○阿賀町消防団の設置等に関する条例

平成17年4月1日

条例第166号

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条の規定に基づき、次の消防団を設置する。

阿賀町消防団

2 前項の消防団の区域は、阿賀町の区域とする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀町消防団の設置等に関する条例

平成17年4月1日 条例第166号

(平成18年12月25日施行)

体系情報
第12編 防/第6章 消防団
沿革情報
平成17年4月1日 条例第166号
平成18年12月25日 条例第50号