○阿賀町火災予防査察等に関する規程

平成17年4月1日

消防本部訓令第17号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 屋外における火災予防措置(第6条―第12条)

第3章 査察

第1節 通則(第13条―第17条)

第2節 査察の執行(第18条―第26条)

第4章 資料及び報告徴収等(第27条―第31条)

第5章 通報、報告及び連絡(第32条・第33条)

第6章 雑則(第34条・第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3条、第4条及び第16条の5の規定を執行するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程の用語は、次の各号に定めるところによる。

(1) 査察 消防対象物の火災を予防するため、法第4条及び第16条の5の規定に基づく立入検査を行い、当該対象物の不備欠陥事項等について必要な措置を講じ、火災危険の排除を促すことをいう。

(2) 政令対象物 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第6条に定める防火対象物をいう。

(3) 指定対象物 政令対象物のうち、法第17条の規定に基づいて消防用設備等を設置する防火対象物をいう。

(4) 危険物製造所等 法第10条に定める危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所並びに仮に貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(5) 少量危険物貯蔵取扱所 法別表で定める数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(6) 準危険物貯蔵取扱所 政令別表第2で定める数量以上の準危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(7) 指定可燃物貯蔵取扱所 阿賀町火災予防条例(平成17年阿賀町条例第165号)別表第8で定める数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所をいう。

(8) 高圧ガス関係施設 法第9条の2の規定に基づく届出にかかわる高圧ガス関係その他のガス関係施設、放射性物質関係施設、火薬関係施設、劇毒物関係施設をいう。

(9) 査察対象物 第2号から前号までに定めるものを総称したものをいう。

(10) 査察員 査察に従事する消防職員をいう。

(査察の執行)

第3条 消防長は、この規程の定めるところにより、管轄区域内の消防対象物について査察を行わせなければならない。

2 消防長は、第13条の規定にかかわらず必要があると認めるときは、署長に対し査察の執行を指示し、又は査察事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、査察を行うことができる。

(査察対象物の区分)

第4条 査察対象を、用途、規模、出火危険、延焼拡大危険及び人命危険等重要度に応じて政令対象物の区分(別表第1)及び危険物施設等の区分(別表第2)のとおり第一種査察対象物、第二種査察対象物及び第三種査察対象物に区分する。

(査察の種類)

第5条 査察の種類は、次の各号のとおりとする。

(1) 第一種査察 第一種査察対象物について、査察員が主となって行う査察をいう。

(2) 第二種査察 第二種査察対象物について行う査察をいう。

(3) 第三種査察 第三種査察対象物その他消防長が必要と認める消防対象物について行う査察をいう。

(4) 第四種査察 興行場、百貨店、競技場その他の消防対象物の使用状態が、催物等の内容により特に平常時と異なり、混乱が予想される場合は、火災等の発生により多数の人命に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合に行う査察をいう。

2 同一事業所又は同一建物内に存する区分の異なる査察対象物の査察を実施した場合の査察の種類は、上位の区分の査察対象物の査察を実施したものとする。

第2章 屋外における火災予防措置

(屋外の予防措置)

第6条 屋外において火災予防上の危険又は消防活動上の障害を認めたときは、当該関係者に対して、口頭により法第3条第1項に規定する必要な措置をとるべきことを命ずるものとする。

2 前項の措置を命じた場合は、様式第1号の屋外の火災予防措置に記録して処理するものとする。

(物件の措置)

第7条 消防長は、法第3条第2項の規定に基づき、同条第1項第3号又は第4号の措置をとるとき必要と認めた場合は、措置すべき物件の状態及び所在場所の状況等を勘案して措置の方法を決定し、所属消防職員をして必要な措置を行わせるものとする。

(物件の除去、保管及び公示)

第8条 消防長は物件を除去する必要があると認めたときは、当該物件の名称又は種類、形状及び数量等を勘案し、速やかに営業用倉庫等その他保管に適する場所(以下「保管場所」という。)を選定のうえ、除去するものとする。

2 消防長は、前項により物件を除去させたときは、これを保管場所に保管しておかなければならない。

3 消防長は、物件の保管にあたっては、次の各号に留意しなければならない。

(1) 物件の滅失及びき損の防止

(2) 盗難の防止

(3) 危険物又は燃焼のおそれのある物件については、火災等の発生防止

4 消防長は、第2項により物件を保管したときは、遅滞なく様式第2号の保管物件公告を消防署及び消防分遣所に掲示するとともに様式第3号の保管物件一覧簿に記録し、いつでも関係者に閲覧できるようにしておかなければならない。

(保管物件の売却)

第9条 消防長は、保管物件を売却する必要があると認めた場合は、速やかに処理するものとする。

(保管物件の返還等)

第10条 消防長は、保管物件の所有者等であることを主張する者から当該物件の返還を求められたときは、様式第4号の保管物件返還請求書を提出させるとともに、保管物件の所有者であることを証するに足る書類等の提示を求め、権利の存否を確認のうえ、様式第5号の保管物件受領書と引換えに当該物件を返還しなければならない。ただし、保管物件が前条により処理されている場合は、様式第6号の売却代金返還請求書の提出を求め、返還するものとする。

2 消防長は、保管物件の所有者であることを主張する者から所有権を放棄する旨の申出があった場合は、様式第7号の所有権放棄書を提出させるとともに、当該物件の所有者であることを証するに足る書類の提示を求め、所有権の存否を確認のうえ、受領するものとする。

(保管費等の徴収)

第11条 消防長は、前条により保管物件を返還した場合は、当該物件の所有者等又は所有権を放棄した者に対し、その除去及び保管に要した費用の納付を様式第8号の保管費等納付命令書により命じ、当該費用を徴収するものとする。

(所有権を放棄した物件及び法定期間経過後の物件の処理)

第12条 消防長は、第10条第2項により受領した物件又は災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第6項に定める法定期間を経過した物件については、財務関係規定の定めるところにより処分するものとする。

第3章 査察

第1節 通則

(査察計画)

第13条 署長は、管内の状勢に応じた様式第9号の年度査察計画を樹立し、消防長に報告するものとする。

2 署長は、前項に定める年度査察計画に基づき査察を行うときは、毎月末に翌月の具体的査察計画を樹立しなければならない。ただし、予定のできないものにあってはその都度査察計画を樹立するものとする。

(計画事項)

第14条 前条に定める査察計画は、次の各号の全部又は一部について樹立するものとする。

(1) 査察期間又は査察期日

(2) 用途別防火対象物若しくは業態別防火対象物又は所在別防火対象物

(3) 査察の種別

(4) 査察の重点

(5) 査察に必要な人員又は機械その他必要と認める事項

(査察の回数)

第15条 査察の実施回数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第一種査察は、別に定める回数を基準にして署長が定める。

(2) 第二種査察は、消防対象物の用途業態、規模、構造、管理の状況、周囲の状況等により総合的に判断して署長が定める。

(3) 第三種査察は、特異事態の発生、季節的条件等を考慮して署長が特に査察の必要があると認める場合に、期間、地域対象物等を指定して行うこと。

(4) 第四種査察は、署長が必要に応じて行うこと。

(査察執務上の心得)

第16条 査察員は、常に査察上必要な知識の修得を図るとともに査察能力の向上に努め、査察にあたっては、法第4条又は第16条の5の規定によるほか、次の各号を守らなければならない。

(1) 関係者、防火管理者、危険物取扱者、危険物施設保安員又はその他責任ある者の立会いを求めること。

(2) 正当な理由がなく、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、又は忌避した者があった場合は、査察要旨を説明し、なお応じないときは、その旨署長に報告して指示を受けること。

(3) 検査結果は、火災予防上の理由を明らかにして関係者に示すこと。

(4) 関係者の民事的紛争に関与しないように注意すること。

(立入検査証)

第17条 査察員は、立入検査のときに立入検査証(様式第10号)を携帯する。

2 立入検査証の取扱いは、次によらなければならない。

(1) 立入検査をしようとするときは、関係者に証票を提示すること。

(2) 証票を職務執行以外に使用しないこと。

(3) 証票を他人に貸与しないこと。

3 立入検査証を亡失し、又はき損したときは、速やかにその事由を具し、所属長に届け出なければならない。

4 立入検査証を交付したときは、様式第11号による台帳に登載して異動の都度これを整理しなければならない。

第2節 査察の執行

(検査事項)

第18条 検査は、出火危険、延焼拡大危険及び火災による人命危険の排除を主眼として、査察の種類及び消防対象物の状況に応じ、次の各号の位置、構造設備、管理の状況等について行うものとする。

(1) 指定対象物

ア 建築物及び工作物

イ 火気使用設備・器具

ウ 電気設備及び器具

エ 火気規制

オ 消火設備

カ 警報設備

キ 避難設備

ク 消防用水

ケ 消防活動上必要な施設

コ 指定可燃物

サ 高圧ガス施設

シ 火薬類関係施設

ス 防火管理

セ その他必要と認める事項

(2) 危険物製造所等、少量危険物貯蔵取扱所、準危険物貯蔵取扱所

ア 位置、構造、設備

イ 電気設備

ウ 消火設備

エ 警報設備

オ 貯蔵及び取扱いの基準

カ 危険物運搬の基準

キ 許可、認可の届出等

ク 危険物施設保安員

ケ 自衛消防組織

コ その他必要と認める事項

2 査察を執行する場合は、当該査察対象物と同一管理下にあり、火災予防上関連のある消防対象物について行うものとする。

3 査察を執行する場合は、前2項によるほか、警防活動面についても配慮して行うものとする。

(第一種査察)

第19条 第一種査察は、次の各号によって行わなければならない。

(1) 阿賀町火災予防規程(平成17年阿賀町訓令第14号。以下「予防規程」という。)第42条に規定する防火対象物関係資料綴を携行し、不備欠陥事項等の是正状況及び消防対象物の事情の変更等を確認してその状況を記録しておくこと。

(2) 消防用設備等の点検票を確認し、必要に応じて、建築確認通知、危険物製造所等の許可書類、防火対象物の使用届出書類、消防計画、予防規程その他の関係ある図書の提出を求めて行うこと。

(3) 査察器具等を活用して行うこと。

2 法第16条の5第2項の規定に基づく危険物を移送中の移動タンク貯蔵所に対する停止措置等については、別に定めるところにより行うものとする。

(第二種査察)

第20条 第二種査察は、前条第1項に準じて行うものとする。

(第三種査察)

第21条 第三種査察は、予防査察票(様式第12号)を携行して、不備欠陥事項等の是正状況及び事情の変更を確認し、その状況を記録して行わなければならない。

(第四種査察)

第22条 第四種査察は、次の各号に従って行わなければならない。

(1) 当該消防対象物を使用する関係者等から管理計画を提出させ、収容人員その他使用の実態に対応できる管理委員の確保等について指導を行い、使用中における火災危険等の排除のため自主管理を行わせること。

(2) 定員又は収容人員の管理、避難管理、避難誘導体制及び初期消火体制等に重点をおいて行うこと。

(3) 前2号によるほか、必要に応じ、防火施設、消防設備等及び火気使用設備器具の管理状況について行うこと。

(確認査察)

第23条 署長は、阿賀町火災予防違反処理規程(平成17年阿賀町消防本部訓令第18号。以下「違反処理規程」という。)第7条に定めるもののほか、特に必要と認めるときは、確認査察を実施するものとする。

(通告書)

第24条 法第4条第3項に定める立入検査の通告に文書を用いる場合は、様式第13号の立入検査通告書によらなければならない。

(立入検査結果通知書等の交付)

第25条 査察員は、査察を行った結果、不備欠陥事項が発見された場合は、査察対象物の関係者に対して立入検査結果通知書(様式第14号)を交付するものとする。

2 第三種査察対象物は、前項の規定にかかわらず、違反処理規程の定めるところにより違反処理を必要とするもの又は署長が特に必要と認めた場合にのみ、立入検査結果通知書及び検査結果票を交付するものとする。

(査察本部)

第26条 消防長は、査察の執行上特に必要があると認めるときは、査察本部を設けることができる。

第4章 資料及び報告徴収等

(資料の任意提出)

第27条 火災予防のため必要と認められる資料(消防対象物の実態をは握するために必要な現存の文書その他の物件をいう。以下同じ。)は、関係者に対し任意の提出を求めるものとする。

(資料提出命令)

第28条 前条の規定による任意の提出により難い場合は、法第4条の命令については様式第15号、法第16条の5の命令に関する事務処理については様式第15号の2の資料提出命令書により署長が行うものとする。

(資料の受料及び保管)

第29条 前2条の規定による資料を受理したときは、様式第16号の資料提出書により所有権放棄の有無を確かめておかなければならない。ただし、第26条の規定によって提出を求めた場合で、特に必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 前項に定める資料提出書により提出者が所有権を放棄したとき、又は前項ただし書の場合で、提出者が所有権を放棄したときにおいて、提出者から受領書の交付の要求があったときは、様式第17号の提出資料受領書を交付しなければならない。

3 第1項に定める資料提出書により提出者が所有権を放棄しなかった場合は、提出者に様式第18号の提出資料保管書を交付しなければならない。

4 前項の規定により提出資料保管書を交付した資料で、保管の必要がなくなったときは、提出資料保管書と引き換えに提出者にこれを還付しなければならない。

5 前項の規定により資料を還付したときは、提出者から様式第19号の還付資料受領書を徴しておかなければならない。

6 第1項の規定により資料を受領した場合は、様式第20号の提出資料処理経過簿に記載してその経過を明らかにし(第1項ただし書の資料を除く。)紛失又はき損しないように保管しなければならない。

(任意の報告)

第30条 資料以外のもので、火災の予防上必要と認められる事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。

(報告の徴収)

第31条 前条に規定する任意の報告により難い場合は、法第4条の報告については様式第21号、法第16条の5の報告徴収に関する事務処理については、様式第22号の報告徴収書により署長が行うものとする。

第5章 通報、報告及び連絡

(通報)

第32条 消防長は、査察を必要と認める消防対象物の設置、改廃等に関する情報を得たときは、署長に通報しなければならない。

2 署長は、前項に基づく通報を受けた場合は遅滞なく査察を行わなければならない。

第33条 査察員は、査察の終了のつど、その結果を署長に報告しなければならない。ただし、第25条に定める立入検査結果通知書は、査察結果報告書とみなす。

第6章 雑則

(送達)

第34条 第11条に定める保管費等納付命令書、第28条に定める資料提出命令書及び第29条に定める報告徴収書を発行するにあたっての手続要領は、違反処理規程第17条を準用する。

(委任)

第35条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が定めることができるものとする。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の東蒲原広域消防組合火災予防査察等に関する規程(昭和49年東蒲原広域消防組合訓令第9号)又は東蒲原広域消防組合立入検査証規程(昭和54年東蒲原広域消防組合訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附則(平成19年3月29日消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある改正前の阿賀町火災予防査察等に関する規程による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成28年3月23日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀町火災予防査察等に関する規程、第2条の規定による改正前の阿賀町火災予防違反処理規程、第3条の規定による改正前の阿賀町消防本部火災調査規程及び第4条の規定による改正前の阿賀町危険物事務処理規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第4条関係)

政令対象物の区分

区分

項別

用途別

第一種査察対象物

第二種査察対象物

第三種査察対象物

付加

区分内容

付加

区分内容

区分内容

(一)

イ

劇場

1 特殊消火設備(スプリンクラー・水噴霧及び移動式を除く泡・粉末・不燃性ガス・蒸発性液体消火設備)を有するもの

2 高さ三十一メートルを超える建築物又は地下街

全対象物

1 地階・無窓階又は三階以上の階で床面積が三百平方メートル以上のもの

2 三階以上で直通階段一箇所のもので、三階以上のいずれかの階の収容人員が十人以上のもの

 

第一種及び第二種査察対象物以外の政令対象物

映画館

演芸場

観覧場

ロ

公会堂

延面積が300m2以上で、かつ、避難階以外を当該用途に供するもの

第一種査察対象物以外の対象物(以下、各項において同じ)で、延面積が300m2以上のもの

集会場

(二)

イ

キャバレー

カフェー

ナイトクラブ

その他これらの類

ロ

遊技場

ダンスホール

(三)

イ

待合

料理店

その他これらの類

ロ

飲食店

(四)

百貨店

1 延面積が300m2以上で、かつ、地階又は3階以上の階を当該用途に供するもの

2 延面積が500m2以上のもの

マーケット

物品販売店舗

展示場

(五)

イ

旅館

延面積が300m2以上で、かつ、避難階以外の階を当該用途に供するもの

耐火、簡易耐火以外の構造で、延面積が150m2以上、耐火、簡易耐火で延面積が300m2以上のもの

ホテル

宿泊所

ロ

下宿

耐火、簡易耐火以外の構造で、延面積が、200m2以上、耐火、簡易耐火で延面積が500m2以上のもの

共同住宅

(六)

イ

病院

延面積が300m2以上で、かつ、患者等を収容するベッドを有するもの

延面積が150m2以上で、かつ、患者等を収容するベッドを有するもの

診療所

助産所

ロ

老人福祉施設

延面積が300m2以上のもの

延面積が150m2以上のもの

有料老人ホーム

救護施設

更生施設

児童福祉施設

身体障害者福祉施設

精薄者援護施設

ハ

幼稚園

盲学校

聾ろう学校

養護学校

(七)

小学校

 

延面積が500m2以上のもの

中学校

高等学校

大学

各種学校

その他これらの類

(八)

図書館

延面積が500m2以上のもの

博物館

美術館

その他これらの類

(九)

イ

蒸気浴場

延面積が200m2で、かつ、避難階以外の階を当該用途に供するもの

延面積が150m2以上のもの

熱気浴場

その他これらの類

ロ

公衆浴場

(十)

 

停車場

 

延面積が500m2以上のもの

船舶の発着場

航空機の発着場

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イ

神社

延面積が1,000m2以上のもの

ロ

寺院

ハ

教会

ニ

その他これらの類

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イ

工場

延面積が500m2以上で、かつ、少量危険物以上の危険物を扱っているもの

延面積が500m2以上のもの

作業場

ロ

映画スタジオ

延面積が500m2以上のもの

 

テレビスタジオ

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イ

車庫

 

延面積が500m2以上のもの若しくは地階又は2階以上の階で駐車の用に供する部分の床面積が200m2以上のもの

駐車場

ロ

飛行機の格納庫

第一種査察対象物以外の全対象物

回転翼航空機の格納庫

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倉庫

延面積が500m2以上のもの

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イ

発電所

延面積が1,000m2以上のもの

第一種及び第二種査察

ロ

変電所

ハ

取引所

ニ

官公署

ホ

銀行

ヘ

事務所

ト

研究所

チ

その他の事業所

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イ

複合用途対象物

 

延面積が500m2以上で、かつ、特定防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が300m2以上のもののうち、避難階以外の階を当該用途のいずれかに供するもの

 

1 延面積が500m2以上で、かつ、特定防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が300m2以上のもの

2 延面積が1,000m2以上のもの

対象物以外の政令対象物

ロ

複合用途対象物

 

延面積が1,000m2以上のもの

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文化財建造物

全対象物

 

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アーケード

 

 

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山材

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舟車

(注)

1 複合用途対象物の区分は、本表の区分内容によるほか、当該複合用途対象物内にある(一)項から画像項のそれぞれの用途に供する部分が、第一種査察対象物の規模である場合は、当該用途の含まれている複合用途対象物全体を第一種査察対象物とし、第二種査察対象物についても同様とすること。

2 特定防火対象物とは、(一)項から(四)項まで、(五)項ア、(六)項又は(九)(画像項イ)項イにかかげる防火対象物をいう。

別表第2(第4条関係)

危険物施設等の区分

施設等の区分

第一種査察対象物

第二種査察対象物

第三種査察対象物

製造所

全部

 

 

貯蔵所

屋内貯蔵所

1 甲種危険物を貯蔵するもの

(乙種危険物を同一の場所で貯蔵するものを含む。)

2 150倍以上の乙種危険物を貯蔵するもの

第一種査察対象物以外の全対象物

屋外タンク貯蔵所

危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第33条第1項第3号の適用を受けるもの

屋内タンク貯蔵所

危険物の規制に関する規則第33条第1項第4号の適用を受けるもの

地下タンク貯蔵所

 

全部

簡易タンク貯蔵所

 

全部

移動タンク貯蔵所

全部

 

屋外貯蔵所

 

全部

取扱所

給油取扱所

1 営業用のもの

2 航空用のもの

3 鉄道用のもの

自家用のもの(航空用・鉄道用を除く。)

販売取扱所

第二種査察対象物以外の全対象物

屋外貯蔵所で貯蔵できる危険物を取り扱うもの

一般取扱所

第二種査察対象物以外の全対象物

1 小口詰替専用のもの

2 給灯(営業用・自家用)

3 炉・ボイラー(附属設置を除く。)

4 第6類の危険物を希釈するもの

5 塊状硫黄(溶融行程のあるものを除く。)又は亜鉛粉沫を取り扱うもの

6 引火点が130度以上の第三石油類、第四石油類、動植物油類で加熱を伴わない取扱温度と引火点の差が130度以上のものでその最大取扱量が100倍未満のもの

 

危険物運搬車両

 

全部

少量危険物貯蔵取扱所等

少量危険物貯蔵取扱所

 

全部

(車両に固定されたタンクにおいて貯蔵取り扱うものを含む。)

 

準危険物貯蔵取扱所

 

全部

(車両に固定されたタンクにおいて貯蔵取り扱うものを含む。)

 

特殊可燃物貯蔵取扱所

 

全部

 

高圧ガス関係施設等

高圧ガス関係施設

 

 

全部

(車両により運搬するものを含む。)

放射性物質関係施設

 

 

火薬類関係施設

 

 

劇・毒物関係施設

 

 

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様式第2号 略

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阿賀町火災予防査察等に関する規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防/第4章 予防
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 消防本部訓令第17号
◇ 平成19年3月29日 消防本部訓令第1号
◇ 平成28年3月23日 消防本部訓令第2号