○阿賀町農業委員会会長等互選規程

平成17年5月27日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第2項の規定による会長及び同条第5項の規定によるその職務を代理する者(以下「会長等」という。)の互選については、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(互選会)

第2条 会長等の互選は、在任委員全員で構成する会議(以下「互選会」という。)において行う。ただし、在任委員の3分の2以上が出席した総会において行うことを妨げない。

(互選の時期)

第3条 会長等の最初の互選及び会長等がともに欠けたときの互選は、法第27条第1項ただし書の規定により招集された総会においてこれを行う。

2 会長又はその職務を代理する者のうち、いずれか一方が欠けたときの互選は、その欠けたときから起算し30日以内に在任するいずれか一方の者が招集した互選会又は総会において行う。

(互選会の招集)

第4条 互選会の招集は、当該互選をする資格を有する委員(以下「互選資格者」という。)に対して文書をもってしなければならない。

2 前項の文書には、互選の日時、場所及び互選の種類を記載しなければならない。

3 前2項の規定は、前条第1項及び第2項の規定による総会の場合に準用する。

(互選会の成立及び議事)

第5条 互選会は、互選の種類ごとに当該互選資格者の3分の2以上の出席により成立し、その議事は、出席委員の過半数により決定する。

(互選管理人)

第6条 互選会又は互選会を議事日程とする総会を招集した者(以下「互選会招集者」という。)は、互選会若しくは当該総会の承認を経て、互選に関する事務を管理させるため互選管理人1人を定めなければならない。

(投票)

第7条 互選は、単記無記名の投票で行う。

2 投票は、互選資格者1人につき1票とする。

(無効投票)

第8条 次に掲げる投票は、無効とする。

(1) 所定の投票用紙を用いていないもの

(2) 互選される者の氏名を自書してないもの

(3) 互選される者の氏名以外の事項を記載したもの(官位、職業、住所又は敬称の類を記載した者を除く。)

(4) 互選される資格のない者の氏名を記載したもの

(5) 1票中に互選される資格を有する者2人以上の氏名を記載したもの

(当選人の決定)

第9条 互選管理人は、投票終了後直ちに投票を点検して投票の効力を決定し、得票数を計算して当選人を定めなければならない。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じ場合には、互選管理人がくじにより決定する。

第10条 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。

(指名推薦)

第11条 第7条から前条までの規定にかかわらず、当該互選会に出席した互選資格者に異議がないときは、互選につき投票によらないで指名推薦の方法によることができる。

2 前項の方法により互選を行う場合においては、互選管理人は、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、互選資格者全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 指名推薦の方法により2人以上を互選する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。

(当選の通知)

第12条 前2条の規定により当選人が決定した場合は、互選管理人は、遅滞なく互選会招集者にその氏名を通知しなければならない。

(会長等となることの承諾)

第13条 前条の規定により通知を受けた場合において、互選会招集者は、遅滞なく当選人に文書をもって会長等となる旨の承諾を求めなければならない。

2 当選人は、前項の請求に対してその請求のあった日から3日以内に会長等となるか否かにつき回答しなければならない。

3 前項の期間内に回答がない場合には、その当選人は、会長等になることを承諾しなかったものとみなす。

第14条 投票により互選を行った場合において当選人につき前条の承諾が得られなかったとき、又は当選人が第17条の規定により会長等に就任するまでの期間に農業委員会の委員でなくなったときは、当選人に次いで有効投票の得票数多数の者を当選人としてを定めなければならない。

2 前項の規定により当選人が定まった場合には、前2条の規定を準用する。

(互選された時期)

第15条 第13条に規定する承諾によって、その当選人は、会長等に互選された者とする。

(公告)

第16条 互選会招集者は、第13条第2項の期間満了の日の翌日、互選された者につきその者の就任すべき役職名並びに氏名及び住所を公告しなければならない。

(就任)

第17条 互選された者は、前条の公告の日から会長等に就任するものとする。

(記録の作成)

第18条 互選管理人は、互選会終了後遅滞なく互選の経過を記載した互選に関する記録を作成し、署名又は記名押印の上、投票用紙とともに互選会招集者に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出のあった書類は、少なくとも当該互選による会長等の在任中は保存しなければならない。

(互選手続に関する必要事項の決定)

第19条 第2条から前条までに規定するほか、互選の手続に関し必要な事項は、互選会で定める。

この訓令は、平成17年5月27日から施行する。

(平成28年2月26日農委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

阿賀町農業委員会会長等互選規程

平成17年5月27日 農業委員会訓令第1号

(平成28年4月1日施行)