は、取り扱っている場所の標識

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地 濃紺色・文字 白色

 

 

喫煙所の標識

 

 

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地 白色・文字 黒色

 

 

別表第2

注水行為を厳に禁止する旨の標識

 

注水行為に注意する旨の標識

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地 青色・文字 白色

 

地 青色・文字 白色

火気の使用に注意を要する旨の標識

 

火気の使用に注意し整理整とんする旨の標識

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地 赤色・文字 黒色

 

地 白色・文字 黒色

火気の使用を厳に禁止する旨の標識

 

 

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地 赤色・文字 白色

 

 

別表第3

定員の表示板

 

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横線及び定員枠

金色

上部及び下部の地

白色

中央部の地

赤色

定員枠内の地

白色

「定員」及び「名」の文字

青線で縁取りした白地

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満員札

 

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阿賀町火災予防条例施行規則

平成17年4月1日 規則第121号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第121号
令和元年12月10日 規則第14号
令和3年3月22日 規則第4号
令和5年12月18日 規則第25号