○津川町公有林保護並びに使用料に関する条例

昭和30年1月15日

津川町条例第36号

第1条 津川町住民の自家用薪材に使用する津川町有山林(字大舟及び字入大舟を除く。)は、この条例の規定により保護するものとする。ただし、貸付地については、この限りではない。

第2条 町長は、前条により使用すべき山林の薪材採取期間を告示する。ただし、期間は、20日以内とする。

第3条 津川町住民で薪材採取のため入山しようとする者は、町長に願出て、入山鑑札を受け、入山ごとに必ず携帯するものとする。ただし、鑑札は1世帯に対し1人を限り無料交付し、2人以上入山しようとする者は、1人以外は1人毎に20円の使用料を納付するものとする。

2 前項の入山鑑札は、同一世帯以外の者に交付し又は貸付する事ができない。

第4条 入山鑑札の形式は次のとおりとする。

無料鑑札ひな形

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有料鑑札ひな形

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第5条 入山鑑札を損傷し、又は紛失したるものにして引続き入山せんとするときは、速やかにその理由を申立て、鑑札1枚につき3円を納付して引換又は再度下渡を請うものとする。

第6条 入山鑑札を受けたものは有料鑑札にあっては第2条の採取期限後5日以内に鑑札を町長に返付するものとする。

2 紛失等のため鑑札を返付できないものは、前項の期日内にその旨を町長に申出るものとする。

第7条 入山者は、次の各号を遵守するものとする。

(1) 山林監督委員による検札を拒むことはできない。

(2) 山林内において焚火をし、又は炬火を携帯することはできない。

(3) 松杉及びその枝条を伐採することはできない。

(4) 立木の皮を剥ぎ、又は樹根を採取することはできない。

(5) 山刀以外の採取用具を携帯することを得ず。

第8条 第1条の山林を保護監督するため、町村制第69条により山林監督委員2名を置く、津川町民で選挙権を有する者より選挙するものとする。ただし、任期は、2ケ年とする。

第9条 前条の委員には相当の報酬を給する。その報酬額は津川町議会の議決によるものとする。

第10条 山林監督委員は、町長の指揮に従い、第2条の採取期間は毎日、その他の期間にあっては毎月1回以上第1条の町有地を巡視し、その状況を町長に報告するものとする。

第11条 第3条又は第7条各号の規定に違反した者に対しては、4年以内入山を停止し、かつ5円以下の過料を科することとする。

第12条 この条例に対し、家族又は雇人の行為については戸主若しくは世帯主又は雇主はその責に任ずるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

津川町公有林保護並びに使用料に関する条例

昭和30年1月15日 津川町条例第36号

(昭和30年1月15日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 暫定例規
沿革情報
昭和30年1月15日 津川町条例第36号