○阿賀町消防本部防火管理に関する規程

平成17年4月1日

消防本部訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条及び第8条の2に定める防火管理業務の指導及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(防火管理体制の確立)

第2条 消防署長(以下「署長」という。)は、管内の法第8条第1項及び阿賀町火災予防条例(平成17年阿賀町条例第165号)第2条に該当する防火対象物並びに法第8条の2に定める共同して防火管理を行わなければならない防火対象物の実態を常には握し、これらの対象物において防火管理業務が適正に行われるよう努めなければならない。

(共同防火管理を要する防火対象物の指定及び解除等)

第3条 法第8条の2に定める共同防火管理を要する防火対象物の指定及び解除の処理等については、別に消防長が定める。

(防火管理講習)

第4条 消防長は、防火管理業務に必要な講習を行うものとする。

(講習の種別)

第5条 防火管理者講習の種別は、甲種防火管理講習、乙種防火管理講習及び再講習の3種類とする。

(講習の目的)

第6条 甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条第1項第1号に基づき、防火管理者の資格を付与するために行うものとする。

2 上級講習は、消防長が必要と認めたとき、防火管理者として防火管理業務に従事している者に対し、高度な知識及び技能を習得させるために行うものとする。

(講習の実施回数)

第7条 講習の実施回数は、次のとおりとする。

(1) 甲種防火管理講習 随時

(2) 乙種防火管理講習 随時

(3) 再講習 随時

(講習の科目等)

第8条 甲種防火管理講習及び乙種防火管理講習の科目、時間その他必要な事項は、「昭和62年1月23日消防庁告示第1号」の規定による消防庁長官の基準によるものとする。

(講習の実施計画)

第9条 署長は、第4条の講習を実施する場合は事前に綿密な計画を樹立し、消防長に報告するものとする。

(受講申請書)

第10条 甲種防火管理講習、乙種防火管理講習及び上級講習の受講申請は、様式第1号及び様式第2号(以下「申請書」という。)によりさせるものとする。

(受講申請書等の処理)

第11条 署長は、前条の申請書を受理したときは、甲種、乙種防火管理講習受講(修了)者名簿(様式第3号)及び防火管理再講習受講者名簿(様式第4号)(以下「名簿」という。)に記載するとともに様式第5号(以下「受講表」という。)を申請者に交付するものとする。

(修了証の交付)

第12条 消防長は、甲種防火管理講習、乙種防火管理講習、再講習終了後、防火管理講習修了証交付簿(様式第7号)にて処理し、修了証(様式第6号)を講習修了者に交付するものとする。

(修了証の再交付)

第13条 署長は、前条の修了証を紛失等した者から再交付の申出があったときは、様式第8号により申請させるものとする。

2 署長は、前項の申請書を受理したときは名簿と照合し支障がないと認めたときは、防火管理講習修了証再交付簿(様式第9号)により処理して交付するものとする。

(消防計画事項等)

第14条 署長は、消防計画の作成の指導にあたっては、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第3条の規定に基づき指導するものとする。

(防火管理者の届出等の指導)

第15条 署長は、防火管理者の選任の指導にあたっては、防火対象物の管理的な地位にあるものが選任されるよう指導するものとする。

(選任又は解任の届出の処理)

第16条 署長は、法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出を省令第4条により受け付けたときは、内容を確認し防火管理者選(解)任届出処理簿(様式第10号)により処理するとともに、1部を「受理済印」(別図第1)を押印して届出人に交付するものとする。

(消防計画の届出の処理)

第17条 署長は、省令第3条の規定により消防計画の提出を受け付けたときは内容調査を行い、消防計画提出処理簿(様式第11号)により処理し、前条に準じて届出人に交付するものとする。

(委任)

第18条 この規程の施行について必要な事項は、署長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の東蒲原広域消防本部防火管理に関する規程(昭和56年東蒲原広域消防組合規定第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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阿賀町消防本部防火管理に関する規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第16号

(平成17年4月1日施行)