○阿賀町議会事務局設置条例

平成17年5月17日

条例第191号

(事務局の設置)

第1条 阿賀町議会に事務局を置く。

(事務局の管理)

第2条 事務局は、議長の管理に属し、町議会に関する事務を処理する。

(事務局の職員及び任免)

第3条 事務局に事務局長、書記及びその他必要の職員(以下「職員」という。)を置く。

2 前項の職員は、議長がこれを任免する。

(事務局職員の定数)

第4条 職員の定数は、阿賀町職員定数条例(平成17年阿賀町条例第30号)の定めるところによる。

(事務局長及び書記の職務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 書記は、事務局長を補佐し、事務に従事する。

(事務局職員の諸給与及び旅費)

第6条 事務局職員の給料その他諸給与及び旅費に関しては、阿賀町職員に適用されるそれぞれの関係条例を準用する。

(事務局職員の分限及び服務等)

第7条 事務局職員の分限、懲戒、服務、福利、厚生、補償その他については、阿賀町の諸規程を準用する。

(委任)

第8条 法令及びこの条例に定めるもののほか、阿賀町議会事務局の事務及び職員についての必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、平成17年5月17日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀町議会事務局設置条例

平成17年5月17日 条例第191号

(平成19年3月20日施行)