○阿賀町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例
平成18年3月27日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、移動通信用鉄塔施設整備事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「移動通信用鉄塔施設整備事業」とは、本町が携帯電話等の移動通信が使えない状態の解消を図るために行う施設の整備及び施設の設置(以下「施設の整備」という。)に係る事業をいう。
(分担金の額)
第3条 受益者から徴収する各年度及び各移動通信用鉄塔施設整備事業ごとの分担金の額は、当該移動通信用鉄塔施設整備事業に要する経費の額から当該移動通信用鉄塔施設整備事業に対して国又は新潟県から交付される補助金の額を除いた額の範囲内において、町長が定める額とする。
(徴収方法)
第4条 町長は、前条の規定により分担金の額を定めたときは、その金額及び納期を受益者に通知しなければならない。
2 前条の規定による分担金は、町長の定める期日までに納入しなければならない。
3 分担金を指定期日までに納入しないときは、阿賀町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年阿賀町条例第63号)第2条及び第3条を準用する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。