○津川漕艇場管理条例

平成18年3月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、新潟県社会体育施設条例(昭和46年新潟県条例第55号)第2条の規定に基づき、管理を委託された新潟県立津川漕艇場(以下「漕艇場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(管理運営の目的)

第2条 多様化するスポーツ・レクリエーション活動の推進及び魅力ある地域社会の形成を図り、もって県民体位の健全な向上に資することを目的とする。

(管理)

第3条 漕艇場は阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(使用の許可)

第4条 漕艇場の施設、付属施設及び付属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、スポーツ・レクリエーション及び健康の保持・増進を目的とする使用に限り、これを許可する。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときはこの限りでない。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、前条第1項の規定により施設等の使用許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序をみだし、又は善良の風俗に反するおそれのあるとき。

(2) 施設等に損傷を及ぼすおそれのあるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、第4条第2項の規定により施設等の使用許可を受けた(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止すること(以下「使用許可の取り消し等」という。)ができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に反する行為があったとき。

(2) 使用申請又は使用条件に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定により使用許可の取り消し等によって使用者が受けた損害等について、教育委員会はその責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を施設等の使用開始前に納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、その使用料の全部を減免することができる。

(1) 新潟県のボート競技の普及強化を目的に使用するとき。

(2) その他教育委員会が必要と認めるとき。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特にやむを得ないと認めた場合は、その全部又は一部を使用開始の日以後に納付させることができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由で、使用ができなくなったとき。

(2) 教育委員会が必要により、使用許可を取り消したとき。

(3) 使用開始前に使用許可の取り消し、又は使用目的若しくは、方法の変更を求める申し出をし、教育委員会がこれを承認したとき。

(原状回復)

第9条 使用者は、使用後直ちに施設等及び備品等を使用前の状態に復旧しなければならない。第6条第1項の規定により使用許可の取り消し等が行われたときも同様とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により、施設等又は備品等を損傷若しくは滅失したときは、教育委員会が認定した損害額を賠償しなければならない。

(商行為の許可)

第11条 漕艇場内で、営利を目的とする商品の展示、販売等商行為(以下「商行為」という。)を行おうとする者は、その都度教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の商行為の許可を受けた者は、別表に定める施設使用料を使用開始前に納付しなければならない。

(管理の委託)

第12条 教育委員会は、漕艇場の管理運営目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人又は公共的団体に委託することができる。

2 教育委員会は、適当と認めるときは、管理受託者(前項の規定に基づき漕艇場の管理の委託を受けた者をいう。以下本条において同じ。)第7条の使用料を漕艇場の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)とし、管理受託者の収入として収受させることができる。

3 教育委員会は、前項の規定により利用料金を管理受託者の収入としたときは、その減免及び還付に関し規則に定めるところにより、管理受託者に行わせることができる。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 施設使用料

施設等の名称

使用単位

使用料(円)

1時間あたり

1日あたり

艇庫(1階・2階)

部屋ごとの使用についても全施設使用とする。

500

4,000

ボートコース

1,000m

6レーン

 

10,000

艇庫(斜路)

1日

 

200

上記以外の土地等

10平方メートル

 

500

備考

1 使用者が営利又は営業を目的とする場合の使用料は3倍とし、暖房を使用する場合は使用料の3割に相当する額を加算する。

2 使用時間には、準備及び原状回復までの時間を含むものとし、1時間に満たない端数があるときは1時間として計算する。

3 土地等の占有面積に10平方メートルに満たない端数があるときは、10平方メートルとして計算する。

4 ボートコース使用にあたり設備設置が必要な場合は、その都度別途協議するものとする。

2 備品等使用料

備品等の名称

使用単位

使用料(円)

1日あたり

ナックルフォア

1艇

1,000

舵手付きフォア

1艇

1,000

ダブルスカル

1艇

1,000

シングルスカル

1艇

500

モーターボート(燃料については使用者負担)

1艇

10,000

備考

1 使用者が営利又は営業を目的とする場合の使用料は3倍とする。

2 津川漕艇場以外で使用することが目的で、備品等を借用する場合の使用料については、その都度別途協議する。

3 その他の備品については、その都度別途協議する。

津川漕艇場管理条例

平成18年3月27日 条例第20号

(平成24年4月1日施行)