○阿賀町議会事務局庶務規程
平成17年5月17日
議会訓令第1号
(事務の分掌)
第1条 職員の事務の分掌は、議長に経伺の上事務局長がこれを定める。
(事務局長の専決事項)
第2条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。
(1) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引の許否に関すること。
(2) 日誌の査閲に関すること。
(3) 各種統計資料の収集に関すること。
(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(5) 議案その他印刷に関すること。
(6) その他軽易なる申請、照会、回答、通知等に関すること。
(準用)
第3条 この規程に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項については、阿賀町の諸規定を準用する。
附則
この訓令は、平成17年5月17日から施行する。