○阿賀町農業委員会事務局規程

平成17年5月27日

農業委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条に基づき阿賀町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、委員会事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項について定めるものとする。

(職の設置)

第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を、係に係員を置く。

(局長等の職務)

第3条 局長は、会長の命を受け委員会の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。係員は局長の命を受け担任の事務に従事する。

(決裁及び事務局長事務専決)

第4条 委員会の事務はすべて会長の決裁を経て執行するものとする。ただし、次に掲げるものについて、会長はその決裁を局長に委任することができる。

(1) 公簿の閲覧、公表及び管理並びに証明書の交付に関すること。

(2) 公文書の公開(公文書の公開の可否の決定のうち重要又は異例なものは除く。)に関すること。

(3) 軽易又は定期的な照会、回答、通知、報告書に関すること。

(4) 職員の事務分担に関すること。

(5) その他前各号に定める事項に準ずる軽易な事項に関すること。

(準用)

第5条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理等については町長の事務部局の例による。

この規程は、平成17年5月27日から施行する。

(平成28年2月26日農委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

阿賀町農業委員会事務局規程

平成17年5月27日 農業委員会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年5月27日 農業委員会訓令第2号
平成28年2月26日 農業委員会訓令第2号