○阿賀町危険物事務処理規程

平成17年4月1日

消防本部訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 事務の専決(第2条・第3条)

第3章 製造所等の申請及び届出等

第1節 許可の申請(第4条―第8条)

第2節 完成検査の申請(第9条―第12条)

第3節 申請の取下げ及び許可の取消し(第13条―第15条)

第4節 譲渡、引渡し等及び種類又は数量の変更届(第16条―第18条)

第5節 許可書の再交付申請書(第19条・第20条)

第6節 資料の提出(第21条・第22条)

第7節 消防用設備等の着工届(第23条)

第4章 仮使用承認の申請(第24条・第25条)

第5章 仮貯蔵等の申請(第26条)

第6章 安全装置等の検査申請(第27条)

第7章 危険物取扱者(第28条・第29条)

第8章 予防規程(第30条)

第9章 雑則(第31条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)、危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)及び阿賀町危険物の規制に関する規則(平成17年阿賀町規則第122号。以下「規則」という。)に定める危険物規制事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 事務の専決

(消防長の専決事項)

第2条 消防長は、次に掲げる事務を専決するものとする。

(1) 製造所の許可に関すること。

(2) 屋外タンク貯蔵所の許可に関すること。

(3) 地下タンク貯蔵所の許可に関すること。

(4) 移動タンク貯蔵所の許可に関すること。

(5) 給油取扱所の許可に関すること。

(6) 一般取扱所の許可に関すること。

(7) 屋内貯蔵所の許可に関すること。

(8) 屋内タンク貯蔵所の許可に関すること。

(9) 簡易タンク貯蔵所の許可に関すること。

(10) 第1種販売取扱所の許可に関すること。

(11) 第2種販売取扱所の許可に関すること。

(12) 法第11条第1項第3号の移送取扱所の許可に関すること。

(13) 仮使用の承認又は取消しに関すること。

(署長の専決)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、次に掲げる事務を専決するものとする。

(1) 製造所等の完成検査に関すること。

(2) 政令第8条の2第6項の規定に基づくタンク検査に関すること。

(3) 製造所等譲渡又は引渡届及び資料提出に関すること。

(4) 製造所等の許可書類の再交付及び製造所等に関する申請の取下げに関すること。

(5) 法第11条の4に規定する危険物の種類又は数量の変更届(以下「種類又は数量の変更届」という。)の受理に関すること。

(6) 法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可に関すること。

(7) 法第17条の14の規定による工事着手の届出(以下「着工届」という。)のうち他の消防用設備等と分離して設置される製造所等専用の設備に係る着工届の受理に関すること。

(8) 危険物保安監督者の選任及び解任の届出の受理に関すること。

第3章 製造所等の申請及び届出等

第1節 許可の申請

(申請の処理)

第4条 署長は、製造所等の設置又は変更の許可申請があったときは、危険物関係申請処理簿(様式第1号)により受け付け、審査を行うとともに、現地調査を行い、署長専決に係るものについては、様式第2号の調査書を作成するものとする。この場合、消防長専決に係るものについても調査書を作成し、申請書に添えて消防長に副申しなければならない。調査書の内容は、別記に示すとおりとする。

2 消防長は、前項の審査を行い審査内容を調査書に付記する。

(関係簿冊)

第5条 許可書を交付するときは、阿賀町消防本部処務規程(平成17年阿賀町消防本部訓令第2号)に定める指令発令番号簿により処理するものとする。

2 許可書類(他の申請及び届出に伴って交付するものも含む。)は、次の関係簿冊に受領印をとり申請者に交付するものとする。

(1) 危険物関係申請処理簿(様式第1号)

(2) 完成検査済証交付簿(様式第3号)

(3) 危険物関係届出等処理簿(様式第4号)

(4) 安全装置等機能検査済証交付簿(様式第5号)

3 許可書類を交付するときは、様式第6号により指導事項を添付するものとする。

(移動タンク貯蔵所の通知)

第6条 移動タンク貯蔵所の位置の変更があったとき署長は、様式第7号によりその旨を関係市町村長又は行政庁若しくは消防長に通知しなければならない。

2 前項による変更の通知を受けたときは、許可書類の正本及び当該許可に係る届出書等を変更後の位置を管轄する市町村長又は行政庁あて送付するものとする。

(許可書類正本の保管)

第7条 消防長又は署長は、製造所等の許可書類等の正本を保管するため、許可書正本保管整理簿(様式第8号)を作成しなければならない。

(不許可の処理)

第8条 規則第3条第1項による不許可の処理は、第5条第1項に準じて行うものとする。

第2節 完成検査の申請

(申請の処理)

第9条 消防長又は署長は、製造所等の完成検査の申請があったときは、第4条に準じて処理するものとする。

(タンク部分検査の処理)

第10条 政令第8条の2第6項に基づくタンク部分の水張検査又は水圧検査の申請があったときは、タンク検査申請処理簿(様式第1号の2)により処理するものとする。

(完成検査済証の交付)

第11条 政令第8条第3項に基づき完成検査済証(タンク検査済証を含む。以下同じ。)を交付するときは、完成検査済証交付簿により処理するものとする。

2 完成検査済証の年月日は、政令の基準に適合していると認めた日とし、速やかに交付するものとする。

(検査不適合の処理)

第12条 規則第3条第2項の規定に基づき、申請者に通知するときの処理は、前条第1項に準じて行うものとする。

第3節 申請の取下げ及び許可の取消し

(申請の取下げ)

第13条 消防長又は署長は、申請者から製造所等に関する申請の取下げの申出があったときは、様式第9号により申請されるものとする。

2 前項による取下げの申請があったときは、危険物関係届出等処理簿により受け付、当該許可申請書又は完成検査申請書等に取消(取下)受理印(別図第1)を押印して申請者に返却するものとする。

(許可の取消し)

第14条 消防長又は署長は、申請者から製造所等の許可の取消しの申出があったときは、様式第10号に許可書を添付して申請させるものとする。

2 前項による取消しの申請があったときは、危険物関係届出等処理簿により受け付、調査書を作成し、当該許可書に取消(取下)受理印を押印して申請者に返却するものとする。

3 取消申請書は、取消しに係る製造所等の許可書類正本に添付して保管するものとする。

(被許可者が住所不明等になった場合の処理)

第15条 消防長又は署長は、製造所等の完成前に被許可者又はその承継人等の所在不明により、許可を必要としない状態になり、かつ、許可取消しの意思表示ができないものがあるときは、調査書を作成し、当該許可書類の正本に添付して整理しておくものとする。

2 署長は、前項のうち、消防長専決に係るものについては、当該許可書類の正本に調査書を作成して消防長に副申しなければならない。

第4節 譲渡、引渡し等及び種類又は数量の変更届

(譲渡、引渡届の添付書類)

第16条 製造所等の譲渡又は引渡しの届出書には、譲渡又は引渡しがあったことを証明できる書類を添付させるものとする。

(譲渡、引渡等の届出の処理)

第17条 消防長又は署長は、製造所等の譲渡又は引渡し及び廃止届の届出があったときは、危険物関係届出等処理簿により受付、調査書を作成し、譲渡又は引渡しの場合にあっては当該届出の副本に届出受理印(別図第2)を、廃止届の場合にあっては提示された当該製造所等の許可書の副本に廃止届受理印(別図第3)をそれぞれ押印して届出者に返付するものとする。

2 前項の関係書類は、当該製造所等の許可書類正本に編てつしておくものとする。

(種類又は数量の変更届出の処理)

第18条 消防長又は署長は、種類又は数量の変更届出があったときは前条に準じて処理するものとする。

2 前項による届出書を受理できないときは、副本の届出済押印欄にその理由を記載し、不受理印(別図第4)を押印し届出者に返却するものとする。

第5節 許可書の再交付申請書

(許可書類の再交付の処理)

第19条 消防長又は署長は、許可書類の再交付申請があったときは第4条に準じて処理するものとする。ただし、現地調査は、行わないものとする。

(許可書類の再交付)

第20条 許可書類を再交付するときは、危険物申請関係処理簿により処理するとともに申請書に添付してある許可書の正本の写しを様式第11号に添付して、申請者に交付するものとする。

第6節 資料の提出

(資料提出の範囲)

第21条 消防長又は署長は、次の各号に該当すると認めるときは、当該各号で指定した様式で資料を求めて処理することができるものとする。

(1) 製造所等の位置、構造又は設備の軽微の変更をしようとするとき(様式第12号)

(2) 製造所及び一般取扱所の規制外の部分での変更で災害防止上特に資料を必要とするとき(様式第12号)

(3) 第1号により法第14条の2第1項で定める予防規程の内容を変更しようとするとき(様式第12号の2)

(4) 設置者の住所、氏名又は設置地名に変更があったとき(様式第12号の2)

(5) 製造所等の使用を3月以上休止するとき又はこれを再開するとき(様式第12号の3)

2 前項の資料提出は、必要な図面その他の資料を添付させて2部(同項第5号については1部)提出させるものとする。

(資料提出の処理)

第22条 資料提出書は、第17条第1項に準じて資料提出受理印(別図第5)を押印して処理するものとする。

第7節 消防用設備等の着工届

(着工届の処理)

第23条 署長は、第3条第7号の受理をする場合は、危険物関係等届出処理簿により受付審査を行い、第4条に準じて処理し、当該届出書に届出受理印を押印して届出者に返付するものとする。

第4章 仮使用承認の申請

(申請の処理)

第24条 署長は、規則第6条に基づき、仮使用の申請があったときは、危険物関係申請処理簿により受付審査を行うとともに、必要と認めるときは、現地調査を行い調査書を作成するものとする。

2 仮使用承認については、承認又は不承認の通知をするときは、指令発令番号簿により処理し申請者に交付するものとする。

(取消しの処理)

第25条 規則第7条の規定に基づき仮使用承認の取消を通知するときは、前条第2項に準じて処理するものとする。

第5章 仮貯蔵等の申請

(申請の処理)

第26条 署長は、危険物の仮貯蔵又は仮取扱い(以下「仮貯蔵等」という。)の申請があったときは、危険物関係申請処理簿により受付、審査を行うとともに現地調査を行い、調査書を作成し、支障ないと認めたときは、指令発令番号簿により処理し、様式第13号を申請者に交付するものとする。

2 仮貯蔵等の申請を承認できないときは、様式第13号の2により前項に準じて処理するものとする。

第6章 安全装置等の検査申請

(安全装置等の機能検査申請の処理)

第27条 消防長は、政令第11条第1項第8号、第12条第1項第7号、第13条第1項第8号及び第15条第1項第7号の安全装置又は府令第20条第1項第2号の大気弁付通気管の機能検査申請があったときは、安全装置等機能検査済証交付簿により処理するものとする。

2 検査を行った結果が、府令第19条及び第20条で定める基準に適合しているときは、安全装置検査済証(様式第14号)を交付するものとする。

第7章 危険物取扱者

(危険物保安監督者の届出の処理)

第28条 消防長又は署長は、規則第10条に基づく届出があったときは、危険物関係届出処理簿により受付、危険物取扱者状況簿(様式第15号)に整理するものとする。

(危険物取扱者)

第29条 署長は、製造所等で、危険物の取扱業務に従事している危険物取扱者を定期的に様式第16号により調査して、その実態を把握するとともに、危険物取扱者状況簿に整理するものとする。

第8章 予防規程

(申請の処理)

第30条 消防長又は署長は、規則第11条第1項の規定により予防規程の認可の申請があったときは、第4条に準じて処理し、規則第11条第2項による認可書を交付するときは、指令発令番号簿により処理するものとする。

2 法第14条の2第2項により認可しないときは、前項に準じて処理するものとする。

第9章 雑則

(参考事項の報告)

第31条 署長は、製造所等の設置反対の情報、特異な製造所等の設置若しくは変更に関する情報又は仮使用承認の取消等許可事務上参考となる事項があったときは、その都度消防長に報告しなければならない。

(書類の整理)

第32条 許可書類及び完成検査済証を交付するときは、それぞれの正本の経過欄に契印をとっておくものとする。

(書類の経由)

第33条 消防長は、署長から副申される書類を申請者に交付する場合は、署長を経由して行うものとする。

2 町長に副申、報告する書類は消防長を経由して行うものとする。

(その他)

第34条 消防長は、危険物規制事務を統一的に処理するための審査基準を定めることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の東蒲原広域消防組合危険物事務処理規程(昭和49年東蒲原広域消防組合訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成24年1月17日消本訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第1条の規定による改正前の阿賀町火災予防査察等に関する規程、第2条の規定による改正前の阿賀町火災予防違反処理規程、第3条の規定による改正前の阿賀町消防本部火災調査規程及び第4条の規定による改正前の阿賀町危険物事務処理規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月23日消本訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別記(第4条関係)

1 記載事項

(1) 調査書には、次の事項を簡潔に記載すること。

ア 申請書記事項及び添付書類の完否

イ 位置、構造及び設備の適否

ウ 周囲の状況及び付近住民の動向

エ その他参考となる事項

オ 調査年月日及び調査者階級氏名

(2) 調査事項で次の内容のものについては、詳記すること。

ア 製造所等の政令第9条第1号の規定による距離について、同号ただし書を適用しても支障のない旨の復命をする場合は、その距離内にある建築物の位置、構造(外壁、外階段、開口部の状況等)及び用途並びに認定保安距離の算定(塀の高さを含む。)

イ 政令第23条を適用する場合等で、特に事後において必要と認められる事項

ウ 消火設備基準適合の内容及び5種消火設備の所要数の計算

エ 地下タンクを設置する場合、地下水位を記載すること。ただし、タンク室を設ける場合を除く。

オ 審査に際し与えられた指示事項

2 調査書の処理

調査書(他の申請及び届出に伴って作成する調査書を含む。)は、決裁後、許可申請書の正本に添付して保管しておくこと。

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阿賀町危険物事務処理規程

平成17年4月1日 消防本部訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第5章 危険物
沿革情報
平成17年4月1日 消防本部訓令第5号
平成24年1月17日 消防本部訓令第2号
平成28年3月23日 消防本部訓令第2号
令和2年3月23日 消防本部訓令第1号