○阿賀町消防本部火災調査規程

平成17年4月1日

消防本部訓令第19号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 調査の実行

第1節 通則(第5条―第9条)

第2節 火災原因調査(第10条―第22条)

第3節 火災損害調査(第23条―第34条)

第4節 用途別分類及び業態別分類(第35条・第36条)

第3章 書類の作成及び送付等(第37条―第39条)

第4章 雑則(第40条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号のとおりとする。

(1) 火災とは、人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするものをいう。

(2) 1件の火災とは、原則として1つの出火点から拡大したもので、出火に始まり鎮火するまでをいう。

(3) 調査員とは、調査に従事する消防職員をいう。

(4) 関係者とは、法第2条第4項による関係者並びに火災の発見者、通報者、初期消火者その他調査の参考人をいう。

(5) 建物とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するもの、観覧のため工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設けた事務所、店舗、興業場、倉庫その他これらに類するものをいう。

(6) 建物の収容物とは、原則として柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物をいう。

(7) 車両とは、原動機を用いて陸上を移動することを目的として製作された用具であって陸運支局その他の機関に届出又は登録された自動車登録番号等についている自動車、汽車、電車及び原動機付自転車をいう。

(8) 被けん引車とは、車両によってけん引される目的で造られた車及び車両によってけん引されているリヤカーその他の軽車両をいう。

(9) 船舶とは、独行機能を有する帆船、汽船及び端舟並びに独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。

(10) 航空機とは、航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に定めるものをいう。

(11) 森林とは、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に定めるものをいう。

(12) 原野とは、自然に雑草、かん木類が生育している土地で人が利用しないものをいう。

(13) 牧野とは、主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料を採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。

(14) 建物の用途とは、建物が占用されている目的をいう。

(15) 業態とは、一定の有機的、物理的場所(以下「事業所」という。)において業として行われる事業の形態をいい、教育、宗教、公務、非営利団体等の諸活動も含む。

(調査態勢の確立)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は常に人員及び機材を整備し、調査能力の向上につとめ、調査態勢の確立を図らなければならない。

(調査の区分及び範囲)

第4条 調査を分けて火災原因調査及び火災損害調査とする。

2 火災原因調査は、次の各号に掲げる事項について当該各号に掲げる事項又は内容を明らかにするために行うものとする。

(1) 出火原因、火災発生経過及び出火箇所

(2) 延焼経過、建物の部分焼以上の火災の延焼経過及び延焼拡大した素因

(3) 避難状況、火災現場(以下「現場」という。)における避難者、要救助者の行動及び救助状況並びに死者の状況

(4) 消防用設備等の活用状況、消火設備、警報設備、避難設備及び消火活動上必要な施設の使用又は作動等の状況

3 火災損害調査は、次の各号に掲げる事項について当該各号に掲げる内容を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害 焼け熱による破損等の損害

(2) 消火損害 消火のために受けた水損、破損、汚損等の損害

(3) その他の損害煙害、搬出に伴う損害及び火災中に発生した爆発等による損害

(4) 死傷者 火災及び消火活動、避難行動、その他の行動等により現場等において死亡又は負傷した者

第2章 調査の実行

第1節 通則

(民事不介入の原則)

第5条 調査員は、民事的紛争に関与してはならない。

(火災の種別)

第6条 火災の種別は次の6種とし、その内容は当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損したもの

(2) 車両火災 車両及び被けん引車又はそれらの積載物が焼損したもの

(3) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損したもの

(4) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損したもの

(5) 林野火災 森林、原野又は牧野の樹木、雑、飼料、敷料等が焼損したもの

(6) その他の火災 前各号以外の物が焼損したもの

2 前項各号の火災が複合する場合の種別は、焼き損害額の大なるものによる。ただし、焼き損害額が同額又は算出されない場合は、火元の消防対象物による。

(資料等の収集)

第7条 調査員は、現場付近のものについて調査上必要な情報及び資料を収集しなければならない。

(調査の記録)

第8条 調査員は、調査の結果その他の参考事項を記録しておかなければならない。

(照会)

第9条 署長は、官公署に対し調査に関する事項を照会する場合は、火災調査関係事項照会書(様式第1号)により行うものとする。

第2節 火災原因調査

(火災出場時の見分)

第10条 火災出場した消防職員は、消防活動等を通じて、火災の状況の見分につとめなければならない。

(現場保存)

第11条 署長は、消火活動するにあたって物を移動し又は破壊する場合は、つとめて原状が分かるように処置するとともに、調査のため必要な措置を講じて現場保存に努めなければならない。

(現場見分)

第12条 調査員は、関係者等の立会いを得て、現場その他関係ある場所及び物件について詳細に見分しなければならない。ただし、少年(18歳未満の者。「以下」同じ。)は、立会人としてはならない。

(写真及び図面)

第13条 調査員は、調査内容を明らかにするため、必要な写真及び図面を作成し、写真は、写真ちょう付用紙(様式第2号)にちょう付しておかなければならない。

2 写真の陰画は、陰画保存はさみ(様式第3号)により保存しておくものとする。

(質問等)

第14条 調査員は、関係者等に対して調査上必要な事項を質問して、火災状況のは握に努めなければならない。

2 関係者等に対して質問する場合は、任意の供述を得るようにつとめなければならない。

(少年等に対する質問)

第15条 少年又は精神に障害があると認められる者若しくはろうあ者に対して質問する場合は、立会人をおいて行うものとする。

2 外国人に対して質問する場合で、通訳を必要とするときは、署長は、消防長に通訳の派遣を要請することができる。

(伝聞の排除)

第16条 被質問者の伝聞にわたる供述で調査上必要と認めるものは、その事実を直接経験した者に質問して供述を得るようにしなければならない。

(少年等の立会及び質問の例外)

第17条 第12条ただし書及び第15条第1項の規定は、次の場合は適用しないことができる。

(1) 年齢、心情その他諸般の事情を考慮して支障がないと判断される場合

(2) 立会人を置くことにより真実の供述が得られないと判断される場合

(資料の提出)

第18条 署長は、消防対象物の関係者に資料の提出を求める場合は原則として任意によるものとし、これにより難い場合は資料提出命令書(様式第4号)により提出を命ずるものとする。

(資料保管書及び資料の保管)

第19条 署長は、前条により資料の提出があった場合は、提出者に対し資料保管書(様式第5号)を交付しなければならない。ただし、所有権を放棄した場合その他必要がないときはこの限りでない。

2 前条に基づく資料には保管票(様式第6号)を付し、保管品台帳(様式第7号)に記載してこれを保管しておかなければならない。

(保管品の返還)

第20条 前条第1項に基づく資料を返還する場合は、資料保管書と引換えに行うものとする。

(火災原因)

第21条 出火原因、延焼経過並びに避難状況及び消防用設備等の活用状況は、火災出場時の見分、現場見分、火災原因調査結果通知書、関係者等の供述、鑑定資料等を総合検討して科学的に考察を加えて明らかにしなければならない。

(出火原因分類)

第22条 出火原因分類は、次の各号に掲げるとおりとし、その内容は当該各号に掲げるところによる。

(1) 発火源分類 昭和43年11月11日、消防総発第393号(消防庁長官通知。以下「長官通知」という。)による。

(2) 経過分類 長官通知による。

(3) 着火物分類 長官通知による。

(4) 出火箇所分類 長官通知による。

第3節 火災損害調査

(り災物件の検査)

第23条 調査員は、現場において関係者等から説明を得て火災により破損され、又は破壊された財産の状況を綿密に検査しなければならない。

(り災申告書等)

第24条 署長は調査上必要と認める場合は、り災した消防対象物の関係者に、次の各号によるり災申告書の提出を求めるものとする。

(1) 不動産り災申告書(様式第8号)

(2) 動産り災申告書(様式第9号)

(3) 車両・船舶・航空機り災申告書(様式第10号)

2 前項のり災申告書を求めることができない場合又は被害が軽微でその必要がない場合は火災損害状況書(様式第11号)を作成しなければならない。

(焼損程度)

第25条 建物の損焼程度は、1むねごとに次の4種に区分し、その内容は当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 全焼 建物の70パーセント以上を焼損したもの又はこれ未満であっても残存部分に補修を加えて再使用できないもの

(2) 半焼 建物の20パーセント以上70パーセント未満を焼損したもの

(3) 部分焼 全焼、半焼及びぼやに該当しないもの

(4) ぼや 建物の10パーセント未満を焼損した場合で、かつ、焼損床面積が3.3平方メートル未満のもの又は収容物のみを焼損したもの

2 車両、船舶及び航空機の焼損程度は、前項各号に準ずるものとする。

(火災の程度)

第26条 火災の程度は、1件の火災のうち決定した火災の種別の焼損程度の大なるものにより全焼火災、半焼火災、部分焼火災及びぼや火災に区分する。

(建物の構造別)

第27条 建物の構造別は次の5種に区分し、その意義は当該各号に掲げるところによる。

(1) 木造建物 柱及びはりが主として木で造られたもの(防火構造建物を除く。)

(2) 防火構造建物 屋根、外壁及び軒裏が建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第2条第8号に定める構造のもの

(3) 簡易耐火建物 建基法第2条第9号の3に定める構造のもの

(4) 耐火建物 建基法第2条第9号の2に定める構造のもの

(5) その他の建物 前各号に該当しない構造のもの

(階数の算定)

第28条 建物の階数の算定は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第7号に定めるところによるものとする。

(焼損面積等の算定)

第29条 建物の焼損面積は、焼損床面積及び焼損表面積に区分して算定するものとする。

2 水損、破損及び汚損の場合は、前項に準ずるものとする。

(世帯の算定)

第30条 世帯は、住居及び家計を共にするもの又はひとりで居住し家計を維持するものごとに1世帯として算定するものとする。

(世帯のり災程度)

第31条 世帯のり災程度は、1世帯ごとに次の3種に区分し、その内容は当該各号に掲げるところによる。

(1) 全損 建物(その収容物を含む。以下この条において同じ。)の火災損害額(以下「損害額」という。)が、り災前の建物の評価額の70パーセント以上のもの

(2) 半損 建物の損害額が、り災前の建物の評価額の20パーセント以上70パーセント未満のもの

(3) 小損 前2号に該当しないもの

(損害額の算定)

第32条 損害額は、次の各号に区分して算定するものとする。

(1) 建物は、規模、構造、仕上げ要素その他の状況に応じ、り災時における再建築費単価を算出し、建物の耐用年数、経過年数及び損耗の程度を考慮して、減価償却の方法による。

(2) 車両、船舶、構築物、機械装置、器具及び備品等は、取得価格を基準とし、耐用年数及び経過年数に応じた減価償却の方法による。

(3) 航空機は、取得価格による。

(4) 家具、じゅう器、衣類、寝具、器具、工具等は、取得価格、使用年数及び使用状況を考慮して償却した価額による。

(5) 書画、骨とう品、美術工芸品、貴金属及び宝石類は、社会通念上評価されている価格による。

(6) 商品は、り災時における販売価格による。

(7) 製品及び半製品は、原料又は材料の価格に工賃を加算した原価による。

(8) 原料及び材料は、購入したものは仕入価格、自家製造のものは原価による。

(9) 前各号以外の物件は、り災時の価格による。

(死傷者)

第33条 死傷者は、次のとおりとし病気に起因するものを除くものとする。ただし、負傷者が受傷後48時間以内に死亡した場合は、火災による死者として取扱うものとする。

(1) 消防職員 消防団員その他消防活動に関係ある者(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項に定める者)については覚知から現場引揚までに死亡、負傷した者

(2) 前号以外のものについては、現場内において死亡又は負傷した者

(負傷の程度)

第34条 負傷の程度は、重症、中等症及び軽症の3種に区分し、その基準は、救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教発第18号)に定めるところによる。

第4節 用途別分類及び業態別分類

(用途別分類)

第35条 建物の用途は、1むねごとに分類する。

2 用途別分類基準は、長官通知による。

(業態別分類)

第36条 業態は、1事業所ごとに分類する。

2 業態別分類基準は、長官通知のとおりとする。

第3章 書類の作成及び送付等

(書類の作成)

第37条 建物火災の部分焼火災以上については、次に定める書類を作成するものとする。ただし、別に定める火災については、次項に準じて処理することができる。

(1) 火災調査書(様式第12号)

(2) 火災損害調査書(様式第13号)

(3) 消防対策資料(様式第14号~別記様式第14号の7)

(4) 死傷者調査明細書(様式第15号)

(5) 車両・船舶・航空機・林野・その他の損害明細書(様式第16号)

(6) 火災原因判定書(様式第17号)

(7) 火災出場時における見分調書(様式第18号)

(8) 現場見分調書(様式第19号)

(9) 質問調書(様式第20号)

(10) 建物損害明細書(様式第21号)

2 建物火災のぼや火災については、次に定める書類を作成するものとする。

(1) 火災調査書

(2) 火災損害調査書

(3) 消防対策資料

(4) 死傷者調査明細書

(5) 車両・船舶・航空機・林野・その他の損害明細書

(6) 火災原因判定書

3 建物火災以外の火災については、次の各号に定める書類を作成するものとする。

(1) 火災調査書

(2) 火災損害調査書

(3) 消防対策資料

(4) 死傷者調査明細書

(5) 車両・船舶・航空機・林野・その他の損害明細書

(6) 火災原因判定書

(7) 建物損害明細書(部分焼以上のもののみ)

4 外国使節団の公館等の火災で調査権を行使することができない場合における書類は、火元の場所、その他判明している事項のみ記入して作成するものとする。

(速報)

第38条 署長は、別に定める火災について調査した概要を火災調査速報原票(様式第22号)で整理し、消防長に速報しなければならない。

(書類の報告)

第39条 署長は、第37条の規定により作成した書類の写及びその他必要な調査関係書類に、火災調査書類報告書(様式第23号)を付して、火災覚知の日から起算して20日以内に消防長に報告しなければならない。ただし、同条第1項第6号以下の書類は、30日以内とすることができる。

第4章 雑則

(書類の保存)

第40条 署長は、第37条の規定により作成した書類及び第24条の規定に基づき受理したり災申告書並びに当該火災の関係文書を1件の火災ごとに一括し原本として保存しておかなければならない。

(抄本の送付)

第41条 署長は、官公署等から第37条の規定により作成した書類について照会があった場合は、その抄本を送付することができる。

(爆発事故の調査)

第42条 爆発事故は、火災に準じて調査するものとする。

(委任)

第43条 第38条の「別に定める火災」及びこの規程の施行に関し必要な事項は、消防本部次長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の東蒲原広域消防本部火災調査規程(昭和53年東蒲原広域消防組合訓令第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月23日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀町火災予防査察等に関する規程、第2条の規定による改正前の阿賀町火災予防違反処理規程、第3条の規定による改正前の阿賀町消防本部火災調査規程及び第4条の規定による改正前の阿賀町危険物事務処理規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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阿賀町消防本部火災調査規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令第19号
平成28年3月23日 消防本部訓令第2号