○阿賀町農業委員会総会会議規則

平成17年5月27日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 阿賀町農業委員会の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で、総会で審議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 県知事が法令に基づき議案を示して再議を命じたとき。

(3) 町長が諮問したとき。

(総会の通知及び公示)

第3条 会長は、総会の日時、場所及び議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付し、総会の会議時刻までに会長に届出なければならない。

(議長)

第5条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

2 会長に事故があるときは、会長職務代理がその職務を代理する。

(審議事項の制限)

第6条 総会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条に規定する動議については、この限りでない。

(総会の成立)

第7条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第27条第3項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

(議席の決定)

第8条 議席は、あらかじめくじで定める。

(定足数に関する措置)

第9条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお、出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は委員の退席を制止することができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告する。

(発言)

第10条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。

(動議の制限)

第11条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第12条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することはできない。

(議決の方法)

第13条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第14条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

2 議長は、異議の有無を会議に諮り、異議がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、可決の旨を宣言することができる。

(議事録)

第15条 会長は、議事録を作製しなければならない。

2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。

3 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第16条 総会は、公開とする。

(傍聴人)

第17条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものをもっている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認められた者は、入場することはできない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他騒がしい行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会議規則の疑義に対する措置)

第18条 この規則の疑義は、議長が決定する。ただし、委員から異議があるときは、総会に諮って決定する。

この規則は、平成17年5月27日から施行する。

(平成28年2月26日農委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

阿賀町農業委員会総会会議規則

平成17年5月27日 農業委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)