○阿賀町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年3月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約とする。

(1) 自動車、事務機器、情報機器及びソフトウエア等の借入又は保守等に関する契約

(2) 庁舎その他公の施設の保守その他の維持管理及び物品の保守その他の維持管理に係る契約

(3) 前2号に掲げる契約以外の契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であると認められる契約又は長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして、町長が特に必要と認めるもの

(契約期間)

第3条 前条に掲げる契約の期間は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に規定する契約にあっては5年以内とする。ただし、車両の借り入れに係る契約にあっては、6年以内とする。

(2) 前条第2号に規定する契約にあっては、3年以内とする。

(3) 前条第3号に規定する契約にあっては、5年以内とする。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

阿賀町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成18年3月27日 条例第8号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月27日 条例第8号