○津川町林野条例

昭和30年1月15日

津川町条例第38号

第1条 この条例において「林野」とは、津川町の所有に属する山林原野をいう。

第2条 林野に関しては、法律及び命令に別段の定めあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第3条 林野は、次の2種に分けてこれを管理する。

(1) 町直営林

(2) 町民使用地

2 前項の林野の該当区域は、別冊調書による。

第4条 町直営林は、別に定める施業案により、町においてこれを管理するものとする。

第5条 町民使用地は、薪炭材、茅、秣等の採取の目的をもって元所有部落縁故者に永久的に使用させるものとする。

2 前項の土地の使用方法を変更するときは、町長の承認を受けなければならない。

3 元所有部落縁故者は、別に定める。

4 土地使用料は、1反歩につき12円以内とし、毎年12月に徴収する。

第6条 林地の元所有部落縁故者をもって保護組合を設け、町直営林を保護するものとする。

2 前項の場合において、部落有財産統一以外の原因により取得した林地の保護は、この限りではない。

3 第1項により林地の保護をするものに対して、その報酬として人工造林は伐採収入の2割を、天然造林は、伐採収入の1割を交付するものとする。

第7条 第4条の町直営林の立木売却の場合は、元所有部落縁故者に買受の優先権を与えるものとする。ただし、予定価格の出金を肯せさるときはこの限りではない。

第8条 副産物採取のため、入山する区域は従来の慣行によるものとする。

第9条 第5条による土地使用方法に違反したとき又は土地を荒廃させるおそれがあると認めるときは、その使用を制限し、又は禁止することとする。

2 前項により相手方に損害を与えることがあっても町は賠償の責に任じないものとする。

第10条 部落有財産統一により取得した林野を売却、譲与又は交換しようとするとき若しくは統一条件を変更するときは元所有部落縁故構戸者の3分の2以上の同意を得なければならない。

第11条 この条例に規定するもののほか、林野の管理に関し必要な事項は規程で定める。

第12条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

津川町林野条例

昭和30年1月15日 津川町条例第38号

(平成12年3月14日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 暫定例規
沿革情報
昭和30年1月15日 津川町条例第38号
平成12年3月14日 条例第2号