○阿賀町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月27日

条例第21号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項に基づき、阿賀町職員の給与に関する条例(平成17年阿賀町条例第50号)第14条の2及び阿賀町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿賀町条例第23号)第14条に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 夜間消防手当

(2) 出動手当

(夜間消防手当)

第3条 夜間消防手当は、消防職員(消防本部及び消防署に勤務する職員をいう。)が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる消防業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき650円(深夜における勤務時間が2時間に満たない場合にあっては410円)とする。

(出動手当)

第4条 出動手当は、次の各号に出動し活動した場合に支給する。

(1) 火災 1件につき500円

(2) 救急

1件につき300円(出動先は搬送先が東蒲原郡外の場合は400円)

なお、救急救命士〔救急救命士法(平成3年法律第36号)第3条に基づく免許を有する者で、消防長が指定した救急隊員〕については、600円とする。(出動先又は搬送先が東蒲原郡外の場合は800円)

また、救急業務が救助事案に移行した場合は救助に該当するものとする。

(3) 救助 1件につき500円

(4) 緊急消防援助隊等活動

消防職員が緊急消防援助隊(消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊をいう。)として、又は同法第39条第2項の規定に基づく協定により、災害が発生した市町村に出動し、災害応急活動に従事した消防職員を対象とし、勤務1日につき、1,080円(当該活動を要する区域の全部又は一部について、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等の措置がなされた区域(当該区域が設定又は拡大された場合において、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一区域を含む。)がある場合は勤務1日につき2,160円)

(令8条例8・一部改正)

(特殊勤務手当実績簿及び特殊勤務手当整理簿)

第5条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、町長が定めるところにより、特殊勤務手当実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(雑則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和8年3月18日条例第8号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

阿賀町職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月27日 条例第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月27日 条例第21号
平成28年3月23日 条例第9号
令和2年3月23日 条例第1号
令和8年3月18日 条例第8号